親権と監護権|違いや分ける手続き、メリット・デメリットの解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
通常は親権者が、子供と一緒に暮らして世話や教育をする親の権利義務である監護権を保有しています。
しかし、離婚する際に子供の親権争いで激しく揉めているケースや親権者が子供を監護出来ない事情があるケースなどは、例外的に親権者と監護権者を分けることも可能です。
本記事では、
・親権と監護権の違い
・親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット
・親権と監護権を分ける手続き
など、親権と監護権について、詳しく解説していきます。
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親権と監護権の違い
親権とは…
子供の利益のために、子供を監護、教育し、その財産を管理し、その子供の代理人として法律行為をする権利・義務をいいます。
親権は、「財産管理権」と「身上監護権(監護権)」という二つの権利に分けられます。
監護権とは…
親権の一部であり、子供と一緒に暮らして子供の世話や教育をする親の権利・義務をいい、原則として親権者が監護権を行使します。
さらに親権者と監護権者は子供の福祉の観点から一緒のほうが望ましいと考えられています。
しかし、次のような例外的なケースでは親権と監護権を分けることも可能です。
- 離婚して親権者は父親だが、父親が海外出張や残業などで子供の世話や教育ができない
- 離婚予定で、財産管理について父親が適任だが、母親と一緒に暮らして世話や教育を受けたほうが子供にとっていい環境である
- 離婚協議中で父母間で激しく親権者争いをしており、このままだと子供の健やかな成長に悪影響を及ぼすおそれがある
親権については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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財産管理権とは
財産管理権とは、親権の一部で、子供の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子供の代わりに行う権利をいいます。具体的には、包括的な財産の管理権と子供の法律行為に対する同意権を指します。
【例】
・子供名義の預貯金や遺贈、贈与などで譲り受けた資産を管理する権限
・携帯電話の契約や一人暮らしをする家の賃貸借契約などの法律行為に同意すること
監護権 (身上監護権)とは
監護権とは、親権のうち「身上監護権」だけを表す名称です。一般的には、親権と分けて考えるときに使われることが多いです。
監護権(身上監護権)は、子供と生活を共にして、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利を意味します。また、そのほか、主に次の4つの権利も含まれています。
- ①身分行為の代理権・同意権
- ②居所指定権
- ③懲戒権
- ④職業許可権
それぞれどのような内容なのか、順番に説明していきます。
①身分行為の代理権・同意権
子供の婚姻、離婚、養子縁組などの身分行為を行うときに、親が同意して代理する権利をいいます。(民法737条1項)
例えば、未成年の子供が婚姻するときに父母の同意が必要となることが挙げられます。
②居所指定権
居住指定権とは、親がどこに子供を住まわせるか決める権利をいいます。(民法822条)
親権者は、子供を監督し、保護し、教育する権利や義務を負っているので、子供を育てるために子供の住む場所も指定することができます。
③懲戒権
懲戒権とは、子供を教育する目的でしかることやしつけを行う権利をいいます。(旧民法822条)
しかし、懲戒権を理由にしつけという名目で、子供を激しく殴る、蹴る、食事を与えないなどの虐待とも捉えられる行為が問題となっていました。
そこで、民法改正によって、「懲戒権」について見直しがなされました。この見直しによって、これまでの822条が削除された民法が、令和4年12月に公布・施行されました。
また、新たに子の人格の尊重等という規定が設けられました(821条)。
③職業許可権
職業許可権とは、子供が職業を営むことを許可することをいいます。(民法823条)
未成年の子供は、一人前の社会人としての能力が備わっていないと考えられるので、法律行為をするのに親権者の許可が必要です。
子供が自ら営業するにしても、雇われるにしても働くことは法律行為ですので、親権者の許可が必要となります。
さらに、親権者は子供が仕事を満足にできないと判断した場合は、職業の許可の取り消しや仕事の制限もできます。
親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット
親権者と監護権者を分けるには、メリットもあればデメリットもあります。
具体的には次の表のとおりとなります。
メリット | デメリット |
---|---|
・離婚の早期解決 ・子供と親の繋がりが持てる ・養育費の不払い率を下げることに繋がる |
・財産管理等の手続きが煩わしい ・監護権者は戸籍に載らない ・再婚し養子縁組するときにトラブルになりやすい |
メリット
離婚の早期解決
離婚する際に、親権をどちらがもつかで争いが長引くケースは、多く見受けられます。
