離婚を拒否していた相手方との間で離婚を成立させた事案
離婚調停
| 状況 | 離婚 離婚したい 離婚したくない |
|---|---|
| 離婚の原因 | 性格の不一致 |
| 離婚の争点 | 婚姻費用 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 宇都宮法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚拒否 - 【依頼後・終了時】
離婚成立
- 【依頼前】
事案概要
性格の不一致があり、依頼者側で離婚を希望して、既に別居はしているものの、相手方が離婚を拒否して、話が平行線になり、離婚協議が進まない状況となっている事案でした。
弁護士方針・弁護士対応
生活費に関して、相手方は実家にいるのだから支払わない、と話し、支払いを拒否していたため、婚姻費用分担請求調停と離婚調停をあわせて申し立てて、少なくとも生活費を確保するように進めました。
結果
婚姻費用に関して、裁判所側からの説得もあり、算定表の相当額により支払う内容で先に調停が成立しました。
相手方は、婚姻費用の負担が続くことを嫌がり、少しでも負担の少ない養育費とするために、算定表相当額の養育費を支払うことに合意して、調停による離婚が成立しました。
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