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養育費に税金はかかるのか|控除の対象になるか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

みなさん、収入を得たり、まとまったお金をもらったりすると、所得税や贈与税が発生することがあるのはご存知かと思います。養育費も、見方によっては一定の収入(金額)がもらえると思われるかもしれません。

それでは、養育費に税金がかかるのか、かかるとしてどのような場合なのか、みていきましょう。

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養育費に税金はかかる?

安心してください。養育費は、基本的には税金がかかりません。

養育費は、親の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて支払われるお金です。子供が自分と同程度の生活が送れるようにするためのお金(費用)なので、いちいち税金が引かれて減らされてしまうと、本来の目的を果たしきれないことになりかねません。このような仕組みはさすがに国民の理解が得られませんので、法律上、養育費について非課税となる場合の定めが明記されています。

養育費は子供が生活を送るために必要な費用

養育費は、扶養義務(生活保持義務)に基づいて支払われるお金であり、法律上、非課税とする定めがあると説明しました。

例えば、所得税法9条1項15号を見てみると、「学資に充てるため給付される金品」と「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に対し、所得税は非課税と定められています。

また、相続税法21条の3第2号も、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は、贈与税の課税対象外と定められています。

ただし、このような子供が生活を送るために必要な費用であるといえない場合には、たとえ養育費名目であっても、課税されることになります。

支払方法によっては税金が発生することもある

養育費は、「通常必要と認められるもの」が支払われる分には非課税と扱われますが、「通常必要と認められる」範囲を超える場合には、贈与税が課税される可能性が出ます。

国税庁の相続税法基本通達21の3‐5によると、「生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする」との考え方が明らかにされています。養育費は通常、月払いとなるので、その都度支払う分には課税されません。他方で、養育費を一括払いする場合、その「都度」の分を超えて、将来発生する分もまとめて支払うため、贈与税が課税されることになります。

そして、上記の通達では、一括払いで受領した養育費を預金したり、株式や家屋の購入代金に充てた場合も、それらの部分に対して贈与税が課税されることも補足されています。

養育費は控除の対象になる?

養育費を、払う側(義務者)は、扶養控除を受けられるのでしょうか。

離婚により子供と別居しているけれども養育費を支払っているので、自分が子供を扶養しているのではないか、扶養控除を受けられてもよいのではないかと考える方もおられるでしょう。

扶養控除とは、控除対象となる扶養親族がいる場合に、その年の総所得金額から扶養親族の人数により一定金額を控除してもらうことで課税対象額を少なくしてもらえる制度です。

そうすると、離婚により別居した子供(※所得金額38万円以下)と「生計を一にする」関係にあるといえれば、扶養控除が受けられるのでしょうか。

「生計を一にしている」状況とは?

国税庁の見解(生計を一にするかどうかの判定)によると、「生計を一にする」の判断について、「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱う」ものとされています。

そして、離婚による別居のケースであっても、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」等の一定の年齢に限って行われるならば、「離婚に伴う養育費の支払が『常に生活費等の送金が行われている場合』に当たるか否かによる」といった具体的な事情を踏まえた上で、扶養控除は認められます。

離婚した夫婦が同じ子供を控除対象扶養親族にはできない

離婚したのちも子供を扶養控除の対象になるからといって、常に控除の適用が受けられるわけではありません。なぜなら、父母が重複して一人の子供を控除対象の扶養親族として扱うことは認めていないからです。

もし、二重に扶養控除がなされていることが判明した場合、税務署は元夫婦のどちらか一方の扶養控除にするかを判断します。この判断は、元夫婦がそれぞれ、対象となる子供の生活費、学費、医療費等について、それぞれどの程度賄っているかという実態から判断されることになります。

養育費に関する税金のまとめ

養育費は、通常どおり月払いで定められた金額が支払われている分には課税されることはありません。ただし、一括払いで支払ってもらうときに、もらった側に贈与税が課税される可能性が高く、支払額全額が全て手に入るわけではないことに留意する必要があります。

扶養控除を受けるには「生計を一にする」ことが求められていますが、相当額の養育費をきちんと支払っている場合には別居した親でも扶養控除を受けられる可能性が出てきます。ただし、同居親が既に扶養控除を受けている場合には重複するわけにはいかず、税務署により対象となる子供にどれだけの費用が賄われているかという点から判断されるので、別居親が扶養控除を受けるのは難しくなるかもしれません。

養育費に関することでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ

養育費の支払方法は、多くの場合、月払いとなるので、課税される心配はありません。

しかし、養育費の一括払いは課税される可能性があるとしても、相手方の支払い傾向によっては一括払いで先に回収しておく意義もあります。また、養育費の金額を調整しつつ、財産分与や解決金等の名目で、相手方にまとまった金額を支払ってもらう等、状況に応じた様々な解決方法が考えられます。本記事で取り上げた扶養控除をはじめ、(元)夫婦間には細々とした調整事項が生じがちです。

離婚の条件やその他調整事項をきちんと進めていくならば、お一人で悩むよりも、離婚事件の知識、経験のある弁護士に相談して悩みを解消していく方が近道です。

弁護士法人ALGには離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、お客様の細かな疑問やご相談にもお答えしております。ぜひ、ご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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