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認知症の夫(妻)と離婚したい|介護を理由とした離婚について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

認知症は、脳の病気や障害などによって認知機能が低下している状態のことをいいます。症状が進むと日常生活に支障をきたすようになり、介護が必要になってきます。

夫(妻)が認知症になってしまったら、今後の生活に不安を覚えるのも無理はありません。介護には体力を使いますし、メンタル面でも負担がかかります。また、認知症が進んでいくと、自分を妻(夫)だとは認識してもらえなくなることもあるため、さらに辛くなってしまうでしょう。耐え切れなくなり、離婚を決断する方もいらっしゃるかと思います。

それでは、認知症の配偶者と離婚することはできるのでしょうか?介護を理由とした離婚、認知症の配偶者と離婚するときの手続きなども含め、本記事で詳しく確認していきます。

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介護離婚とは

介護離婚とは、介護をめぐるトラブルから離婚することです。多いのが義両親(配偶者の両親)の介護を理由にしたものですが、配偶者の介護を理由に離婚に至る場合もあります。特に結婚生活を長年続けてきて熟年離婚するケースでよくある離婚理由です。だんだんと介護が現実味を帯びてきて、不安を感じやすくなるのだと考えられます。また、少子高齢化が進み、介護する人手が不足することも、介護離婚を後押しする要因の一つになっているでしょう。

介護離婚についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

認知症の夫・妻と離婚することはできるのか

夫(妻)の認知症が軽度で判断能力がある場合は、基本的に夫婦双方が合意できれば、「協議」や「調停」という方法で離婚することができます。

合意できないときは「裁判」を行うのが一般的な順序ですが、裁判で離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因(法定離婚事由)が必要です。なお、調停で合意できずに不成立となった際、裁判官の判断で「審判」がなされて離婚が成立するケースもありますが、とても限られた事例です。

説明の中に出てきた離婚方法・手続きについて、概要をまとめたものが下表になります。

協議離婚 夫婦間で話し合い(協議)を行い、お互いの合意によって離婚する方法のこと。
離婚調停 家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、離婚についての話し合いを進めていく手続きのこと。
審判離婚 調停不成立となったものの、裁判官が「離婚するのが相当だ」と判断した場合に調停に代わる審判をして、離婚する方法のこと。
離婚裁判 夫婦のどちらかが離婚したいと訴えを起こし、裁判所が離婚するかどうかを決める手続きのこと。

認知症は法定離婚事由に該当するのか

認知症は、夫婦の状況によっては法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。この事由は、夫婦関係が破綻していて、修復するのが難しい状態を指します。

認知症の症状が進み、夫婦で協力していくことが難しくなった場合などには、該当すると判断される可能性があるでしょう。ただし、認知症である配偶者が離婚後の生活に困らないよう、どのような対策を講じるかを説明しないと、離婚が認められないと考えられますのでご注意ください。

「回復の見込みがない強度の精神病」という法定離婚事由に該当するのでは?と思う方もいるかもしれませんが、認知症はここでいう“強度の精神病”には含まれないと考えられています。

なお、不貞行為やDVなど、そのほかにも離婚理由があった場合には、それらの行為が法定離婚事由にあたるとして、離婚が認められるケースもあります。

法定離婚事由は次の5つです。概要をまとめたので参考にしてみてください。

不貞行為 配偶者以外の者と肉体関係を持つこと。
悪意の遺棄 正当な理由もなく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないこと。
<該当しやすい例>
十分な稼ぎがあるのに生活費を渡さない等
3年以上の生死不明 連絡がつかず、生きているかどうかを確認できない状態が3年以上続いている状態のこと。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 夫婦で協力し助け合っていくことができないほど強度の精神病にかかり、回復する見込みがないこと。
その他婚姻を継続し難い重大な事由 夫婦関係が破綻し、関係修復は困難な状態にあること。
<該当しやすい例>
DV、性格の不一致等

もっと詳しく知りたいという方は、こちらもぜひご覧ください。

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認知症の配偶者と離婚するときの手続き

認知症の配偶者と離婚するときには、認知症の程度によって、利用できる離婚手続が異なります。次項より確認していきましょう。

判断能力がある場合の離婚手続

認知症の配偶者と離婚するときには、認知症の程度によって手続きが違ってきます。次項より確認していきましょう。

判断能力がある場合の離婚手続き

認知症の程度が軽く、離婚することや、財産分与・親権・慰謝料などの離婚条件について、理解して判断する能力がある場合には、離婚方法のうち「協議」や「調停」の手続きをとることができます。したがって、基本的に認知症の配偶者が“離婚してもいい”と同意してくれれば、離婚することが可能です。

