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養育費の相場はいくら?年収や子供の年齢によって変わる!

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚をするときに、子供がいる場合は親権をどちらにするかを決めたうえで、養育費を取り決める必要があります。

養育費は、子供が経済的に自立するまでの長い期間に渡って払ってもらうものですし、これからシングルマザー・シングルファザーとして子供を一人で育てながら生活していくためにも養育費はとても大切なものです。

養育費の金額は夫婦間で自由に決めることも可能ですが、養育費の相場を把握したうえで、養育費の金額を決めておいたほうが、養育費を支払う側も受け取る側もそれぞれ納得してスムーズに決められるのではないでしょうか。

本ページでは、養育費の平均相場や養育費の計算方法や養育費が支払われる期間など「養育費の相場」を主に詳しく解説していきます。

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養育費とは

養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる必要な費用のことをいいます。
離婚をしても、親と子供の関係は解消されるわけではありませんので、親には子供を扶養する義務は残ります。
よって、離婚をして、親権を持たない子供と離れて暮らす親は、親権を持ち子供と一緒に暮らす親に「養育費」を支払う義務があります。

養育費に含まれる費用は次のようなものとなります。

  • 衣食住にかかる費用
  • 教育費
  • 交通費
  • 医療費
  • お小遣い
  • 適度な娯楽費など

「養育費の基礎知識」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費の平均相場

厚生労働省が発表した平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要によると、養育費をちゃんと受け取っている、または過去に受け取ったことがある人のなかで、母子家庭の養育費の平均月額は4万3707円で、父子家庭の養育費の平均月額は3万2550円という結果となっています。

養育費の取り決めをせず離婚をした方も大勢いるので、ひとり親世帯の実態を正確に反映されてないという実情があるため、ほかの統計データも確認してみます。

子供1人の養育費相場 子供2人の養育費相場 子供3人の養育費相場

根拠:令和3年 司法統計年報(家事編)第25表

最高裁判所が発表した令和3年司法統計によると、調停や審判で取り決めた養育費の金額は子供1人、2人、3人いずれも月額4万円が最多となっており、次に多いのは子供1人、2人、3人いずれも月額6万円となっています。

養育費の平均相場は4万円前後であり、子供の人数が増えると養育費の金額も比例して増えるというわけではない結果なのがわかります。

両親の年収により相場は変わる

受け取る側の年収 子供の人数 支払う側の年収
(500万円:給与所得者)
支払う側の年収
(500万円:自営業)
年収0円(専業主婦・専業主夫) 子供1人 6~8万円 8~10万円
子供2人 8~10万円 12~14万円
子供3人 10~12万円 14~16万円
年収100万円(パート) 子供1人 4~6万円 6~8万円
子供2人 6~8万円 10~12万円
子供3人 8~10万円 12~14万円

子供は全員14歳未満として支払う側の年収が800万円、受け取る側の年収が0円(専業主婦・専業主夫)もしくは年収100万円の場合は次の表のとおりとなります。

受け取る側の年収 子供の人数 支払う側の年収
(800万円:給与所得者)
支払う側の年収
(800万円:自営業)
年収0円(専業主婦・専業主夫) 子供1人 10~12万円 12~14万円
子供2人 14~16万円 18~20万円
子供3人 16~18万円 22~24万円
年収100万円(パート) 子供1人 8~10万円 10~12万円
子供2人 12~14万円 16~18万円
子供3人 14~16万円 20~22万円

上記の表を見てみると、支払う側の年収が多ければ、養育費の相場の金額も大きくなることがわかります。
一方で、受け取る側の年収が多ければ、養育費の相場の金額は少なくなることもわかります。

「年収と養育費の関係について」、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

子供の年齢により相場は変わる

父親の年収:600万円 母親の年収:75万円
子供の年齢 養育費の相場
0~14歳の場合 6~8万円
15~19歳の場合 8~10万円

子供の年齢によって、養育費の相場が変わる理由は、子供が成長するとともに学費費や習い事代などの教育費にお金がかかるからです。また生活費についてみても、例えば食費も幼少期に比べて、育ち盛りになると、食べる量が増えるなど支出が増えるでしょう。

実際の養育にかかる費用

子供1人に実際かかる養育費について、内閣府の「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」によると、義務教育が終了する中学卒業までに養育にかかる費用は約1900万円となっています。

公立学校に進学するのか私立学校に進学するかによって大きく養育費が異なりますが、大学卒業までに、だいたい3000万円ほど費用がかかるといわれています。

3000万円を月額あたりに計算すると3000万円÷264ヶ月(22年×12ヶ月)・・・11万3636円となります。

養育費を取り決めておらず、養育費を受け取っていなければ、監護している親が実際にかかる養育費を全額負担することになり、経済的にとても苦しくなる可能性が高くなります。

したがって、養育費はきちんと子供と離れて暮らす親にも支払ってもらうようにしましょう。

養育費の計算方法

養育費の金額は、当事者間での話し合いで決める場合、今まで子供にかかってきた費用や今後子供にかかる予定であろう費用、お互いの収入などを考慮して、自由に決められます。

しかし、話し合いでは双方の主張が異なって、なかなか折り合いがつかない場合もあります。そういったときに合理的・客観的な基準となるのが、裁判所のウェブページにも掲載されている「養育費算定表」です。養育費算定表については、後ほど詳しく解説します。

弁護士法人ALGでは、簡単に養育費を計算できる「養育費計算ツール」を下記ページに作成していますので、ぜひご覧ください。

養育費の算定表とは?

