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【養育費の相場】年収500万円台の養育費はいくら?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養育費の金額を決めるとき、目安となる相場を知っておいた方が、話し合いを進めやすいでしょう。また、相場を把握しておけば、ご自身に不利な内容で取り決めをしてしまう事態を防ぐことにも繋がります。

養育費の相場は夫婦の年収によっても変わりますが、支払う側(義務者)の年収が500万円だったとしたら、どのくらいの金額が相場になるのでしょうか?今回は、《支払う側の年収が500万円の場合の養育費の相場》について、例を交えてご紹介していきます。

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会社員・自営業で年収500万円の場合の養育費の相場

養育費の金額をいくらにするかは、夫婦がお互いに納得できれば、話し合って自由に決めることができますが、一般的な養育費の金額がどのくらいかがわからないと、いくらにすべきか悩んでしまうでしょう。

そのようなとき、参考になるのが「養育費算定表」です。裁判所の実務でも利用されているもので、裁判所のウェブサイトにて公開されています。養育費算定表では、「夫婦の年収」と「子供の人数・年齢」から、養育費の相場を確認することができます。

以降で表にまとめている養育費の相場は、いずれも「養育費算定表」に基づき算出したものです。また、養育費を支払う側は夫、受け取る側は妻であったと仮定し、【妻がパートをしていて年収143万円を得ているケース】と、【妻が専業主婦で年収がないケース】の2つを例として、子供が1人の場合・2人の場合・3人の場合と順番にご紹介していきます。

支払う側の年収が500万円である場合の養育費の相場は、いったいどのくらいになるのかを知るための参考として、活用していただければ幸いです。

子供1人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳 4~6万円 6~8万円
15歳以上 6~8万円 8~10万円

夫:年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳 6~8万円 8~10万円
15歳以上 8~10万円 10~12万円

子供2人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×2人 6~8万円 10~12万円
0~14歳×1人
15歳以上×1人
6~8万円 10~12万円
15歳以上×2人 8~10万円 10~12万円

夫:年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×2人 8~10万円 12~14万円
0~14歳×1人
15歳以上×1人
10~12万円 12~14万円
15歳以上×2人 10~12万円 14~16万円

子供3人の場合

夫:年収500万円│妻:年収143万円(パート)│子供:3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×3人 8~10万円 10~12万円
0~14歳×2人
15歳以上×1人
8~10万円 12~14万円
0~14歳×1人
15歳以上×2人
8~10万円 12~14万円
15歳以上×3人 8~10万円 12~14万円

年収500万円│妻:年収0円(専業主婦)│子供:3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 給与所得者 自営業者
0~14歳×3人 10~12万円 14~16万円
0~14歳×2人
15歳以上×1人
10~12万円 14~16万円
0~14歳×1人
15歳以上×2人
12~14万円 14~16万円
15歳以上×3人 12~14万円 16~18万円

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年収500万円の養育費の相場より増額できる?

養育費を支払う側の年収が500万円だと養育費の相場はどのくらいになるのか、受け取る側のモデルケース2つを例に紹介してきました。しかし、実際に養育費の金額を決めるとき、必ずしも相場どおりの金額にしなければならないわけではありません。夫婦間で合意できれば、相場よりも増額した養育費とすることは可能です。また、裁判所に判断を仰ぎ、養育費の金額を決める場合でも、ご家庭ごとに抱えている事情が考慮され、相場を上回る金額で養育費が認められる可能性はあります。

なお、養育費の取り決めをした後になってから、やっぱり金額を増やしてほしいと思う方もいらっしゃるでしょう。そのようなときは、養育費の増額請求を行います。請求し、相手の同意を得るか、事情変更があったものと裁判所が判断すれば、養育費を増額することができます。

具体的にどのような状況であれば、裁判所は事情変更があったと判断し、養育費の増額請求を認める可能性があるのか、気になる方は下記の記事をご覧ください。

年収500万円の養育費の相場よりも減額できる?

今回ご紹介した、養育費を支払う側が年収500万円である場合の養育費の相場を見て、「高いな」と感じる方もいらっしゃるかと思います。この点、相場はあくまでも目安に過ぎませんので、相手の了承を得て相場よりも減額した養育費とすることはできますし、個別の事情を踏まえて、裁判所が相場よりも低い金額で養育費を認めることもあり得ます。

また、養育費の取り決めをした後でも、取り決め時の状況を変化させるような何らかの事情があれば、減額できる可能性があります。例えば、支払う側が再婚し、再婚相手との間に子供が生まれた場合や、支払う側の収入が失業によって減少した場合等には、裁判所に減額請求が認められることがあります。もちろん、夫婦がお互いに合意できれば、裁判所の手続きは行わずとも、減額することは可能です。

養育費の減額請求について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

年収に合った養育費なのかお悩みでしたら弁護士へご相談ください

夫婦で話し合い、養育費の金額を決めるとき、相場を知ることはとても大切です。とはいえ、 “500万円”という年収に合った養育費になっているのかどうか、判断に悩む場合もあるでしょう。そのようなときは、弁護士に相談することをおすすめします。

養育費の金額には、支払う側の年収だけではなく、受け取る側の年収や子供の人数・年齢も関係してきます。また、個別の事情によっては、一般的に“相場”とされている「養育費算定表」の金額を上回る金額や、反対に下回る金額が適正な場合もあります。弁護士なら、ご相談者様の状況に合わせ、適正な養育費の金額を見極めることができますし、相手との交渉を代わりに行うことも可能です。

養育費は、支払う側にとっても、受け取る側にとっても、離婚後の生活に関わる重要な取り決め内容です。「相手から提案された金額が妥当であるのかわからない」「事情があって相場よりも高い(低い)金額にしたい」など、養育費の相場や金額についてご不安やお悩みがある方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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