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慰謝料0、住宅ローン相手方持ちで不動産を獲得した事例

相手方名義の不動産を取得する形で早期離婚

状況 離婚したい
離婚の争点 財産分与 養育費
手続きの種類 裁判
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼後・終了時】
    離婚、慰謝料請求排除、相手方名義の不動産取得、子の養育費を大学卒業の月まで確保

事案概要

相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。その後、相手方が離婚訴訟を提起。 相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。

ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相手方が代理人を就けて、離婚調停を申し立て、ご依頼者様は自力で対応してきたが不調となった。 その後、相手方が離婚訴訟を提起。

相手方作成の訴状には、①離婚原因として、ご依頼者様に対する相手方に対するモラハラ(証拠:録音やメール)に関する記載が詳述されており、②財産分与に関して、不動産(相手方名義、住宅ローンも相手方名義)は、相手方が取得を希望するとの記載がありました。
これに対し、ご依頼者様としては、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する形での早期和解を希望されていた事案です。

ご依頼者様は、相手方の訴訟提起後、5人程弁護士と相談しており、どの弁護士からも「これはご主人の主張が通ってしまう可能性が高いのでどうにもならない」と匙を投げられることばかりだったそうで、当事務所へ相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は、不動産の取得を希望されておりましたが、不動産の名義が相手方であり、住宅ローンも相手方名義でした。
そのため、他の事務所の相談結果と同様に、必ず不動産を取得できる事案ではないというリスク説明は行いました。

他方で、調停段階でのお話をじっくり聴取した結果、相手方が不動産をお依頼者様に譲りたくないと考えている理由としては、①ご依頼者様が正社員になったばかりで住宅ローンを引き継げると思っていないこと、②調停段階で離婚原因に関して言い合い感情的な対立が激化していること(相手方が住宅ローンを支払い続けた結果、オーバーローンではなくなってきているため、ご依頼者様に譲りたくない)にあるのではないかと考えました。
そこで、ご依頼者様には、直ちに住宅ローンの審査を受けていただき、住宅ローンを引き継げることを相手方に示すことにしました。

また、訴状に詳述されている離婚原因については、これ以上感情的な対立を深めないよう、認否・反論を保留にしたうえで、第1回目口頭弁論期日前から、相手方代理人と財産分与と養育費の話を進めることにしました。

結果

交渉期間中、ご依頼者様が住宅ローンを申し込んだ金融機関の担当者、相手方が住宅ローンを組んでいる金融機関の担当者、抵当権の抹消、設定、所有権の移転を依頼した司法書士の先生と連携を取りながら、住宅ローンを引き継ぐ場合の段取りなど(必要書類、和解条項の確認、スケジュールなど)の打合せを行いました。また、税務署には、離婚で不動産を取得する場合の住宅ローンの適用に関する情報を聴取しました。

交渉の結果、相手方は、早期解決ができるのであればと、①慰謝料0、②不動産をご依頼者様が取得する(住宅ローンを相手方が支払う)、③養育費は、娘様が大学を卒業する月まで支払う、④学費などについては、別途、相手方が半分負担する内容で合意しました。
第1回目口頭弁論期日から3カ月半程で訴訟上の和解が成立しました。

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