弁護士介入後、初回調停でスピード解決!生前贈与を考慮し、充実した内容で離婚成立となった事例
財産分与の減額
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
その他 | 特有財産 生前贈与 |
- 結果
- 【依頼前】
約1500万円 - 【依頼後・終了時】
約900万円
- 【依頼前】
事案概要
奥様と離婚するにあたり、財産を全て折半することを求められておられたところ、納得がいかないとご相談に来られました。事情を伺うと約10年間に渡り総額1000万円程度の生前贈与を祖父母から受けておられたようで、預貯金がそれなりにあると思っていたにもかかわらず、預貯金や保険などの金融資産が数百万程しか残されていなかったそうです。
不動産を含めると夫婦共有財産が3000万程にはなるものの、不動産価格の上昇による利益がほとんどであって、生前贈与分を考慮せずに不動産売却益を折半することになるのが納得いかないということでした。
既に調停を申立てられていたため、調停から代理人をさせていただきました。
弁護士方針・弁護士対応
相続や生前贈与で得た財産は、夫婦の協力により形成されたものではないため、贈与を受けた人の特有財産として、いわゆる夫婦共有財産とは考えません。
ただ、お金や預貯金は、それが贈与でもらった利益がそのまま保存されているかどうかわからない場合も少なくありません。よくあるのが、生活費口座に生前贈与のお金を振り込んでもらい、その後も生活費口座として入出金が繰り返されたような場合です。1000万円の贈与を受けた口座の残高が1000万円であった場合、その1000万円は生前贈与金なのでしょうか。それとも、生前贈与で受け取ったお金は支払いに使い、給与などの収入が残っているのでしょうか。これが分からないのです。
本件でも、この点が奥様側から指摘されて、裁判所もこれを指示する論調で調停が進んでいましたので、とにかく、生前贈与で受けた利益が形を変えて残っていることを主張し、せめて生前贈与の50%程度は特有財産となることを目指す方針としました。
結果
細かく取引履歴を見ていくと、生前贈与が入金されて間もなく住宅ローンの頭金が支払われたり、保険の一括払いがされていたことから、生前贈与金をもって支払いがされていることなどお金の流れを示しつつ、理論的ではないものの、多額の生前贈与を義祖父母から受けておいて、そのことを考慮せずに財産分与を請求するというのは道義的にどうなのかなどと主張したところ、生前贈与の50%程度を特有財産と扱った財産分与となりました。
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