離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

早期の事前準備が功を奏して、婚姻費用の仮払いの保全処分を取り下げさせることに成功した事例

婚姻費用の仮払いの保全処分

離婚の原因 別居
離婚の争点 婚姻費用
担当事務所 千葉法律事務所
その他 保全処分 その他

事件概要

依頼者は、相手方に子供を連れていかれて別居中となっており、離婚と婚姻費用、面会交流等について取り決めるため、弊所にご依頼いただきました。

婚姻費用については、婚姻費用分担請求調停の手続を進め、既払い金があることから、婚姻費用の支払い義務はない旨を主張しました。すると突然、相手方が婚姻費用分担請求調停の次回期日の約1週間前に、婚姻費用の仮払いの保全処分を申し立ててきました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、婚姻費用の支払い義務と保全の必要性がないことを主張し、相手方の請求を却下させる方針をとることにしました。

婚姻費用の仮払いの保全処分が申し立てられたことを、依頼者からご連絡いただいた時点で、保全の期日まであと3日しかありませんでした。担当弁護士は、直ちに答弁書の起案に取りかかり、相手方は有責配偶者であるため婚姻費用の請求は権利濫用であること、依頼者はすでに子供の学費等を支払っていて、分担すべき婚姻費用はないことを主張しました。さらに、相手方には十分な給与所得があり、婚姻費用が支払われないことで、たちまち生活が困窮することはないため、保全の必要性がないこと等も主張しました。また、子供の学費等を支払っている事実がわかる預貯金通帳の写し等を、答弁書と併せて裁判所に提出しました。

結果

裁判所の勧告もあり、最終的に、相手方に請求を取り下げさせることに成功し、相手方から請求された仮払い婚姻費用の支払いを全額阻止することができました。

本事案では迅速さが求められましたが、婚姻費用分担請求調停のときから、依頼者と綿密に打ち合わせを行っており、相手方から婚姻費用の仮払いの保全処分が申し立てられた時点で、婚姻費用の金額について、主張・立証の準備は十分に整えられていました。事前準備を早期に終えていたことが、保全の期日の3日前という状況でも、適切に処理できたことに繋がったといえます。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

状況

離婚の原因

離婚の争点

手続きの種類
担当事務所
その他
解決事例カテゴリー