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面会交流を充実させ、妻の所持する夫の特有財産700万円を回収できた事案

離婚交渉・調停

状況 離婚
離婚の原因 モラハラ 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 面会交流
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    解決金:700万円
    面会交流:月1回直接交流、2月1回間接交流、毎月の写真の送付

事案概要

同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。

弁護士方針・弁護士対応

①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。

②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。

結果

①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付

②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う

このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。

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