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養育費の調停とは?流れや聞かれることなど押さえておくべきポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養育費とは、子供を育てていくために必要な費用をいいます。子供の衣食住に必要な生活費用のほか、教育費や医療費も含まれます。離婚しても、両親が経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。

養育費は当事者間で話し合いでも決めることはできますが、当事者間で話し合いでは折り合いがつかない場合やそもそも話し合いに応じてもらえない場合などは、「調停」の手続きで養育費を決めることができます。一度決めた養育費を増額や減額を希望するときも調停を申し立てることができます。

本ページでは、養育費の調停とは何か、養育費の調停を有利にすすめるポイント、調停で養育費の増額・減額が認められやすいケースなど、「養育費の調停」に関して、幅広く詳しく解説します。

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この記事の目次

養育費の調停とは

養育費の調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いで養育費を取り決める手続きです。
調停で主に取り決める具体的な内容は次のとおりとなります。

  • 養育費を支払うのか、支払わないのか
  • (支払うのであれば)養育費の金額
  • 支払方法
  • 支払期日
  • 支払終期(子供が何歳まで支払うのか)
  • 特別費用の取り扱い(習い事、私立学校の入学金、授業料、大きな病気・ケガをしたときの治療費など)

養育費は、子供の年齢、人数、父母の収入を考慮して、当事者それぞれから事情を聞き、必要に応じた資料を提出してもらい、お互いにとって最善の解決案を裁判所が助言して合意を目指します。

離婚後の養育費請求調停は目的別に3種類

養育費の調停は下記表のとおり主に3種類あります。

養育費請求調停 養育費の支払を請求する調停
養育費増額請求調停 一度決めた養育費の金額を受け取る側が増額して欲しいと請求する調停
養育費減額請求調停 一度決めた養育費の金額を支払う側が減額して欲しいと請求する調停

養育費請求調停」は、これまで取り決めていなかった養育費を請求する手続きです。具体的な金額は個々の事情を考慮して定められますが、裁判所のウェブページに掲載されている「養育費算定表」を参考にして金額を決めるのが一般的です。

養育費増額調停」は、一度決めた養育費を増額して欲しいと請求する手続きです。正当な理由(事情の変更)があれば、増額が認められる可能性があります。例えば、養育費の支払う側の収入の増加、受け取る側の収入の減少、子供の教育費の増加、子供の病気などです。しかし、当初決めた養育費の金額が、通常より高い相場で支払われていれば、新たに増額することは認められないケースもあります。

養育費減額調停」は、一度決めた養育費を減額して欲しいと請求する手続きです。正当な理由(事情の変更)があれば、減額が認められる可能性があります。

例えば、養育費の支払う側の収入の減少、受け取る側の収入の増加、再婚をして扶養家族の増加(子供の誕生や再婚相手の連れ子と養子縁組した)、受け取る側が再婚をして、子供が再婚相手と養子縁組したなどです。

もっとも、手続き上は養育費の増額・減額の可能性があるとはいえ、実務上、一度決められた養育費の金額を増減することは難しいため、基本的には養育費を決定する時点で適正な金額を定めることが重要です。

離婚時の養育費の話し合いは「離婚調停」

離婚するときに養育費を決める場合は、離婚調停で話し合います。
離婚調停は、離婚するかどうかだけでなく、養育費のほか、親権、財産分与、面会交流、慰謝料など離婚に関する様々な取り決めを家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合うことになります。

養育費調停は、離婚後、養育費の取り決めをせずに支払われていない方が申し立てするのが一般的です。あくまでも養育費のみの話し合いです。

離婚調停も養育費調停も、調停の進め方や養育費の判断基準などは変わりありません。

「離婚調停」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の調停で聞かれること

調停では、原則、当事者同士が顔を合わせたり、直接話すこともありません。
それぞれ交互に調停室で調停委員と話すことになります。(その間は、一方の相手は待合室で待機します)

調停時に調停委員に聞かれることが多いのは、主に次のような内容です。

  • 現在の収入はどれくらいあるのか
  • 現在の生活状況はどうなのか
  • 希望する養育費の金額やその根拠は
  • 養育費は子供が何歳になるまで支払うか
  • どのような方法で支払うか
  • 私立学校の学費や医療費など、特別にかかる費用はどうするか

事前に答えを考えておくと、調停委員とのやりとりがスムーズにいくでしょう。

養育費の調停を申し立てるメリット・デメリット

メリット

  • 裁判官や調停委員を交えることで当事者同士だけで話し合うよりスムーズに話し合える
  • 裁判官や調停委員が仲介してくれることで養育費をある程度妥当な金額で決めることができる
  • 相手と顔を合わせる必要がない
  • 合意が成立すれば「調停調書」が作成され、不払いがあれば履行勧告、履行命令、強制執行ができる