親権をどちらがもつかが争点となっている場合は、子供と一緒に暮らすことに重点をおくのであれば、親権を相手に譲り、監護権と分離するというのも有用です。
親権と監護権を分けることで父母ともに子供の繋がりを感じることができ、早期に親権問題を解決できる可能性が高まります。
一般的に親権と監護権を分ける場合は、親権は父親として、監護権は母親とするのが多い傾向にあります。
子供と親の繋がりが持てる
子供と離れて暮らす親の目線で考えると、親権者であるという事実が、「離婚後も親権者として子供と関わっている」と意識でき、心理的な親子の繋がりを感じられるでしょう。
子供の立場からしても、両親が離婚をしても、両親ともに自分(子供)に関する権利をもっていることから、父親からも母親からも継続的な親子の繋がりを感じられるでしょう。
養育費の不払いを防ぐことができる
親権と監護権を分けることは、養育費の不払いを防ぐのに効果的です。
子供と一緒に暮らす監護権者は、子供と離れて暮らす親権者に養育費を請求できます。
離婚して、最初は取り決めたとおりの養育費が支払われていたけども、年月が経つにつれて、子供と離れて暮らす親は、一緒に暮らしていたときよりも子供を育てているという実感が薄れていき、養育費の支払いが滞るというケースは多く見受けられます。
親権者と監護権者を分けると、子供と離れて暮らす親権者も、子育てに参加していると意識をもち続けられ、養育費の不払いを防げるのです。
養育費について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
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デメリット
財産管理等の手続きが煩わしい
子供と一緒に暮らしていく監護権者からすると、財産管理等の手続きが煩わしいと感じるかもしれません。監護権者だけでは、子供の財産管理の手続きは進められませんし、子供がした法律行為に同意することもできないからです。
例えば、子供名義の預金口座を作りたいとしましょう。これは子供の財産管理にあたる行為ですので、親権者の同意を得なければなりません。また、子供がトラブルに巻き込まれて裁判を起こすことになった場合なども、親権者の同意が必要になります。
監護権者は戸籍に載らない
離婚する際に役所に提出する離婚届には、親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。したがって、離婚後の戸籍にも記録されませんので、監護権者である事実を証明するものがありません。
そのため、口約束で親権者と監護権者を分けて決めた場合は、あとから、「監護権者に定めた覚えはない。ただちに親権者である私に子供を引き渡せ」などと言われて、監護権者である証明ができずに子供を引き渡さなければならなくなる可能性もあります。
トラブルにならないようにするためにも、親権と監護権を分けて取り決めた内容を記載し、離婚協議書、合意書など書面に残しておくようにしましょう。
親権と監護権を分ける手続き
離婚する際に、親権と監護権を分けることになります。具体的には次のような流れになります。
- ① 夫婦間で話し合う(協議)
夫婦間での話し合いで合意できれば、親権と監護権を分けることができます。 - ② 離婚調停
家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて話し合い、親権と監護権について解決を図ります。 - ③ 離婚裁判
協議でも離婚調停でも解決できなかった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。
離婚裁判では、裁判所が一切の事情を考慮して、離婚問題について判断を下します。
ただし、離婚裁判では、裁判所が親権と監護権を分けるのに消極的ですので、親権と監護権を分けるのを希望しているのであれば、夫婦間での話し合いか離婚調停で解決を目指すのが得策です。
なお、別居する際など、離婚前に監護権者を先に決めることもあります。
話し合いで解決できなければ、子の監護者指定調停または審判で決めます。
下記のページでは、「子の監護者の指定調停」及び「子の監護者指定審判」について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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監護権をとるには?必要な判断基準
監護権をとるためには、“子供の利益(幸せ)”を第一に考えて、「自分の方が監護権者としてふさわしい」とアピールしていくことが重要です。
どちらも譲らず、話し合いがまとまらないとき、最終的には裁判所が判断を下します。その際、裁判所は、「どちらのもとで生活した方が子供のためになるのか?」という観点から監護権者を決めます。つまり、“子供の利益(幸せ)”が最も重要視されるのです。
判断するにあたっては、主に以下の要素が考慮されます。
- これまでの子育ての状況
- 今後の子育ての環境
- 子供の年齢
- 子供の意思(※子供の年齢が10歳以上のとき)
監護権者の判断基準については、下記のページでもご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。
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メールで相談する親権や監護権は後から変更できる?
