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離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養育費を取り決めるとき、養育費は基本的にいつまで支払われるのか、もし子供が大学に進学を希望する場合はいつまで支払われるのか、再婚した場合はどうなるのかなど気になると思います。

本記事では、「養育費はいつまで支払うのか?」、「一度決めた養育費の支払期間は変更できるのか?」、「養育費の相場」など、“養育費の支払い期間”に焦点をあてて、詳しく解説していきます。

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養育費はいつまで?

2022年4月から、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払いは基本的に「子供が満20歳になるまで」とされることが多いです。
一般的に子供が満20歳になるまでは、社会的・経済的に自立していないと考えられるからです。

ただし、あくまでも、基本的に満20歳までと考えられているだけであって、例外もあります。

例えば、子供が大学に進学する場合は、両親の合意があれば「大学卒業(満22歳)の3月まで」養育費が支払われます。高校を卒業して就職する場合は、一般的に経済的に自立していると考えられるので「高校卒業(満18歳)の3月まで」養育費が支払われることになります。

もっとも、両親が合意すれば、養育費の支払い期間は自由に取り決めることができます。

養育費の基礎知識について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

成人年齢が18歳に引き下げられたことによる養育費への影響

2022年4月1日に、民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。

法務省は、成人年齢が18歳となっても従前どおり、親は20歳まで養育費の支払い義務を負うと考えられるとの見解を示しています。
養育費は社会的・経済的に自立していない未成熟な子供に支払われるものなので、子供が成年 (18歳)に達していても、社会的・経済的に未成熟であるならば、養育費を支払う義務を負うということになります。

よって、成人年齢が引き下げられても、養育費の支払い期間が18歳までとなるわけではありません。

再婚による支払期間への影響

再婚しただけであれば、養育費の金額や支払期間などに影響は生じません。
なぜなら、元夫婦のどちらか一方が再婚したり、お互いが再婚したりしても、法律上の親子の関係がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務が消滅しないからです。

しかし、養育費の支払いに影響を与えるような“事情の変更”があれば、養育費の取り決めが変更される可能性もあり得ます。

“事情の変更”とは、具体的にいうと、再婚をして、子供と再婚相手が養子縁組をしたようなケースです。
養子縁組をすると、再婚相手は子供の父親になるので、扶養義務が発生します。
よって、元配偶者の扶養義務が消滅するわけではありませんが、第一次的な扶養義務者が再婚相手となり、第二次的な扶養義務者が元配偶者となります。

そのため、元配偶者は支払っている養育費の減額が認められたり、再婚相手の経済状況によっては、養育費支払い自体を免除されたりする可能性もあり得ます。

「再婚したら養育費はどうなるのか」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

20歳を超えても養育費を支払い続けるケース

養育費の支払いは「20歳まで」とするのが一般的です。
しかし、次のようなケースでは、20歳を過ぎても養育費の支払いが認められる可能性があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。

四年制大学に進学する場合

子供が四年制大学に進学する場合、20歳の段階ではまだ学生で、経済的に自立するのは難しいでしょう。そのため、20歳を超えても養育費の支払いが続く可能性が高いです。

夫婦間で話し合い、大学を卒業するまで養育費を支払うことにする場合は、「満22歳の3月まで」のように、一般的な卒業年齢を踏まえて具体的に定めておくことをおすすめします。

病気等で自立していない場合

子供が病気を患ったり、交通事故に遭ったりして、就業ができず、20歳を過ぎても社会的・経済的に自立できていない場合は、養育費の支払期間は20歳より長くなる可能性があります。

元々「20歳まで」と取り決めていたとしても、予期せぬ事情の変更が認められれば、子供が自立できるまで支払い義務が発生する可能性があります。

20歳未満でも養育費の支払いが終わるケース

一方、子供の状況によっては、20歳未満で養育費の支払いが終わることもあります。可能性があるのは、具体的に以下のケースです。

高校卒業後に就職した場合

高校卒業後に就職した場合、子供は経済的に自立したものと考えられます。そのため、養育費の支払いは高校を卒業した時点で終わるのが一般的です。高校卒業後に就職することを想定して養育費の支払期間を決めるときは、「満18歳の3月まで」と定めることが多いでしょう。

ただし、就職したとしても収入が十分ではなく、子供が自分で生計を立てられるようになっていない場合には、減額したうえで養育費の支払いは続く可能性があります。

子供が20歳になる前に結婚した場合

子供が20歳になる前に結婚した場合は、養育費を親が支払う義務がなくなる可能性が高いです。
例えば、「20歳まで養育費を支払う」と取り決めていても、20歳になる前に子供が結婚をすると、これからは結婚相手と共に生活していくことになるため、社会的に自立しているとみなされるためです。

一度決めた養育費の支払期間は変更できる?

当事者間で話し合って相手の了承を得られれば、一度決めた養育費の支払期間を延長・短縮することはできます。

話し合いで相手の了承を得ることが難しい場合は、家庭裁判所で「調停」手続きを行い、それでも相手の了承を得られない場合は、自動的に「審判」の手続きに進み、裁判所が決定を下します。

裁判所に養育費の支払期間の延長・短縮を認めてもらうには、当初取り決めた内容を維持するのが不相当と判断されるような“事情の変更“が必要です。

次のようなケースでは、事情の変更があったと判断される可能性があります。

  • 子供が大学に進学することになった
  • 高校卒業後に就職して、子供が自分で生計を立てられるようになった
  • 子供が結婚した
  • 子供が病気やケガで(20歳を超えても)就業が難しい

支払期間など養育費に関することは公正証書にする

養育費は、子供が自立するまで長い期間に渡って支払いが続くものですので、トラブルを未然に防ぐためにも、養育費について強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことをお勧めします。

