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依頼後に早急に対応したことで、子の監護者の指定・引渡しで敗訴してもなお、共同親権状態を維持できた事例

子の監護者の指定・引渡し、離婚調停における親権の獲得と不貞慰謝料の請求

離婚の原因 不倫・浮気 子の連れ去り
離婚の争点 親権 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所

事件概要

 相手方が不貞行為に及んだことが原因で離婚することになり、当事者間で協議を進めていました。離婚には双方で合意していたのですが、3人の子供(長女・二女・長男)の親権で争いになり、協議が難航している状況でした。そのようななか、突如として相手方が3人の子供を連れて実家へ行き、一方的に別居されることになってしまいました。相手方から、弁護士を就けて離婚調停を申し立てる旨の連絡があったため、子供を取り返し、親権を獲得したいとのことで相談がなされました。その他、依頼者は、離婚調停における不貞慰謝料の請求も希望していました。

弁護士方針・弁護士対応

まずは、子の監護者の指定・引渡しの審判、さらに保全処分の申立てを行う旨を説明し、これらの手続中に、早急に子供との面会交流を実施してもらうことを依頼者に提案しました。

子の監護者の指定・引渡しの審判と保全処分は、調査官調査も交えて審理が進められていき、その間、月に1回程度、宿泊付きの面会交流が実施されることとなりました。

長女は依頼者との生活を望んでいたものの、二女と長男は現在の生活に不満を持っていないことや、兄弟姉妹不分離の原則、不貞行為が直ちに監護者としての適格性には影響しないこと等から、子の監護者の指定・引渡しについては、依頼者が敗訴し、そのまま離婚調停に進むこととなりました。

本来であれば、このまま親権も相手方が獲得する流れに進むことが予想されました。

ですが、面会交流において、長女より、相手方と不貞相手との関係が切れていないとの情報を得たことから、子の監護者の指定・引渡しの審判が確定して相手方が油断した隙を狙い、相手方が懲りずに不貞行為を繰り返している証拠をつかみ、親権を争う余地を生じさせることを提案しました。

そして、面会交流の実施日に依頼者の友人に協力してもらい、相手方が不貞相手とホテルに出入りしている証拠を得ることに成功しました。

結果

 離婚調停において、相手方の不貞行為が継続している事実を指摘したことが功を奏したのか、相手方から、「離婚調停を一旦取り下げるので、面会交流を実施しながら親権を含めた今後の生活について当事者間で再度協議していきたい」旨の申し出がなされました。

現状、離婚調停で親権の獲得は難しいこと、相手方の立場は悪くなっているものの、たとえ裁判を起こして親権を争ったところで直ちに勝訴できる望みは薄いだろうと予想されることから、このまま紛争を継続するべきではありませんでした。

依頼者と話し合い、相手方の離婚調停の取下げを受け入れ、一旦共同親権の状態を維持したまま、今後について相手方と協議を進める一方で、面会交流を通じて子供たちとの信頼関係を強固にしていくことで、最終的に解決する運びとなりました。

“離婚調停の取下げ”という現状維持の結果にはなったものの、“子の監護者の指定・引渡しで敗訴してもなお、共同親権状態を維持できた”という意味では、子供との関係を大切にする依頼者にとって、価値のある結果といえるのではないでしょうか。

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