離婚する際に決めた親権者をあとから変更したい場合は、父母間の話し合い(協議)では変更できず、家庭裁判所に親権者変更の調停もしくは審判を申し立てて変更を認めてもらう必要があります。
父母間の合意だけで自由に親権を変更するのを認めてしまうと、安易な理由で、何度も子供の親権者が変わることになり、子供の生活や立場に不利益を被ったり、不安定になったりするおそれがあるからです。
親権者の変更を家庭裁判所が認めるには、合理的な理由があり、親権者変更をすることによって子供の福祉や利益が改善される見込みが高い場合に限ってとなりますので、非常に難しいのが実情です。
例えば、次のような特別な事情がある場合は親権者変更を認められる可能性が高いと考えられます。
- 親権者により虐待や育児放棄がある
- 親権者が病気を患っている
- 親権者が死亡した
- 子供自身の意思(満15歳以上の場合)
監護権の変更
一度決めた監護権者をあとから変更したい場合は、父母間で話し合って合意すれば変更は可能です。市区町村役場への届出も不要です。
ただし、父母間での話し合いで監護権者の変更について折り合いがつかなければ、家庭裁判所に監護者変更調停もしくは審判を申し立てることになります。
調停や審判などの裁判所の手続きでは、変更を希望する事情、今までの養育状況、父母それぞれの経済力、家庭環境、子供の年齢・性別などを考慮して、監護権者を変更したほうが子供の福祉や利益のためになるかどうかを判断して決めます。
監護権者が監護を怠った場合の罰則
監護権は、親が子供の面倒を見る“権利”であると同時に、子供を守るための親の“義務”でもあります。
監護権を得たものの、子供の面倒もろくに見ず監護を怠り、子供の生命や安全に危険が生じた場合には、保護責任者遺棄罪で処罰されるおそれがあります。監護権を得ることは、それだけ重い責任を負うことになるのです。
現実的に子供を育てていける状況にあるのか、きちんと考えたうえで監護権について決めていくようにしましょう。
監護権に関するQ&A
- Q:
監護権の侵害とはどんなことをいいますか?
- A:
監護権の侵害とは、婚姻中で父母が2人で監護を行える状態にあるにもかかわらず、どちらかが監護権を違法に利用して、もう一方の監護権を侵害する行為のことです。
例えば、正当な理由もなく子供を勝手に連れ去る行為は、監護権の侵害にあたると判断される可能性があります。
この場合、子供を取り戻すには、監護者の指定や子の引渡しを求めて裁判所の手続きを行う必要があります。詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
祖父母でも監護権を獲得することはできますか?
- A:
裁判所の判断次第で、祖父母でも監護権を獲得できる場合があります。
ただし、基本的には親が監護権者になるべきだと考えられているため、祖父母に監護権が認められるのは、父母のどちらも子育てすることが難しい状況にあるなど、特別な事情がある場合です。また、祖父母が監護権を獲得するためには、養子縁組するという方法もあります。孫と養子縁組すれば祖父母が親権者となり、監護権も持つことになります。
ただし、孫が15歳未満の場合、現在の親権者の承諾が必要になること、さらに親権と監護権が分かれているときは監護権者の同意も必要になることに注意しましょう。
下記のページでは、祖父母と孫の親権について解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
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- Q:
監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?
- A:
子供の監護権を持っていれば、親権がなくても児童扶養手当を受給できるのが基本です。児童扶養手当は、実際に子供を養育している方に支給されるものだからです。
ただし、所得制限等にあてはまると受給できないことがあります。また、申請時に必要な書類も自治体によって異なる可能性がありますので、あらかじめ役所に問い合わせるのが良いでしょう。
- Q:
親権者と監護権者を分けた場合、子供の苗字はどうなりますか?
- A:
親権者と監護権者を分けても分けなくても、子供の苗字は婚姻中のままです。
しかし、夫婦のうち結婚する際に苗字を変えた方は、一般的に、離婚後は結婚前の苗字に戻ります(※手続きをすれば、離婚後も婚姻中の苗字を名乗ることは可能です。)。したがって、これから生活をともにしていく監護権者と子供の苗字が違うという事態も起こり得ます。裁判所と役所で手続きを行えば、監護権者と子供の苗字を同じにすることができますが、その際には親権者の同意が必要になりますので、容易ではないでしょう。
- Q:
親権や監護権を獲得できなくても子供に会えますか?
- A:
監護権を獲得できなくても、子供に会える方法はあります。それが面会交流です。
監護権を獲得できなかったときは、監護権を持つ親に「面会交流をしたい」と求めましょう。「子供に会わせたくない」と拒否されることもありますが、親の都合だけで拒否することは認められません。面会交流は、子供が健やかに成長するために重要なものだと考えられているからです。かつて子供に暴力を振るっていた等の特別な事情がない限り、基本的に裁判所は面会交流を認める傾向にあります。
そもそも面会交流とは何なのか、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
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親権や監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください
通常は、親権者が監護権も併せ持つことになりますが、ご事情によっては親権者と監護権者を分けて定めることもできます。ただ、その場合には様々な注意点があり、元配偶者と協力体制を築いていくことが必要になります。
親権や監護権についてわからないことがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせ、最善と思われる解決方法をご提案いたします。また、相手との交渉も引き受けますので、裁判所での争いに発展せずに済む可能性もあります。
親権や監護権を決めるとき、何より優先して考えるべきは「子供の幸せ」です。お悩みの場合は弁護士にサポートしてもらい、ベストな解決を目指していきましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)