相手方の過大な金銭請求をさけ、許容可能な条件で離婚成立となった事例
離婚調停、婚姻費用減額調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用の減額 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用の減額も離婚も認められない - 【依頼後・終了時】
2700万円支払い
- 【依頼前】
事案概要
30年程前に別居し、当時婚姻費用に関する取り決めだけ行い別居してきた事案です。子の独立と、自身の退職を機に離婚を進めたいということで、婚姻費用の減額と離婚の双方を求めることとなりました。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用については、もともとの合意が非常に妻にとって有利な内容であったことと、自身が退職し現実に収入が大きく減るということから、大きく減額できる見込みでした。
婚姻費用がさほど金額的に大きくならないのであれば、相手方が婚姻関係を継続するというメリットも小さくなり、離婚条件も妥当な範囲で合意できる可能性もあると考えられました。
そこで、婚姻費用減額調停と離婚調停を申立、早期に財産資料を開示し、判決で予想される内容と比較し許容可能な範囲での離婚条件を提示しました。
相手方は当初、婚姻費用の減額も離婚も認められないというスタンスであり、他方、離婚に応じるとした場合の条件も判決より相当程度高いと予想され、当方の許容範囲を大きく超えるものでした。
当方はそれを受け、多少の譲歩はしたものの、それ以上は譲歩できないという内容で強く申し入れをし、合意ができない場合には調停不成立を求めるという内容を複数回回答しました。
結果
最終的には、相手方が大きく要求額を下げ、当方の許容範囲に条件がおさまったため、調停離婚が成立しました。
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