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障害児の介護と離婚について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

障害のある子供を授かったとき、子供を守るために夫婦の結束が強まるご家庭もありますが、反対に離婚に至ってしまうご家庭も多いようです。一般的に、障害のある子供を授かったご夫婦の離婚率は高いといわれています。

子供を協力して育てていくためにも、なるべく離婚は避けたいものです。しかし、どうしても避けられない場合もあるでしょう。万が一離婚を避けられない場合には、離婚による不利益を受けないよう、知っておくべき知識や注意点を事前に踏まえておく必要があります。

そこで、本記事では、障害のある子供を授かったご夫婦が離婚を考えた際に、知っておくべき知識や注意点等について解説したいと思います。

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障害のある子供の介護を理由に離婚することはできるのか

日本では、夫婦双方の合意があれば離婚できると法律で定められており、その際に離婚の理由は問われません。したがって、協議離婚や調停離婚であれば、障害のある子供の介護を理由とした離婚ができます。

しかし、離婚の可否を裁判官の判断に委ねる裁判離婚の場合には、法律で定められた離婚事由がないと離婚が認められません。法定離婚事由は、次の5つです。

  • ①不貞行為
  • ②悪意の遺棄
  • ③配偶者の3年以上の生死不明
  • ④配偶者の回復しがたい精神病
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

障害のある子供の介護が該当するとすれば⑤ですが、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由は、原則として夫婦間の問題でなければなりません。したがって、介護が必要な障害のある子供がいるというだけでは、直接的な「夫婦間の問題」とはいえないため、裁判離婚は認められません。また、障害を持った子供の養育状況の悪化を防ぐといった観点からも、離婚が認められない可能性があります。

裁判離婚を成立させるためには、子供に障害があることを原因とする、不貞行為や悪意の遺棄、モラハラやDV等により婚姻の継続が困難であることを主張し、離婚事由として認められる必要があります。

障害のある子供の介護を理由に離婚の話し合いするときは弁護士に依頼しておきましょう

このように、子供に障害があることを理由とした離婚を独力ですることは、夫婦双方の合意がある場合を除き、難しいといわざるを得ません。一般的に、子供のことを考えれば、離婚は極力避けた方が良いのかもしれませんが、一概にそうとは言い切れません。離婚という選択をした方が、子供にとって良い場合もあるでしょう。

障害のある子供の介護を理由に離婚の話し合いをするときは、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼すれば、感情的になりやすい離婚の話し合いに介入してくれるので、冷静な話し合いが期待できますし、話し合いそのものの代行を任せることもできます。
自身に有利な条件で離婚するためにも、弁護士への依頼をご検討ください。

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障害のある子供がいる夫婦が離婚する場合に話し合うこと

障害のある子供のいる夫婦が離婚をする場合には、①養育費、②慰謝料、③財産分与、④親権について話し合っておく必要があります。
具体的にどのようなことを話し合っておくべきなのか、以下で説明します。

介護をするための養育費はどれくらいなのか

養育費は、一般的に、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を用いて算定されます。基本的には妻と夫それぞれの収入を基準に決定するため、子供に障害があるからといって、無条件で増額されるわけではありません。養育費の相場等、詳しくは以下の記事をご覧ください。

慰謝料はもらえるのか

離婚の際にもらうことができる慰謝料とは、婚姻関係を破綻させたことに責任のある配偶者が、もう一方の配偶者に対して支払う賠償金です。したがって、子供に障害があるというだけでは慰謝料を請求することはできません。

ただし、子供に障害があることがきっかけで、一方配偶者が、不貞行為や悪意の遺棄、モラハラやDV等を行った場合には、それらを根拠として慰謝料を請求することが認められます。

財産分与は多くもらえるのか

財産分与は、夫婦の協力により築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配するものであり、離婚後に障害のある子供の介護をするからといって、多く分配してもらえるわけではありません。