デメリット

  • 平日の日中しか調停日がないので、仕事や家庭の都合を調整する必要がある
  • 時間と労力がかかる
  • 費用がかかる

調停で養育費の増額・減額が認められやすいケース

調停で養育費が増額もしくは減額が認められるためには事情の変更が認められることが必要です。理由もなく、「養育費を増額したい」、「養育費を減額したい」といっても認められません。

増額・減額が認められる代表的ものは、下記のようなケースとなります。

養育費の増額が認められやすいケース

  • 支払う側の収入が増加した
  • 受け取る側の収入が減少した
  • 子供が大きな病気をした

「養育費の増額請求は認められる条件」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の減額が認められやすいケース

  • やむを得ない事情(リストラ、病気やケガに遭う)で支払う側の収入が減少した
  • 受け取る側の収入が増加した
  • 支払う側が再婚して子供が誕生した
  • 支払う側が再婚をして再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 受け取る側が再婚をして子供と再婚相手が養子縁組をした

「養育費の減額請求」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の調停を有利に進めるためのポイント

養育費の調停を有利に進めるためのポイントは次のとおりです。

  • 養育費算定表で相場を確認する
  • 算定表等の明確な根拠に基づいて相当な主張を行う
  • 証拠や陳述書を用意する
  • 審判を申し立てることも検討する
  • 弁護士に依頼する

下記事項で詳しく解説します。

養育費算定表で相場を確認する

養育費の相場がどれくらいなのか、事前に知っておくことは、とても重要となります。

養育費の相場は、裁判所のウェブページに掲載されている「養育費算定表」で確認することができます。裁判所も「養育費算定表」を参考にして、話を進めていくことになります。
「養育費算定表」は主に下記の3つをもとに計算することになります。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

事前に相場を知っておくとイメージもしやすく、相手にも納得してもらえる可能性は高くなるでしょう。

「養育費算定表で養育費を調べるには」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

算定表等の明確な根拠に基づいて相当な主張を行う

単なる自分の要望などを抑え、自身の収入や生活状況、算定表の基づく金額など、一定の根拠に基づいて主張を行い、態度やマナーに気をつけて、説得力のある主張をしていくことで、調停委員に好印象を与えることも、調停を有利に進めていくためには重要なポイントになってきます。

調停の場で話す相手は、調停委員です。進行役である調停委員に「この人の言うことはもっともだ」と共感してもらえた方が、調停を有利に進めていける可能性は高まるでしょう。調停委員を味方につけられれば、ご自身の希望に沿った案を相手方に提示し、説得してくれることもあります。

証拠や陳述書などの用意をする

希望している養育費の金額を認めてもらうには、根拠となる証拠集めがとても大切です。証拠となるものは、ご自身や相手の収入資料(源泉徴収票や給与明細書や確定申告書や課税証明書の写しなど)です。

収入資料を証拠で提出することによって、妥当な養育費を主張していることを裏付けることになります。

そのほかにも陳述書を作成して、提出することも有益です。
陳述書は、自分の考えや気持ちなどを伝える書面です。例えば、養育費調停において陳述書に書く内容は主に下記のようなものがいいでしょう。

  • 希望の養育費の金額や終期(いつまで支払ってほしいか)
  • 婚姻時と離婚後の生活でどのような状況の変化があったか
  • 将来予測される養育費の金額と理由 など

特に自分の言い分を言葉で伝えるのが苦手な方は、気持ちを整理して陳述書を作成して提出すると裁判所にも相手にも説得力があり、納得してもらうのに効果的でしょう。

審判を申し立てることも検討する

審判とは、裁判官が双方の言い分や提出された資料を検討したうえで養育費について決定(審判)を出す手続きです。

調停はあくまでも家庭裁判所で裁判官と調停委員を介して話し合いで合意する手続きですので、どうしても相手が話し合いに応じないようであれば、調停を行わずにいきなり審判を申立てることも可能です。

なお、「離婚調停」の場合は、「調停前置主義」が定められており、調停を行わなければ、裁判を提訴することはできませんが、「養育費調停」は該当しませんので、はじめから審判を申し立てることができます。

弁護士に依頼する

弁護士と一緒に事前準備ができることは大きな強みです。事前準備をいかにしっかりやるかで、調停を有利に進めるか、早く解決できるか大きなポイントとなります。

弁護士に依頼すれば、調停に一緒に出廷することもできますので、法的観点から養育費の妥当性を主張することができます。
そのほかにも、自身の主張を裏付ける資料や証拠が重要となりますが、弁護士が資料をしっかり精査して、有利となる資料を揃えて提出することが可能となります。

不安になったり、わからないことがあったりするときは、いつでも弁護士に聞くことができますので、有益なアドバイスを受けることができ、心強い味方となってくれるでしょう。

