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申告通りの婚姻費用を支払わない相手に対し審判により月約45万円の支払いを定めた事例

毎月一定の婚姻費用を払ってほしい

離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用の支払いが毎月バラバラ
  • 【依頼後・終了時】
    月約45万円

事案概要

相談の約1年前、相手方が勝手に「毎月婚姻費用として約20万円払う」ということを言い、別居した。半年くらいは自己申告額どおりの金額が毎月依頼者に支払われていましたが、半年をすぎたあたりから、理由は不明ですが月1回払いではなく週1回払いに変動させ、また元に戻ったと思ったら今度は額を減らし、毎月変動させるようになったとのことです。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用分担請求調停を申し立てた。
調停中も、相手方は、高額の給与収入を得ているにもかかわらず、標準算定方式による額の半額以下しか払わない状態が続きました。また、相手方は、婚姻同居中に多額の生活費を払ってきたことなどの苦情を述べるばかりで、譲歩する姿勢もなく、源泉徴収票などの資料の提出もしぶり、話し合いになりませんでした。
また、相手方が、子の私立学校の学費の一部を支払っているということもあり、適正額の算出が難しい面もありました。
そのため、審判に移行しました。

結果

審判においては、相手方が子の学費の一部を引き続き支払うことを前提に、それとは別に支払うべき婚姻費用が月約45万円と定められました。
本件は、相手方が別居時に勝手に婚姻費用額を宣言し、さらに勝手に支払方法や支払額を変動させるという身勝手に振り回された案件であった。子の学費の負担額についての解釈が若干難しかったものの、結果的には、当初相手方が勝手に宣言していた額の約2倍の婚姻費用を得られることになり、依頼者の満足が得られたと思います。

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