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子の親権を獲得し、多額の財産分与の支払いを免れた事例

離婚の争点 財産分与 監護者指定 子の引き渡し
担当事務所 姫路法律事務所

事案概要

ご依頼者様が、仕事から帰宅すると、相手方が子2人を連れて別居をし、離婚することを求める手紙が置かれていました。突然のことで、ご依頼者様は、パニックになり、弊所にご相談に来られました。
ご依頼者様の希望は、子供を取り返すこと、相手方との離婚でした。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様が弊所にご相談に来られたのは、自宅から追い出されて数日後であったため、弁護士は早急に子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てることとしました。ご依頼者様のこれまでの監護実績からすると、審判でご依頼者様が監護者と指定される可能性はそれほど高い事案ではありませんでした。

結果

子の監護者指定、子の引渡し・保全処分を申し立てた数日後、一人のお子様が自らの意思でご依頼者様のところに戻ってきました。そこで、当方としては、兄弟は共に生活するべきであるという「兄弟不分離の原則」を主張しました。最終的に裁判所は、ご依頼者様と相手方が、現在、それぞれが監護しているお子様の監護権を認めるという判断をしました。

その後、離婚訴訟に発展しましたが、ご依頼者様が相手方へ分与しなければならない財産は多額になる可能性がありました。しかし、相手方の財産を調査すると、相手方には隠していた財産があることが判明し、ご依頼者様は相手方に対し、財産分与を行うことなく、離婚を成立させることができました。

子の監護者指定から離婚が成立するまで長期間にわたりましたが、ご依頼者様と信頼関係を構築し、最後まで諦めることなく戦い抜いた結果、ご依頼者様の財産を守ることができました。

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