婚姻費用請求の審判とは?流れや効力、聞かれることについて
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
婚姻費用はまず夫婦で話し合って決めますが、合意できない場合は調停や審判で決定します。
調停では、あくまでも話し合いで合意を目指す手続きですので、合意できなければ、調停不成立となり、自動的に審判へ移行します。
審判では、夫婦の話し合いがまとまらなくても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻費用の金額を決定します。
したがって、審判では有利になるような証拠の提出や合理的な法的主張といった高度な対応が必要です。
本記事では、“婚姻費用分担請求の審判”での流れや効力、審判時に聞かれることなどを詳しく解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
婚姻費用請求の審判とは?
婚姻費用請求の審判とは、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所がこれまでの事情を考慮して、婚姻費用の取り決めを決定する手続きです。婚姻費用とは、夫婦とその子供が通常の生活を送るために必要となる生活費(医療費や教育費など)のことで、夫婦が別居する場合に発生します。
夫婦が離婚せずに婚姻関係を継続したまま別居する場合、別居に係る費用は収入の多い方が少ない方に対して支払うのが通常です。しかし、具体的な金額については、夫婦の個別事情や互いの収入などを考慮して決める必要があるため、婚姻費用の取り決めで争う夫婦は少なくありません。
夫婦が話し合いで取り決められない場合には、次の手段として「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要があります。
婚姻費用分担請求の方法や流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
調停が不成立の場合は審判に移行する
婚姻費用分担請求調停は、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きであるため、夫婦双方が内容に合意しなければ、調停不成立となります。そのため、自分は合意していても、「相手が支払いを頑なに拒否する」「相手が収入に関する資料を提出しない」などの場合には、調停は成立しません。
調停不成立後は、特に手続きすることなく、自動的に“審判”へと移行します。したがって、審判移行時に裁判所に費用を収める必要はありません。
婚姻費用の調停と審判の違い
婚姻費用の調停と審判の違いは、以下のとおり、“紛争の解決を図る方法”にあります。
【調停と審判の違い】
調停:
調停は、夫婦が話し合いで解決を図り、その話し合いに家庭裁判所の裁判官や調停委員が介入する手続きです。そのため、夫婦双方が内容に合意しなければ、調停は不成立となります。
審判:
一方で、審判は、夫婦それぞれから聴取した意見や資料などを考慮して、家庭裁判所が最終的な判断を下す手続きです。裁判官が決定を下すため、夫婦の合意は重視されません。
このように、調停と審判はどちらも家庭裁判所で行われる手続きですが、解決の方法が大きく異なります。話し合いで解決を目指す調停の場合は、柔軟な解決策を見つけられる可能性がありますが、審判の場合はその可能性が低く、代わりに早期解決が期待できます。
審判を先に申し立てることはできない?
通常は、まず調停を申し立てて、調停が不成立となった場合に審判へ移行し審判手続きを始めることになります。
しかし、婚姻費用分担請求の場合は、調停を行わずに、いきなりはじめから審判を申し立ててスタートできる場合もあります。
例えば、婚姻費用の支払いを受けないと生活が困窮しているのに、相手が悪意をもって調停を長引かせようとしてくるのが明らかな場合が挙げられます。
ただし、調停をせずに審判を始められる場合は限られています。いきなり審判を申し立てても、緊急性がないと裁判所に判断された場合は「まずは調停で話し合いから始めましょう」と促されて調停に移行されてしまう場合もあります。
婚姻費用分担請求調停から審判確定までの流れ
婚姻費用分担請求調停が不成立となってから、審判手続きに移行して審判結果が出されるまでの流れは次のとおりです。
- ①調停不成立後、審判手続きの説明を受けて、審問期日の指定を受ける
審問期日とは、当事者から直接話を聞くために設けられた期日を指し、通常、調停不成立日から2週間~1ヶ月程度以内に設定されます。当事者双方に追加主張がなく、十分な資料が集まっている場合は、調停終了後にそのまま審判手続きが行われることがあります。 - ②追加の主張があれば、主張書面や証拠を提出する
審問期日の原則1週間前までに裁判所と相手方に提出します。 - ③審問期日に裁判所で審問を受ける
調停期日では当事者別々に部屋に呼ばれますが、審問期日では、当事者双方が同時に部屋に呼ばれて、裁判官から審問を受けます。 - ④次回の審問期日を決める
裁判官が審判できると判断するまで審問期日が続きます。必要があれば、追加の主張書面や証拠を提出することもあります。 - ⑤審判期日
最後の審問期日から1~2ヶ月後に裁判所が審判を告知します。
当事者双方は裁判所に行く、もしくは郵送してもらうなどの方法で審判書を入手することになります。 - ⑥審判の確定もしくは即時抗告の申立て
審判結果に当事者双方が納得して不服申立てをしなければ、審判の告知を受けてから2週間が経過すると、審判は確定します。
審判結果に納得できない場合は、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)を行い、高等裁判所に判断を求めます。
審判にかかる期間
審判にかかる期間は、夫婦の個別事情や収入などにより異なりますが、調停不成立となってから半年~1年程度の期間を要するケースが多い傾向にあります。
一般的に初回の審問期日は、調停不成立後から2週間~1ヶ月以内に開催されます。比較的短期間で終わる場合、審問期日は1~2回開催され、最後の審問期日から1~2ヶ月後に審判が告知されます。しかし、収入に変動がある場合や夫婦双方が追加の主張をした場合などでは、裁判官が審判できると判断するまでに1年以上かかることもあります。
審判にはどのような効力がある?