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養育費の調停の流れ

養育費の調停の流れは一般的に次のような流れとなります。

  1. (1)家庭裁判所に養育費調停の申立書と必要書類を提出する。
  2. (2)家庭裁判所から連絡があり、第1回調停期日の日程調整をして、当事者に調停期日呼出状が送付されます。
  3. (3)第1回調停期日
    裁判官1人と調停員2人(男女それぞれ)が申立人と相手方の各調停室に交互に行き、意見を聞きます。通常、1回あたり30分を、各自数回ずつ行います。合意できなかった場合は第2回調停期日が設けられます。
  4. (4)第2回以降の調停期日
    第2回目の期日でも合意できないときは、複数回、約月に1回程度のペースで期日の開催を繰り返すことになります。
    • (5)-1 双方で養育費について合意ができれば、調停成立となります。
    • (5)-2 話し合いでの合意ができない場合は調停が不成立となり、審判に移行します。
    • (5)-3 申立人が取下書を家庭裁判所に提出すると調停自体が終了することになります。

      申立てに必要な書類

      必要書類 入手先・記載内容
      申立書及び写し 各1通
      (裁判所用と相手方用)
      • 裁判所のウェブページからダウンロード(全国共通)
      • 家庭裁判所の事件受付窓口などに提出
      事情説明書 1通
      • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
      • 申立ての動機、調停で対立すると思われること、双方の収入状況、同居中の家族などを記載
      進行に関する照会回答書 1通
      • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
      • 調停を進めるにあたって参考となる情報を記載
        (申立て前に相手と話し合ったことがあるか、相手に裁判所の呼び出しに応じると思われるか、相手の暴力などがあるかなど)
      連絡先等の届出書 1通
      • 裁判所のウェブページからダウンロード(管轄の裁判所によって異なる)
      • 書類の送付先、平日昼間の連絡先を記載
      対象となる未成年者の子供が記載している戸籍謄本 1通
      • 3ヶ月以内のもの
      • 子供の本籍地がある市区町村役場で取得
      申立人の収入関係の資料
      • 源泉徴収票写し
      • 給与明細書写し
      • 確定申告書写し
      • 非課税証明書写しなど

      養育費の調停を申し立てる際に必要なものは上記のとおりです。そのほかにも状況によって、裁判所から資料を求められれば、その都度、提出することになります。

      なお、申立書や必要書類の提出先は、相手の実際居住している地域を管轄する家庭裁判所もしくは、双方で合意した家庭裁判所となります。(自身の居住している地域を管轄する家庭裁判所には、相手と合意していない限り、申し立てすることはできません)

      申立てに必要な費用

      養育費の調停を申し立てるときに家庭裁判所に納める必要な費用は下記のとおり、収入印紙と予納郵券となります。

      ●収入印紙 1200円(未成年者一人につき)
      ●予納郵券 各管轄裁判所によりますがおよそ1000円~2000円程

      養育費の調停にかかる期間

      養育費の調停は、申し立ててから6ヶ月程度で終了するケースが一般的です。ただし、事案の内容によってかかる期間は違ってきます。1回の調停で終了するケースもあれば、反対に1年以上と長引くケースもあります。

      養育費調停が不成立になった場合は審判へ移行

      養育費の調停が不成立になった場合には、「審判」の手続きに移ります。そして、調停での内容も含めたすべての事情を考慮し、裁判官が養育費の支払いについて判断します。なお、審判の手続きには自動的に移るので、特に申立ては必要ありません。

      審判の内容に納得いかないときは、不服申立て(即時抗告)をして、高等裁判所に再度審理するよう求めることができます。なお、不服申立てができるのは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内です。

      どちらからも不服申立てがされなかったり、不服申立てがされても裁判所に退けられてしまったりした場合には、審判の内容が確定します。

      養育費の調停に相手が来ない場合はどうなる?

      養育費の調停は当事者双方の合意がなければ成立しませんので、相手が来ない場合は調停不成立となり、自動的に審判の手続きがスタートすることになります。

      審判では、調停と違って当事者双方の合意は必要なく、すべての事情を踏まえて裁判官が判断するので、相手が来なくても養育費の取り決めができます。

      なお、通常、1回の欠席ですぐに調停不成立となることはありません。調停不成立となるのは、「相手は調停に出席する気がない」と裁判所が判断した場合です。2回目以降も相手が来ず、連絡も無視されているようなら、調停不成立となる可能性が高いといえます。

調停で決まった養育費が払われない場合の対処法

養育費の調停が成立すると裁判所が「調停調書」を作成します。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもち、「履行勧告」、「履行命令」、「強制執行」の手続きが可能となります。

