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再婚を理由に養育費の免除や減額は認められるのか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後、養育費を支払っている方からすると、「再婚した場合に養育費は免除にならないのか?」と疑問に思うこともあるでしょう。元夫婦のどちらか(あるいは両方)が再婚しても、自動的に養育費が免除になることはありませんが、再婚後の状況の変化によっては養育費が免除となったり、減額となったりするケースもあります。

それでは、具体的にどのような場合に養育費は免除または減額される可能性があるのでしょうか?本ページで詳しく解説していきます。

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そもそも養育費とは

養育費とは、未成熟の子供が自分で生計を立てられるようになるまでの間、子供を養育するのにかかる費用のことです。離婚して夫婦関係は解消されても、親子関係はなくなりません。子供と離れて暮らす親にも子供を扶養する義務があるので、養育費を支払う義務が生じます。

なお、“未成熟”というのは、経済的に自立できていない状況を指します。そのため、例えば成人していても大学生で働いていない場合には、未成熟子となります。

再婚により養育費の免除や減額ができる可能性がある

「再婚したから」というだけで、直ちに養育費の支払いに影響することはありません。再婚したからといって、当然に親子でなくなるわけではないからです。養育費を受け取る側・支払う側、どちらか再婚しても同様です。

しかし、再婚によって家族構成や世帯収入などが変わったことを理由に、養育費の免除や減額が認められる場合もあります。免除や減額が認められる可能性があるのは、例えば次のようなケースです。

  • 支払う側に扶養家族が増えた場合
  • 受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組した場合
  • 受け取る側の世帯収入が再婚によって増加した場合

各ケースについて、詳しく確認していきましょう。

支払う側に扶養家族が増えた場合

再婚によって、養育費を支払う側に扶養家族が増えることもあります。例えば、再婚相手が専業主婦(主夫)である場合や、再婚相手との間に子供が誕生した場合などです。

扶養家族が増えることで、養育費を支払う負担は大きくなってしまいます。そのため、養育費の減額が認められる可能性があります。ただ、扶養家族が増えても元配偶者との子供を扶養する義務はなくなりませんので、養育費が免除になることはないでしょう。

受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組した場合

養育費を受け取る側が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組した場合には、養育費の減額が認められる可能性があるほか、免除となるケースもあります。

養子縁組とは、血の繋がりのない者同士の間で、法律上の親子関係を築くための制度です。元の親との関係を残す「普通養子縁組」と、元の親との関係を完全に断つ「特別養子縁組」の2種類がありますが、ここでは「養子縁組=普通養子縁組」として解説します。

養育費を受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組すると、一次的に子供を扶養する義務を負うのは、養親となった再婚相手になります。実親(養育費を支払う側)は、あくまでも二次的に子供を扶養する義務を負うにすぎません。したがって、養育費の減額や免除が認められる可能性があるのです。

受け取る側の世帯収入が再婚によって増加した場合

養子縁組の事実がなくても、再婚したことで世帯の収入が増えたケースでは、養育費の減額が認められ得ます。単純に考えて、世帯の収入が増えるということは、受け取る側の経済的負担は楽になり、子供の養育費にあてられる金額は増えることが予想できるからです。

なお、養子縁組していない再婚相手には子供を扶養する義務はありません。つまり、支払う側が負っている子供の扶養義務に特段の変化はありませんので、養育費が免除されることは考えにくいといえます。

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減額請求が認められたときにどれくらい減額されるのか

養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」という資料を参考にして決められることが多いです。そのため、再婚後の状況を養育費算定表に当てはめてみて算出した結果と、現在の養育費の金額の差が、減額される金額の目安になるでしょう。

ただ、支払う側が再婚して扶養家族が増えたことや、受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組したことなどは、養育費算定表では考慮できません。このような場合には、算定表のベースになった計算方法を使って、減額後の養育費の金額を算出することになります。