「養育費算定表」とは、東京と大阪の裁判所が共同で研究して作成したもので、夫婦のそれぞれの年収と子供の人数・年齢を照らし合わせて、養育費の金額を簡単かつ迅速に算出できるようになっています。

夫婦間での話し合いで養育費を決めるときに目安にされることもありますし、調停や審判など裁判所の手続きで養育費を決めるときにも参考にされています。

養育費算定表は、現代の社会状況や税制を反映して2019年12月23日に改定されており、改定版の養育費算定表が下記ページ(裁判所ウェブページ)で公開されていますので、ぜひご覧ください。

養育費算定表の見方ですが、実際に裁判所のウェブページに記載されている養育費算定表の表は9枚あります。
表9枚のうち、子供の人数・年齢の条件に該当する表を見ます。

「養育費を支払う側の年収」を表の縦軸で、「養育費を受け取る側の年収」を表の横軸で確認して、交わる部分が養育費の金額となります。(給与所得者と自営業では確認する枠が異なりますので注意ください)。

算定表の見方について、下記ページでも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

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相場よりも養育費を多くもらうことはできる?

相手の合意を得ることができれば、相場よりも養育費を多くもらうことは可能です。
また次のような個別の事情で、相手が合意した場合又は裁判所が認めた場合には、相場よりも多く養育費を受け取ることができます。

  • 子供に持病があり高額な治療費がかかる場合
  • 子供に障害があり高額な治療費や介護費用がかかる場合
  • 子供が私立学校に入学している、また予定である場合
  • 習い事・塾に通っていたり、部活動などをしていたりする場合

相場より低くなる可能性もある

養育費の金額の相場は、あくまで目安に過ぎず、相場より高くなるケースがある一方で相場より低くなるケースもあります。
例えば、相場より低くなり得るのは、次のような場合です。

  • 相場を知らずに相場より低い金額で合意をしてしまった場合
  • とにかく早く離婚したいあまりに、相手が提案してきた相場より低い金額で合意をしてしまった場合
  • 財産分与で相手方が離婚後も住宅ローンを支払う約束で自宅を取得したなど、他の離婚条件と調整した場合 など

離婚後に変更はできる?

養育費は一度取り決めたとしても、元夫婦間で養育費の増額や減額について合意できた場合や、調停や審判で裁判所が「事情の変更」を認めたときは増額や減額が可能となります。

養育費の増額請求が認められるのは次のような場合です。

  • 受け取る側がリストラに遭ったり、病気やケガをして失業した、もしくは収入が減った
  • 支払う側の収入が増加した
  • 子供の習い事や塾代などで教育費が増加した(支払う側の同意があるまたは支出が相当と認められる場合)
  • 子供が病気やケガに遭って多額の医療費がかかる など

「養育費の増額請求が認められる条件」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

一方で養育費を支払う側の減額請求が認められるのは次のような場合です。

  • 支払う側が再婚をして、新たに子供が産まれて扶養家族が増えた
  • 支払う側が再婚をして、再婚相手の連れ子と養子縁組をして扶養家族が増えた
  • 支払う側がリストラに遭ったり、病気やケガをして失業した、もしくは収入が減った
  • 受け取る側が再婚をして、子供と再婚相手が養子縁組をした
  • 受け取る側の収入が増えた

などです。

「養育費の減額請求できるケースや方法」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費が支払われる期間

養育費の支払期間は子供が社会的・経済的に自立するまでと考えられていますが、夫婦間での話し合いで合意する限り、自由に決めることができます。
具体的な支払期間については次の3パターンが多く見受けられます。

  • 18歳(高校卒業予定)の3月まで
  • 20歳まで
  • 22歳(大学卒業予定)の3月まで

養育費が支払われない場合の対処法

取り決めた養育費が支払われない場合、強制執行認諾文言付の公正証書を作成している場合や、調停や審判の手続きが成立していて「調停調書」や「審判書」がある場合には、強制執行の手続きによって、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収できます。

強制執行認諾文言付の公正証書や調停調書や審判書がない場合は、養育費を滞納している相手に公正証書の作成を協力させるのは極めて困難なため、養育費の滞納後に改めて調停や審判を申し立てして、養育費を定める手続きからスタートします。

養育費の回収の見込みや今後の進め方について、各ご家庭によって異なりますので、養育費が支払われない場合は、法律の専門家である弁護士に相談して進めていくことをお勧めします。

下記ページで詳しく説明していますので、ぜひご覧下さい。

養育費の相場に関するよくある質問

Q:

養育費を一括で支払う場合の相場はありますか?

A:

夫婦の年収・子供の年齢・人数を照らし合わせて「養育費算定表」を参考にして相場を確認して、月額あたりの養育費を割り出して必要な期間分を合計すれば、一括払いの相場がわかります。

例えば、子供が現在7歳で、養育費が月4万円、支払期限を20歳までとすると・・・4万円×156ヵ月(13年×12ヵ月)=624万円が相場となります。

ただし、一括払いの場合は相手の負担を考慮して、算出した一括の養育費より減額して合意されるケースが多いでしょう。

Q:

離婚時に妊娠中だった場合の養育費の相場はいくらですか?

離婚後の養育費の相場についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

離婚後の養育費の相場は、一般的に「養育費算定表」を使って確認していきます。ただ、なかには算定表では対応できないケースもあるでしょう。その場合は、算定表のもとになった計算式を使って相場を確認することになり、複雑な計算が必要になってきます。

弁護士にご相談いただければ、個別の状況に合わせた養育費の相場を適切に判断し、お伝えいたします。また、相場より多く養育費をもらえる可能性があるかどうか、といったこともアドバイスできます。

養育費の金額を決めるときは、前もってきちんと相場を確かめておくことが大切です。自分に不利な内容であることに後から気付いても、それだけで金額を変更することは難しいと言わざるを得ません。後悔しないためにも、離婚後の養育費の相場についてご不明点があるときは、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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