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養育費の未払い問題

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

毎年の離婚件数が20万件を越えている中、母子世帯の貧困問題が社会問題化されています。日本の社会においては、結婚出産による女性のキャリアの断絶があり、離婚を契機として女性が仕事を再開しても男性に比べて所得が低くなる傾向は否めません。

さらに、養育費について男性が「きちんとし支払わなければならない」、女性が「しっかりと請求して受け取る」という本来当然であることが、社会的にまだまだ認知されているとはいえません。

また、貧困の連鎖により、親の貧困が子どもの貧困にもつながっているといわれています。養育費の不払いの問題はあなただけの問題ではありません。

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養育費の社会的問題点

養育費の問題と離婚後の母子世帯の貧困問題は切っても切り離せない問題です。

養育費の問題は大きく3つあります。

  • 支払われる養育費の金額がそもそも少なく、子供を育てながら生活が維持できない
  • 養育費を支払う約束をしたのに、養育費が支払われない
  • 離婚のときに養育費の取り決めをしなかった

養育費については、まだ日本で子供のために必ず支払われるべきという文化が醸成されているとは言えないと感じます。ただ、昨今では養育費の問題提起が増えてきており、少しずつ改善してきているので、問題点と改善されてきた点を取り上げたいと思います。

養育費の平均額と相場

養育費の平均額

父親から養育費を受け取っている母子世帯の養育費の平均額は、月額43,707円(平成28年度)となっています。一方、母親から養育費を受け取っている父子世帯の養育費の平均額は月額32,550円となっています。

この平均額は、子供一人当たりの養育費ではなく、母子もしくは父子「世帯」の平均額となっています。そのため、子供一人当たりの養育費は極めて低額であることがわかると思います。

養育費の平均額と相場の違い

実際に支払わなければならない養育費の相場は、養育費の平均額をもとに考えるだけでよいのでしょうか?

養育費は、父親と母親の所得により算定され、多くの場合養育費の算定表により養育費の目安を算定します。

この養育費の目安が養育費の相場であり、父親と母親の所得を前提とした金額です。

養育費の平均額は、父親と母親の所得を度外視した金額であり、離婚の際に目安とすべき数字ではありません。

ただ、養育費の母子世帯の平均額が43,707円であり、非常に低額であるということを感じていただければと思います。

養育費がこれまでより1万円~2万円増額されます

母子世帯の養育費の受取額が平均43,707円であり、低額であることが問題となっていましたが、令和元年12月、最高裁判所が養育費の算定表を改定されました。

これにより、多くの世帯で、令和元年12月以前の給与水準であっても、養育費を受取れる額が1~2万円増額されました。

令和元年12月から養育費の相場が増額されましたので、今後、養育費の平均額が増加するのではないかと考えられます。

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養育費の約束をしたにもかかわらず養育費が支払われない

養育費の取り決めと支払い状況

離婚の際に、養育費の取り決めをしている夫婦の割合は平成28年度の厚生労働省の調査時で、44.2%と年々増加してきています。

しかし、養育費を実際に受け取っている母親は24%にすぎず、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われていないケースが多く存在します。

「養育費を支払わないなんてけしからん」という声はあるのですが、日本においては、養育費を支払わなくても刑事上・行政上の罰則はなく、また強制執行といって裁判所の手続きによらずに強制的に支払わせることはできません。

養育費は逃げ得できるの?

養育費を実際に受け取っている母子家庭の割合が24%ということは、養育費は支払い損であり、父親側としては養育費を支払わず逃げ得できるということでしょうか?

確かに、裁判所に強制執行の申立てをしても、父親の預貯金の口座や職場が明確に分かっていなければ、強制執行をしても養育費を回収することが困難であるという現状があります。

そのため、養育費の未払いを回収するのをあきらめてしまう方が一定数いらっしゃるということは間違いないでしょう。

しかし、養育費は、法律上様々な点で保護されています。

例えば

  • 給与の差押えをする場合、通常は給与の4分の1しか差押えできないが、養育費の場合2分の1まで差押えができる。
  • 養育費の支払い義務者が破産したとしても、養育費については免責されない。
  • 通常は将来に支払期限がある債権の差押えはできないため、債務者が未払い分を完済すれば差押えの効力は終了するが、養育費については滞納があれば将来の権利についても差押えができるため、一度給与の差し押さえをすれば、養育費の未払い分が完済されても差押えを継続することができる