確定した審判の内容は、確定判決と同様の効果があります。
したがって、審判で決定された婚姻費用が支払われない場合は、強制執行が可能です。
婚姻費用の強制執行には、「直接強制」と「間接強制」の2種類があります。
- 直接強制・・・相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて強制的に婚姻費用を回収する方法
- 間接強制・・・期限までに婚姻費用を支払わなかった場合に、婚姻費用とは別に「間接強制金」を課して、自発的に婚姻費用の支払いを促す方法
いきなり強制執行を行うことにためらいを感じる場合は、「履行勧告」や「履行命令」を裁判所に発令してもらい、支払いを促す方法もあります。
履行命令に従わなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。
婚姻費用の強制執行について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
婚姻費用分担請求の審判で聞かれること
婚姻費用分担請求の審判では、次のような点を聞かれることが多いです。
- 夫婦それぞれの収入
- 子供の有無、人数、年齢
- 現在の生活状況
- 別居した理由、経緯、別居期間
- 希望する婚姻費用の金額、支払期間 など
裁判官は、夫婦の年収や子供の人数、年齢などを「婚姻費用算定表」にあてはめて婚姻費用の目安を算出します。その後、婚姻費用算定表で算出した金額に加え、家庭ごとの事情や要望なども考慮して婚姻費用について判断します。
婚姻費用の審判結果に納得できないなら不服申し立て
審判結果に納得できない場合は、不服を申し立てることにより高等裁判所に再度審理してもらえます。この手続きを正式には「即時抗告」といいます。
即時抗告は、いつでもできるわけではなく、審判書を実際に受け取った翌日から2週間以内に申し立てなければいけません。
ただし、原審判より不利な結果になるおそれもありますので、即時抗告するかどうかは慎重に検討する必要があります。
また、ご自身が審判結果に納得したとしても、相手が納得できないとして即時抗告をした場合は、即時抗告審の対応をしなければいけません。
不服申し立て (即時抗告) の手続き方法
即時抗告を申し立てるにあたって、申立期限、申立先、費用、必要書類は下表のとおりとなります。
| 申立期限 | 審判が告知された日の翌日から2週間以内 |
|---|---|
| 申立先 | 審判を下した家庭裁判所 (再審理を行うのは高等裁判所) |
| 費用 | ・申立費用としての収入印紙:1800円分 ・連絡用の郵便切手:各裁判所によって異なるので、要確認 |
| 必要書類 | ・抗告状 ・即時抗告の理由を証する証拠書類 |
審判前に少しでも早く婚姻費用を受け取りたい場合の対処法
審判の結果が出る前に少しでも早く婚姻費用を受け取りたい場合は、「審判前の保全処分」を行います。
<対処法>
・家庭裁判所に対して「審判前の保全処分」を申し立てる
審判前の保全処分とは、婚姻費用についての審判が下される前に、婚姻費用の一部または全部を仮払いしてもらうための手続きです。
↓
<裁判所の対応>
裁判所が、「審判前の保全処分」の必要性を認めると、相手に仮払いの命令を下します。
審判前の保全処分は、生活の困窮を防ぐための制度ですが、裁判所に認めてもらうには、支払いが必要な理由や緊急性を具体的に説明しなければなりません。なお、裁判所が認めた場合は、相手に「婚姻費用を月額○万円仮に支払え」と命令を出してもらえ、相手が支払わない場合には、強制執行も可能です。
不利な婚姻費用の審判に、弁護士がサポートして即時抗告をした結果、未払い分100万円と月額6万円の婚姻費用が認められた事例
【事案概要】
ご依頼者の夫は、婚姻費用の審判で未払い金約100万円と将来分月額6万円の支払い義務を認められたにも関わらず、即時抗告を申し立てて、審判が確定しないままとなりました。
ご依頼者は、即時抗告についてご自身で対応するとのことで、当事務所にそのサポートを依頼されました。
【弁護士方針・弁護士対応】
夫には代理人がおり、長期間の家庭内別居と婚姻関係の破綻を根拠として、婚姻費用請求自体が認められないと主張していました。
当方は過去の高等裁判所の決定内容を踏まえ、婚姻関係が破綻していても婚姻費用請求が認められる旨、ご依頼者に説明しました。
【結果】
ご依頼者の主張が全面的に採用され、夫が申し立てた即時抗告は棄却され、未払金と将来分の婚姻費用は審判の内容が維持されました。
即時抗告審には、法的手続きの理解や、合理的な主張を行うための専門知識が求められます。今回のケースはあくまでもサポートでしたが、ご依頼者にとって満足のいく結果となりました。
婚姻費用の審判をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください
婚姻費用の話し合いがうまくいかず、不安に感じるご夫婦は少なくありません。
解決できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てますが、不成立になると自動的に審判へ移行してしまいます。
審判では、夫婦それぞれの希望や事情が十分に反映されないこともあり、納得のいく結果にならない可能性があります。このような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、審判の手続きをスムーズに進められるだけでなく、納得できる審判結果となるような法的サポートを行えます。また、必要な手続きや主張・立証なども弁護士が対応するため、精神的負担の軽減につながります。
婚姻費用についてお悩みの方は、決してお一人で抱え込まず、お気軽に弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











