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弁護士介入後、養子縁組が許可された事例

養子縁組の許可

手続きの種類 養子縁組
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    養子縁組許可決定

事案概要

未成年者は、法定代理人、主には親権者の同意がないと、法律行為を行うことができず、親権者でなければ、一緒に住んでいたとしても、自身の健康保険組合に加入されることすらできません。本件では、未成年者であった他人の子が、法律行為を行うにあたって、実の親は対応しなかったことから、養親との養子縁組の許可を求めた事案です。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、養子縁組をする未成年の子が、血縁関係にある子ではなく他人の子であったこと、以前にも養子縁組許可の申立てをしたことがあったものの退けられていたこと、実親は養子縁組に反対していたことなどの懸念点がありました。
そこで、まず養子縁組許可の必要性、生活環境が整っていること、経済的自立を果たそうとしていることなどを書面で裁判所に明らかにしました。また、家庭裁判所調査官の調査においては、養親の意向調査、家庭環境調査、子の意向調査が実施されるので、きちんと話ができるように、依頼者と綿密な打ち合わせを実施して調査に臨みました。加えて、本件では、未成年者の意向も重要な判断要素になると考えたため、未成年者に養子縁組をすることの重要性を説明するとともに、未成年者の意向もきちんと確認しました。

結果

調査官による調査の結果、養子縁組をすることが未成年者の福祉に適うとして、養子縁組が許可されました。

養子縁組は許可されるまでは、生物学上も法律上も他人ですので、一緒に生活をしていたとしても法律行為は何もできません。依頼者夫婦は、そのような社会のはざまの中での苦しい思いを抱え生活されていたので、養子縁組許可の判断が出て、非常に安堵されておられました。

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