公正証書は、公証役場で作成される公的な文書のため、高い法的効力があります。養育費の条件(金額・支払期間・支払日・支払方法など)を明確に記載しておけば、公的な証明となりますので、後から、言った、言わないなどの問題が発生するのを防げます。

強制執行認諾文言付の公正証書があれば、万が一養育費の支払いが滞ったときも、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることも可能です。

もっとも、相手の財産がどこにあるかわからなければ、強制執行はできません。
そこで、相手に財産を開示させる裁判所での手続きとして「財産開示手続き」があります。

この制度の利用は調停・審判・裁判などの裁判所の手続きで養育費が確定している場合に限られていましたが、2020年4月に施行された民事執行法改正により、公正証書(強制執行認諾文言付)で養育費を取り決めていた場合も、利用が可能となりました。

また、裁判所を通じ、役所や金融機関などの第三者に対して、相手の財産に関する情報の提供を命じる「第三者からの情報取得手続き」の制度が新たに作られました。公正証書(強制執行認諾文言付)があれば、この制度により、相手の勤務先や口座の情報等を以前よりも簡単に取得できる可能性があります。

養育費を公正証書にするメリット・デメリットや、民事執行法改正によって養育費の回収がしやすくなった点の詳しい解説をはじめ、養育費が未払いになったときの対処法については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後の養育費の相場

厚生労働省が公表した令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費の相場は、母子家庭、父子家庭それぞれ、下記表のとおりとなっています。

養育費の平均相場(月額)
母子家庭 5万485円
父子家庭 2万6992円

養育費の金額は両親の年収や、子供の年齢・人数によって変わりますが、概ね母子家庭のほうが父子家庭よりも養育費が高額となる傾向にあります。

なお、調査結果はあくまでも「養育費を受け取っている家庭、または受け取ったことがあって金額が決まっている家庭」の相場です。
調査を受けた家庭のなかには、養育費を支払ってもらっていないというケースも多くいらっしゃるのが現状です。

養育費の相場について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚後の養育費をいつまで払うか(請求するか)に関するQ&A

Q:

取り決めた養育費が支払われない場合、過去分はいつまで請求できますか?時効はありますか?

A:

当事者間での話し合いで養育費を取り決めたのに、支払いが滞っている場合、過去の養育費を請求することができます。

しかし、いつでも遡って請求できるわけではなく、毎月の養育費の請求権は支払期限から起算して、原則5年間で消滅時効が完成します。

例えば、2018年3月末日に支払期限の養育費は2023年3月末日をもって時効により消滅します。また仮に養育費が支払われず10年間放っておいた場合は、養育費をもらう権利そのものが時効で消滅してしまいます。

裁判所の調停や審判、訴訟で養育費が決められた場合には、毎月の養育費は10年間で時効により消滅します。

よって、養育費の不払いが生じたら、できるだけ早めに対応する必要があります。

Q:

養育費は20歳のいつまで支払うのでしょうか?

A:

養育費は、社会的・経済的に自立できていない未成熟の子供を監護・養育するための費用です。
未成熟の子供とは、一般的に「20歳未満の子供」と考えられており、養育費が支払われる期間は、「子供が20歳になるまでの間」となります。さらに明確にいえば「子供が20歳に達する月までの間」となります。

しかし、子供が20歳になるまでに、就職したり、結婚したりして、社会的・経済的に自立をしており未成熟の子供ではないとみなされた場合には、親の子供に対する生活保持義務はなくなり、養育費の支払いは不要と考えられて、支払いが終了する場合もあり得ます。

Q:

子供が大学を4年で卒業できない場合の養育費はいつまで支払うのでしょうか?

A:

子供が浪人したり、留年したりした場合、大学を4年(22歳)で卒業できなくなります。
養育費を取り決めるときに、養育費の支払期間を「満22歳の3月まで」のように、一般的な卒業年齢を踏まえて具体的に定めておけば、子供が浪人または留年したとしても、満22歳以降は養育費の支払義務はありません。そのため、満22歳以降の学費等は片親が一人で負担するか、負担が難しければ、子供は退学を余儀なくされるかもしれません。

一方、養育費の支払期間を「四年制大学を卒業するまで」と定めた場合、両親の間で浪人、留年しようと卒業まで養育費を支払うとの合意ができれば問題ありません。しかし、片親が支払いを拒否した場合には揉める原因になります。

よって、養育費に関する取り決めをする場合には「22歳に達した後の3月まで」というように明確に支払期間の終期を定めることが重要です。

Q:

養育費の支払終了の際は特別な手続きが必要ですか?

A:

取り決めた養育費の支払期間が満了した場合、すべて支払いきっているならそこで支払終了となり、その際に特別な手続きは必要ありません。相手に知らせたり、何か書面を取り交わしたりせずとも、自動的に養育費の支払いは終了します。

いつまで支払うかなど、養育費の支払い期間に関するお悩みは弁護士へ

養育費をいつまで支払うとするかは、ご家庭の事情に合わせて決めることが大切です。どのように決めたらいいか迷ったときは、弁護士にご相談ください。あとでトラブルにならないよう、法的観点から適切にアドバイスいたします。

また、弁護士に依頼すれば、相手との交渉を任せられますし、調停の手続きに同席してもらったり、裁判での主張・立証を代わりに行ってもらったりすることも可能です。こうしたサポートを受けられると、不安は和らぐでしょう。不利な内容で取り決めてしまう事態も避けられます。

いつまで支払うかなど、養育費の取り決め内容は、離婚後の生活に大きな影響を与えることもあります。少しでもご不安やご不明点があるときは、離婚問題に強い弁護士が多く在籍する、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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