すぐに「強制執行」の手続きをとる方法もありますが、下記のような流れで相手から養育費の未払い分を回収できるように促すことをお勧めします。

  1. (1)相手に直接、払われてないことを伝える
    相手がただ支払いを忘れているだけかもしれませんので、まずは電話やメールで支払いを促すように連絡をしてみましょう。
  2. (2)履行勧告や履行命令を行う
    相手に直接連絡しても、支払われないときは、家庭裁判所を通じて、「履行勧告」や「履行命令」を行いましょう。
    「履行勧告」は、家庭裁判所によって支払状況を調査してもらい、相手に養育費の支払いを指導・勧告する制度です。
    「履行命令」は、家庭裁判所が、ある一定の期間内に支払いをするように相手に命令をする制度です。守らなかった場合は10万円以下の過料を課せられるペナルティがあります。
    どちらも強い強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えるのに効果的です。
  3. (3)強制執行による差押さえを行う
    履行勧告や履行命令を利用しても、相手から支払われないときは「強制執行」を行いましょう。
    「強制執行」は、地方裁判所に申し立てをして、相手の給与や預貯金を強制的に差し押さえる手続きです。
    養育費のために給与を差し押さえる場合は、社会保険料などを控除して手取額の2分の1まで(ただし、差押さえ禁止の上限は33万円)差し押さえることができ、一度手続きを行えば将来分も継続的に差し押さえることできます。
  4. 「養育費が未払いになったときの対処法」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

養育費の調停に関するQ&A

Q:

相手が養育費請求調停で決まった金額を払わない場合、ペナルティを与えることはできますか?

A:

調停で決まった内容が守られなかったとしても、養育費を増額するといったペナルティはありません。

ただし、支払いが遅れた分の損害をカバーしてもらうため、「遅延損害金」の支払いを求めることは可能です。遅延損害金とは、いわゆる延滞料のようなものです。調停で養育費の遅延損害金に関する取り決めをしていなかった場合、法定利率の年3%(※2020年4月の民法改正後の利率になります)を使って計算します。

なお、調停で決まった内容が守られない場合には、相手の預貯金や給与などの財産を差し押さえる等して強制的に未払いの養育費を回収する、「強制執行」という方法をとることができます。

Q:

養育費の調停で養育費の支払いなしと判断されることはありますか?

A:

離婚したからといって、親が子供を扶養する義務がなくなるわけではないため、養育費の調停で養育費の支払いなしと判断されることは、ほとんどないでしょう。

しかし、病気で働くことができないといった場合には、支払い能力はないものとして、養育費ゼロと判断される可能性があります。また、養育費の取り決めをした後、受け取る側が再婚して子供を再婚相手の養子とした場合、養育費を支払う義務を一次的に負うのは養親となった再婚相手です。そのため、養育費の支払いが免除となる可能性は否定できません。

Q:

養育費請求の調停中に養育費の支払いを受けることはできますか?

A:

養育費を支払う義務が具体的に発生するのは調停で合意ができたときです。

しかし、双方同意のもと、養育費の金額が決まるまでの間、暫定的に適切な金額を支払うことで話し合いができれば、支払いを受けることも可能です。

なお、養育費の内容が合意してから養育費を支払ってもらえる時期ですが、養育費を離婚とともに定めるときは、「離婚が成立した時」から払うことが一般的です。

離婚後に養育費調停や審判を行ったときは、「申立日の属する月」から遡って払うことが一般的とされています。ただし、月末に申し立てた場合、翌月分からとされることもあります。

Q:

弁護士なしで養育費の調停を行うことはできますか?

A:

弁護士なしでも、養育費の調停を行うことはできます。しかし、調停を有利に進めていくためには法的知識が必要になってきますので、弁護士を入れることをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、調停に同席し、調停委員に対して説得力のある主張をしてもらえますし、証拠集めのサポートもしてもらえます。そのため、ご自身だけで進めていくよりも、調停を有利に進められる可能性が高まり、早期に解決しやすくなるでしょう。

また、調停は平日の日中に開かれるので、毎回出席することを負担に感じる方もいるかと思います。この点、調停の成立日などを除いては、代理人である弁護士だけの出席が認められる場合もあるので、こうした負担の軽減も期待できます。

離婚のため養育費請求の調停をするなら、弁護士に相談ください

養育費の調停は、裁判所で行う手続きとはいえ話し合いなので、簡単なように思われるかもしれません。しかし、いざ調停に臨むと、緊張してしまって調停委員に自分の言いたいことを伝えられなかったり、提出する資料の作成に困惑してしまったりすることもあるでしょう。

弁護士なら、調停委員への説明の仕方や落としどころの見つけ方、資料作成のポイントなどを熟知しています。そのため、お一人おひとりの状況に合わせた適切なアドバイス・サポートができます。

調停でうまく立ち振る舞えずに後悔する事態を防ぐためにも、養育費の調停を行う際は、まずは弁護士にご相談ください。納得のいく結果が得られるよう、尽力させていただきます。

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