といった違いがあります。

さらに養育費については厳格になりました。

養育費の強制執行をするために、相手方名義の口座を差し押さえるには、相手方名義の銀行と支店が分からなければなりません。

また、給料を差し押さえるには相手方の勤務先が分からなければなりません。

離婚をして相手方との交流が無くなれば、上記いずれも分からなくなることが多く、特に養育費の支払いを滞納している相手方が、口座や職場を開示してくれることは稀です。

そのため、調査をすることができなければ強制執行ができないという問題がありました。

しかし、令和2年4月1日より、民事執行法が改正され、裁判所で手続きをすれば、

  • 銀行に相手方名義の口座がどこにあるかなど財産情報を照会できる
  • 市町村や年金機構などに照会をして、勤務先情報を照会できる

など、養育費の未払いの場合に財産開示の手続きが拡充しました。

養育費の未払いには弁護士を

養育費の未払いの強制執行手続きが改正されたことにより、裁判所を利用すればこれまでより多くの場合で養育費を回収できるでしょう。

母子家庭となり、仕事に育児と毎日目の回りそうな毎日を送られる中、相手方について調査をして強制執行手続きをする精神的・時間的な余裕がなく、後回しにされてしまう方が多いですが、弁護士に相談いただければ多くの場合で養育費は回収できます。

養育費の未払いでお困りの方は、すぐに弁護士にご相談ください。

離婚時に養育費の取り決めをしていない方がまだまだたくさんいます。

養育費の取り決めをしていない母子家庭が、55%もいます。年々、養育費の取り決めをすべきであるということが認知されてきており、離婚時に取り決めをしている夫婦の割合が増加してきてはいますが、それでも半分以上の方が、取り決めすらしていないということは、驚きだと思います。

養育費の取り決めをしない理由

養育費の取り決めをしない理由は、厚生労働省の統計上

  • 相手と関わりたくない(31.4%)
  • 相手に支払う能力がないと思った(20.8%)
  • 相手に支払う意思がないと思った(17.5%)

となっています。

現実の法律相談でも、「養育費を請求したら面会交流を強要されるかも知らない。」「現状、夫の借金が多く、借金の返済でいっぱいなのでどうせ養育費を支払ってくれない」など、養育費を請求することに後ろ向きな方がたくさんいます。

養育費の取り決めをしない理由が、養育費を請求できることを知らないのではなく、夫婦関係の悪化や相手方の属性から、請求したくても請求できないという現状が分かると思います。

養育費と面会交流の間には何も関係がありません

多くの相談で、「面会交流をしていないから養育費を払いたくない!」「養育費をもらうには面会交流をさせないといけないの?」などと言われます。

しかし、養育費と面会交流の間には法的には何の関係もありません。

確かに、面会交流をしているにもかかわらず、養育費を支払っていないケースは少ないでしょう。ただ、養育費を支払おうとしない父親が、養育費を請求したとたん子供に突然会いたがるということは考え難いでしょう。

裁判実務上、虐待等がなければ基本的には面会交流を請求すれば積極的に認められます。そのため、面会交流を心から望んでいる父親は、家庭裁判所に申立てをしたり、弁護士に相談したりしているはずです。

「養育費は支払わなければならない。面会交流も原則しなければならない」と考えて、しっかりとお子様のために養育費を請求してください。

借金をしていても養育費は支払わなければなりません

「相手に支払う能力がないと思った」ことから養育費の取り決めをしていない方が20.8%もいるのですが、夫が消費者金融などからお金を借りており、養育費を支払う余裕がなかったとしても、養育費は優先して支払わなければなりません。

養育費は、法律上多くの点で保護されており、他に借金があるという理由で養育費の支払い額が減額されることは原則としてありません。

厳しい言い方かもしれませんが、養育費を支払えないほど困窮し他の債務者に返済をしなければならないのであれば、経済状況として破産を選択してもらう必要があるのです。

なお、一般の債権は破産すれば免責されますが、養育費は破産をしても免責されません。

他の債権者にはお金を払うけれども、養育費を払わないというのは、身内に対する単なる甘えであり、本来的には、養育費を優先して払うべきでしょう。

養育費不払いに対する社会的施策

養育費不払いの問題に積極的な自治体として兵庫県明石市が有名です。

明石市では、養育費不払いによる泣き寝入りの救済のため、

  • 養育費を支払わない親の氏名の公表
  • 養育費の支払いに応じない親への罰則(過料)
  • 市による養育費の立て替え

などの条例化が検討されています。

今後、明石市を皮切りに法改正や他の自治体による独自の条例の制定がされるかもしれません。

養育費が当たり前のように支払われる社会へ

私たちは、「養育費を支払わないという選択肢は存在しない」という社会を実現しなければならないと考えています。

その際は、私たちの養育費の未払い回収という業務は終了するでしょう。

確かに、離婚した相手方と離婚後もお金のことでトラブルになるのは、ストレスも多く避けたい気持ちもあるでしょう。

しかし、現在の養育費が支払われることが稀であり、支払わなければ逃げられるという世の中を変えるには、一人でも多くの人がしっかりと請求し、社会全体として「養育費を払わないと大変なことになる」「逃げることはできない」という認識を持ち、その上で、当然のように「養育費は支払わなければならない」という意識を植え付ける必要があります。

養育費はお子様の成長のために不可欠なものです。

ぜひ、あきらめず勇気をもって、養育費未払いの問題に立ち向かってください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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