養育費算定表についての詳しい内容は、下記のページでご確認ください。

養育費の免除や減額をする方法

養育費の免除や減額をするには、通常、次のような方法で進めていきます。

  1. ①当事者間で話し合う
    話し合いの結果、相手が同意してくれれば、養育費の減免が可能になります。相手が話し合いに応じてくれないときは内容証明郵便を送り、養育費の減免を求める意思表示をしましょう。心理的プレッシャーにより、話し合いに応じてもらえる可能性があります。
  2. ②家庭裁判所に調停を申し立てる
    ①の方法で解決することが難しい場合は「調停」を行い、家庭裁判所の調停委員を通して話し合っていきます。話し合いがまとまらずに不成立となった際は自動的に「審判」の手続きに移り、裁判官の判断で免除や減額をするかどうかが決められます。

下記のページでは、養育費の減額請求について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

再婚後の養育費免除・減額に関するQ&A

Q:

元妻の再婚相手から養育費の請求がありました。再婚相手からの請求に従う必要はありますか?

A:

再婚相手と子供が養子縁組をしていない場合、再婚相手に養育費を請求する権利はないので、請求に従う必要はありません。

しかし、子供がまだ経済的に自立できていない場合、元妻には養育費を請求する権利がありますので、元妻から請求されたら養育費の支払いに応じなければなりません。

なお、元妻から請求されたとしても、再婚相手と子供が養子縁組していれば、養育費を支払わずに済むケースもあります。養子縁組すると、再婚相手と子供の間には法律上の親子関係が成立し、子供を扶養する義務を一次的に負うのは再婚相手になります。実親である元夫が負うのは、あくまでも二次的な扶養義務になるので、養育費の免除が認められる可能性が出てくるというわけです。

Q:

支払う側が再婚した場合は養育費の免除や減額を行うことはできますか?

A:

支払う側が再婚したことで、元配偶者との子供のほかにも、扶養しなければならない家族が増えた場合には、養育費を減額できる可能性があります。支払う側の経済的な負担が大きくなることを考慮してもらえる余地があるからです。

一方で、再婚したとはいえ、子供の親であることに変わりはありませんから、養育費の免除は認められないでしょう。再婚しても、引き続き養育費を支払う義務自体は残ります。

Q:

再婚相手が子供と養子縁組していたことを人づてに聞いた場合は、養育費を勝手に打ち切っても問題ありませんか?

A:

受け取る側の再婚相手と子供が養子縁組していたら、養育費は免除となる可能性がありますが、だからといって養育費の支払いを勝手に打ち切ってはいけません。

何の取り決めもせずに支払いを止めてしまった場合、相手から「強制執行」を申し立てられ、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。免除すべきだと思われる事情があるなら、相手との話し合いや家庭裁判所の調停・審判の手続きを通してきちんと取り決めをしましょう。

また、受け取る側が再婚して子供が養子縁組していたことを知らされていなかったのだから、支払い過ぎていた分の養育費を返してほしいと思うかもしれません。しかし、新たな取り決めをするまでは、最初の取り決め内容が有効になるため、養育費の返還請求は認められにくいのが実情です。

再婚後の養育費の免除や減額についてご不明点などあれば弁護士にご相談ください

再婚後の状況によっては、養育費が免除または減額になる可能性があります。当事者間で話し合って合意できればいいのですが、意見がまとまらない場合は家庭裁判所の手続きを行っていくことになります。最終的には裁判所の判断次第となるので、免除または減額を求める理由を適切に主張し、その根拠を示せるかどうかが重要になってきます。

弁護士なら、どのように主張・立証していけばいいのかを、法的知識に基づいて適切に判断することができます。そのため、弁護士の力を借りて対応していった方が、おひとりで対応するよりも免除や減額が認められる可能性は高まるでしょう。

再婚後の養育費の免除や減額について、ご不明点やお悩みがあるときは、まずは弁護士にご相談ください。ご状況を丁寧に伺い、最善の解決に導けるように尽力いたします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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