夫婦双方が合意するに至らなかった場合には、通常、「裁判」の手続きを行い、裁判所の判断に委ねることになります。なお、極めて稀なケースですが、事情によっては調停不成立後に「審判」の手続きに移ることもあります。

判断能力が不十分な場合(成年後見人の選任)

一方で、認知症の程度が重くて判断能力がないに等しい場合には、話し合いの手続き(協議・調停)はとれません。離婚するためには、認知症の配偶者に成年後見人をつけて、成年後見人を相手に「裁判」を起こす必要があります。

家庭裁判所に「成年後見開始の申立て」をして、成年後見人を選任してもらうことになりますが、欠格事由(未成年者など)に当てはまらない人であれば成年後見人になれます。弁護士がなることも可能ですので、誰にお願いしていいのか悩んだときは検討してみてください。

なお、すでにご自身が成年後見人として選任されている場合には、成年後見監督人を相手に裁判を進めていくことになります。

成年後見人と成年後見監督人の概要は、下表のとおりです。

成年後見人 精神上の障害(認知症など)によって常に判断能力が不十分な状態である者を守り、支援するため、本人の代わりに法律行為をしたり財産の管理をしたりなどする人のこと。
成年後見監督人 成年後見人が適切に職務をしているかを監督する人のこと。

認知症の配偶者と介護離婚するときの財産分与について

離婚する際、夫婦の共有財産がある場合には、財産分与することができます。財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持してきた財産(=共有財産)を、離婚時に分け合うことです。基本的に半分ずつ分け合います。

通常は離婚条件の一つとして離婚と併せて決めていきますが、離婚とは別に財産分与を単独で決めることも可能です。ただ、配偶者の認知症の程度が重くて判断能力が不十分な場合、夫婦間で話し合って決めたとしても、その財産分与は無効になってしまいます。財産分与をどうするか決めるにあたっては、成年後見人を選任してもらう必要が生じますので、注意しましょう。

どんな財産が対象になるのかなど、財産分与の詳しい内容は下記の記事でご確認ください。

認知症の介護と離婚に関するQ&A

Q:

認知症による被害妄想がひどくストレスになっています。離婚できますか?

A:

認知症による被害妄想そのものを理由に離婚することは難しいでしょう。認知症は本人に責任があるものではありませんし、法定離婚事由の一つである「回復の見込みがない強度の精神病」に認知症は当てはまらないと考えられているからです。

ただし、認知症による被害妄想が原因で、夫婦が協力関係を築けなくなったなどの場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由にあたるとして、離婚が認められる可能性があります。

Q:

別居中に夫が認知症になったら、介護責任は妻にありますか?

A:

離婚が成立するまでの間は、別居中であっても夫婦には協力・扶助義務がありますので、妻には夫を介護する義務があるとされる可能性があります。

協力・扶助義務に違反とされれば、妻が有責配偶者として離婚責任を問われるおそれもあります。ただし、破綻別居中の夫婦間にどの程度のレベルの協力・扶助義務が認められるかについては議論があり、裁判になった場合、別居ないし破綻についての有責性の有無や程度を踏まえて判断されると考えられます。

Q:

認知症の夫からモラハラを受けています。離婚時に慰謝料を請求できますか?

Q:

認知症の義両親の介護を理由に離婚することはできますか?

認知症の配偶者の介護に疲れて離婚を考えたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

いくら愛する相手とはいえ、認知症の配偶者の介護に追われる日々に疲れてしまうこともあるかと思います。次第に離婚したいと考えるようになる方もいらっしゃるでしょう。

認知症の配偶者と離婚する場合、認知症の程度によってとれる離婚方法は異なりますし、必要な手続きも違ってきます。弁護士にご相談いただければ、離婚に向けてどのように進めていけばいいのか、どんな手続きをしなければならないのか等、適切に判断してアドバイスいたします。また、必要な手続きを代行したり、代わりに裁判に出席したりすることなどもできます。

認知症の配偶者の介護に疲れ、離婚を考えたときは、まずは弁護士にご相談ください。抱えているご不安やお悩みが解消されるよう、ご相談者様のこれからの未来を考えて、全力でサポートさせていただきます。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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