年収300万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費の相場は、当事者のお互いの年収や、子供の人数とその年齢によって変わります。今回は、《支払う側(義務者)の年収が300万円の場合の養育費の相場》に注目し、解説していきます。受け取る側(権利者)がパートで収入を得ている場合と、専業主婦で収入がない場合の2つをモデルケースに紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
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年収300万円の養育費の相場
一般的に「養育費の相場」と言われているのは、裁判所のウェブサイトにて公開されている「養育費算定表」を使用して算出した金額です。養育費算定表には、子供の人数・年齢に応じた9つの表があり、それぞれの表で、養育費を支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収に基づいた養育費の相場を確認できます。
なお、算定表を見る際、会社員等の給与所得者の場合には、年収は源泉徴収票の「支払金額」を参考にしてください。一方、自営業者の場合には、確定申告書の「課税される所得金額」が年収の目安になります。
以下の一覧は、【権利者が妻でパート収入(年収143万円)がある場合】と【権利者が妻で専業主婦(年収0円)の場合】をモデルケースに、養育費算定表を使って算出した相場の金額を、子供の人数別にまとめたものです。なお、今回のテーマに合わせ、いずれも義務者の夫の年収は300万円としています。
子供1人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 2~4万円 | 2~4万円 |
15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳 | 4~6万円 | 4~6万円 |
15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供2人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 2~4万円 | 4~6万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
4~6万円 | 4~6万円 |
15歳以上×2人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×2人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×1人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
15歳以上×2人 | 6~8万円 | 8~10万円 |
子供3人の場合
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
4~6万円 | 6~8万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
4~6万円 | 6~8万円 |
15歳以上×3人 | 4~6万円 | 6~8万円 |
子供の年齢/夫の収入形態 | 給与所得者 | 自営業者 |
---|---|---|
0~14歳×3人 | 6~8万円 | 8~10万円 |
0~14歳×2人 15歳以上×1人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
0~14歳×1人 15歳以上×2人 |
6~8万円 | 8~10万円 |
15歳以上×3人 | 6~8万円 | 10~12万円 |
ご自身のケースの養育費を簡単に計算できます
今回ご紹介したのはあくまでモデルケースであるため、ご自身の状況には合っていないという方もいらっしゃるかと思います。そのような方は、こちらの「養育費計算ツール」をご活用ください。養育費を支払う側と受け取る側、それぞれの年収を入力し、収入形態と、子供の人数(年齢別)を選択するだけで、養育費の相場を確認することができます。
なお、計算ツールの結果は、「養育費算定表」のベースとなる計算式をもとに算出した金額となっていますが、あくまでも相場の金額になります。個別の事情によって、実際の養育費の金額は異なる場合もありますので、より詳しく知りたいという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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メールで相談する養育費の算定に影響する要素
「養育費算定表」は、以下の計算式をベースに作成されています。
子供の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
つまり、子供の生活費を、義務者と権利者の基礎収入の割合で按分し、義務者が負担すべき子供の生活費(=養育費)を算出するということです。
計算式のうち、「子供の生活費」は、次のように求めます。
義務者の基礎収入×子供の生活費指数÷(義務者の生活費指数+子供の生活費指数の合計)
なぜこのような式になるのかというと、もし子供が義務者と一緒に暮らしていた場合、義務者の基礎収入から子供の生活費に充てられる金額はどのくらいになるのかを考えるためです。義務者の生活費指数は「100」としますが、子供の生活費指数は、0~14歳の場合「62」、15歳以上の場合「85」となります。したがって、「何歳の子供が何人いるのか」という要素が、養育費の算定に影響を与えるといえます。
また、義務者と権利者の「基礎収入」は、次のように求めます。
総収入×基礎収入割合
基礎収入割合をかけるのは、税金など、養育費に優先して支払うべき最低限の出費分を差し引くためです。総収入の金額に応じて基礎収入割合が定められているため、養育費の算定には、「義務者と権利者、それぞれの総収入がいくらか」という要素が影響してきます。
養育費の算定表が新しくなり増額の可能性も
2019年12月23日、「養育費算定表」は新しくなりました。改定後の「養育費算定表」は、最新の統計資料等をもとに作成され、ベースとなる計算式のうち、「子供の生活費指数」や「基礎収入割合」の数値が変更されています。その結果、改定前よりも改定後の算定表で算出した方が、増額するケースが多くなっています。
なお、これまでの説明は、すべて改定後の「養育費算定表」に基づき記載しています。
年収300万円の場合の相場よりも養育費を増額できる?
今回ご紹介した、義務者の年収300万円の場合の養育費の相場は、ひとつの目安に過ぎません。養育費について裁判所が判断する場合、個別の事情が考慮され、相場よりも増額した養育費が認められることもあります。
また、夫婦で話し合ってお互いに納得できれば、相場以上の養育費とすることも可能です。ただし、その場合、次第に相手の生活が苦しくなり、未払いが発生するおそれがあることも頭に入れておいた方が良いでしょう。
なお、養育費について取り決めた後に内容を変更し、増額できる場合もあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
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年収300万円の相場よりも減額したい
養育費は子供のために必要なお金ではありますが、長い年月支払われる性格のものであるため、養育費を支払う側(義務者)としては、年収300万円の相場よりも減額したいという気持ちを抱くこともあるでしょう。ご事情によっては、裁判所の判断で、相場よりも減額した養育費が認められる場合がありますし、相手の同意が得られれば、養育費の金額は夫婦間で自由に決められます。
また、一度決めた養育費でも、離婚後の義務者の再婚や収入の減少といった事情の変化で、減額が認められることもあります。減額が認められる可能性があるケースについては、下記の記事で紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
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年収に合った養育費なのかお悩みでしたら弁護士へご相談ください
養育費を支払う側である義務者の年収が300万円であった場合、養育費の相場はいくらになるのか、理解を深めていただけたでしょうか?
しかし、相場はあるものの、養育費を支払う側と受け取る側、それぞれの置かれている状況は様々です。相場の金額に対し、「高すぎる」と感じる方もいれば、「これでは足りない」と感じる方もいるでしょう。養育費の相場は、「養育費算定表」で確認するのが一般的ですが、養育費算定表では、個別具体的な状況までも考慮することはできません。したがって、個別の事情によっては、相場とは異なる金額が、養育費として適正である場合もあります。
養育費の金額について決めるとき、“300万円”という年収に合った養育費になっているのかどうか、お悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。法律の専門家である弁護士なら、ご相談者様の状況に合わせた適正な金額の養育費を導き出し、相手との交渉を行ったり、裁判所で適切に主張・立証したりすることができます。あとで後悔する事態とならないよう、少しでも疑問や不安を抱かれた際は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)