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養育費の時効は基本5年!止める方法、過ぎた場合についても解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後、養育費が支払われなくなったとき、そのまま放置していると養育費を請求できなくなってしまうおそれがあります。養育費には時効があるからです。ただ、何年で時効になるのかは、養育費の取り決め方によって異なります。

本記事では、《養育費の時効》をテーマに、養育費の時効期間、時効の進行を中断させる方法などをご紹介します。「気づいたら養育費を請求できなくなっていた…」なんて事態にならないよう、しっかりと理解しておきましょう。

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養育費の時効は基本的には5年

養育費について取り決めをしていたのに支払われない場合、時効は基本的に5年です。そのため、支払日の翌日から数えて5年を経過した未払い養育費は、請求することができなくなってしまいます。

ただし、“基本的に”としていることからもお分かりのとおり、時効が5年ではないケースもあります。ポイントは「養育費の取り決め方」です。当事者間で話し合って取り決め、その内容を「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に残しているケースでは、時効は5年になります。対して、裁判所の手続きによって養育費の取り決めをした場合には、時効は5年にはなりません。続けて確認していきましょう。

裁判所の手続きによって養育費を決定した場合

調停・審判・裁判など、裁判所の手続きによって養育費を決定した場合には、時効は10年になります。
民法169条において、確定した判決や、確定判決と同じ効力を持つもの(例:調停調書・審判書など)で決定した権利については、10年より短い時効期間が定められていても、その時効期間は10年とする旨が規定されているためです。

ただし、時効が10年になるのは、裁判所の手続きで決定した時、すでに支払日を迎えていた未払い養育費分に限られます。将来支払いが発生する分については、通常どおり時効は5年になりますのでご注意ください。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合の時効

離婚する際に養育費について何の取り決めもしていなかったという場合、子供が経済的に自立するまでの間は、いつでも養育費を請求することができます。

ただ、ここで注意してほしいのが、請求する前の過去分の養育費は認められないケースが多いということです。裁判所に請求が認められるのは、基本的に「請求した月の分から」ですので、養育費の請求は可能な限り早く行うようにしましょう。

民法改正によって養育費の時効は変わったのか?

2020年4月1日の民法改正では、時効に関する内容が見直されていますが、養育費の時効の年数は改正前後で変わっていません。

それまでは債権の種類によってバラバラだった時効期間が、「債権を行使できると知った時から5年(または権利を行使できる時から10年)」に統一されたというのが、時効に関する今回の改正点の大きなポイントです。ただ、改正前も養育費の時効期間は「5年」でした。根拠となる条文に変更はあるものの、時効の年数自体に変更はないのです。

4時効の進行は中断させることもできる

養育費の時効が迫っているときの対処法として、「時効の中断」と「時効の停止」があります。
「時効の中断」は、進行している時効期間を0に戻して1日目から再びスタートする、という意味です。一方、「時効の停止」は、一定期間、時効の進行をストップすることを意味します。

なお、2020年4月1日の民法改正により、「時効の“中断”→時効の“更新”」「時効の“停止”→時効の“完成猶予”」に表現が変わり、その概念や効果が整理されました。 時効の更新と完成猶予をする方法としては、例えば以下のようなものがあります。

債務承認

相手が「債務承認」をした場合、時効は更新されます。債務承認とはどんな行為なのかというと、債務者が債務の存在を認める行為のことを指します。もう少し具体的に説明しましょう。例えば、養育費を支払う者が、未払い養育費の請求に対して「もう少し待ってほしい」と書面で応じたり、養育費の一部を支払ったりする行為が、債務承認に当てはまります。

裁判上での請求

「裁判上での請求」を行う、つまり裁判を起こすと、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。そして、判決が確定した日から時効が更新されます。また、裁判所に調停や支払督促などの申立てをした場合も、同様の効果が得られます。

時効の完成が間近で、裁判所の手続きをする時間もないときには、「催告」をするという手もあります。催告とは、裁判所を通さずに支払いを請求することをいい、基本的に内容証明郵便を送って行います。催告すれば時効の完成は6ヶ月間延びるので、その間に裁判や調停等を申し立てることになります。

仮差押え・差押え

「仮差押え」をすると、その手続きが終了してから6ヶ月間、時効は完成猶予されます。仮差押えは、裁判等で養育費の支払いが決定するまでの間に、相手が財産を隠したり使ってしまったりするのを防ぐための手続きです。

また、裁判等で養育費の支払いが決定したにもかかわらず、支払われない場合には、「相手の財産を差し押さえる等して強制的に支払わせる“強制執行”」という手続きをとることができます。この強制執行を行うと、申立て~手続き終了まで、時効は完成猶予されます。そして、手続きが終了した時から時効が更新されます。

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未払いの養育費を遡って請求できるのか?

養育費の取り決めをしていた場合なら、取り決めをした以降に未払いとなっている養育費は、遡って請求することができます。ただし、時効(基本的には支払日の翌日から5年)を迎えている未払い養育費は請求できませんので、ご注意ください。

対して、養育費について、何の取り決めもしていなかった場合には、相手と交渉して同意を得られない限り、通常、過去に遡って養育費を請求することはできません。裁判所の傾向として、過去分の養育費は認めず、請求した時の分からの養育費のみを認めるケースが大半であるためです。

養育費の時効の効力は発生しないこともある

養育費の時効の効力は、自動的に発生するものではなく、養育費の請求に対して債務者側が「時効の援用」をしたときに発生します。

「時効の援用」と聞くと、なんだか難しい言葉のように思えますが、その意味は単純で、時効の制度を利用することを相手に伝えることをいいます。つまり、養育費を支払う者が「時効だから支払わない」などと言わなければ、時効の効力は発生しないということです。

時効期間を過ぎても養育費を請求できる可能性もある

時効期間を過ぎても、相手が時効の援用(例:「時効を過ぎているので支払いません」と主張する)をしてこなければ、時効の効力は発生しないため、未払い養育費を請求することができます。

そして、請求に対して相手が「あとで支払うから待ってくれ」などと言った場合には、債務を承認したものとして、時効期間はリセットされて再び1日目からスタート(=時効の更新)となります。そのため、相手があとから時効を理由に養育費の支払いを拒否してくることはできなくなります。

時効の援用を使用してこない場合の請求方法

相手が時効の援用を使用してこない場合には、まずはメールや電話などで相手に連絡し、未払い養育費を支払うよう請求します。

応じないときは内容証明郵便を出して請求し、それでも支払われなければ、最終的には強制執行をして、裁判所を通して強制的に未払い養育費を支払わせる手段をとることになります。ただし、強制執行をすることができるかどうかは、養育費の取り決め方によって異なります。

未払い養育費を回収するための手段について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

8養育費の時効のことで気になることがあれば、弁護士への相談がおすすめ

養育費にも時効があることを知らないまま放置していると、時効にかかってしまい、未払い養育費を請求できなくなってしまう可能性があります。また、時効について正しく理解していなかったがために、そもそも時効がまだ成立していないにもかかわらず、請求を諦めてしまう場合もあるかもしれません。

養育費がしばらく払われていない、相手から「今度払う」と言われたけれども時効が気になる等、お困りのことがございましたら、弁護士法人ALGへご相談ください。養育費の時効に関する正しい法律の解釈を含めて適切にアドバイスし、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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