ただし、どの財産をどれだけ分与するのかは夫婦の話し合いで決められるので、夫婦で話し合った結果、障害のある子供の介護をする配偶者側に、より多く財産分与がなされる可能性はあります。
財産分与について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

親権はどちらになるのか

親権を決定する際、父母側の事情として、監護能力、意欲、監護体制、監護実績、子供との情緒的結びつき、経済力、暴力や虐待の有無等が考慮されます。

また、子供側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、従来の教育環境への適応状況、環境の変化への適応性等が考慮されますが、子供が小さい場合には、母親が親権者となる可能性が高いといえます。

障害のある子供の介護を理由に離婚しないためにできること

障害のある子供を授かり、離婚を考えた際には、子供の障害を理解することに重点を置き、夫婦で話し合ってみてください。子供の障害を理解することは、夫婦としてこれからも協力し合ううえで必要不可欠なことです。また、子育ては妻・夫がそれぞれ単独で行うものではなく、夫婦で協力して行うものです。この意識が欠けていては、婚姻生活はうまくいきません。

さらに、介護に疲れたときには、親や親戚の助けを借りましょう。夫婦だけでは解決できない問題もあります。そうした問題に直面したら、素直に人の手を借りることが大切です。

最後に、どうしても夫婦では介護ができないのであれば、施設に預けることもひとつの選択です。障害のある子供たちに対してサービスを提供する施設では、子供の養育に加えて、障害の度合いに応じた社会的なトレーニングもしてもらえます。

障害のある子供の支援制度

介護による金銭的な負担は離婚に至るひとつの要因ですから、金銭的な負担を軽くすることで、離婚に至る要因のひとつをなくすことができます。
そこで、障害のある子供を育てていくために利用できる、公的な金銭的支援制度を紹介します。

  • 障害基礎年金
    障害基礎年金とは、一定以上の障害等級が認められた場合に支給される年金です。支給額は以下のとおりです。
    1級:97万5125円
    2級:78万100円
  • 障害児福祉手当
    障害児福祉手当とは、日常生活において常時介護を必要とする状態にある、在宅介護を受ける子供に対して支給される手当です。支給額は、月額1万4790円です。
  • 特別児童扶養手当
    日常生活に著しい制限がある子供を在宅で介護する父母または養育者に対して支給される手当です。支給額は以下のとおりです。
    1級(重度障害児):5万2200円
    2級(中度障害児):3万4770円

障害のある子供の介護をしながら離婚するための手順

障害のある子供の介護をしながら離婚する場合、まずは夫婦で話し合いをします。
このとき話し合うべきポイントとしては、子供の養育費等に加え、財産分与や慰謝料等の離婚条件が挙げられます。離婚条件について合意が得られたら、合意した内容をまとめた離婚協議書を作成します。

また、離婚協議書を作成したとしても、その作成方法によっては、相手方が離婚協議書において定めた内容に違反した場合(養育費の滞納等)に、直ちに強制執行をすることはできません。したがって、そういった場合に直ちに強制執行の申立てができるよう、離婚協議書の内容を公正証書という形で作成することも検討した方が良いでしょう。ただし、公正証書の作成には、相手方の協力が必要になります。

話し合いでは合意が得られない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員会が仲介して夫婦間で離婚の話し合いを行いますが、障害のある子供がいる場合、調停委員から離婚を思い留まるように説得される可能性もあります。

調停でも話がまとまらない場合には、最終手段として離婚裁判を起こすことになります。ただし、先に述べたとおり、裁判によって離婚をするためには、法定離婚事由が必要です。子供に障害があり、介護が大変だというだけでは離婚を認められない点には注意すべきでしょう。

話し合い・調停・裁判のいずれかによって離婚することが決定したら、市区町村役場で入手できる離婚届に必要事項を記入し、役所に提出します。

障害のある子供の介護をしながら離婚するための手順についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

障害のある子供の介護をすることは、精神的にも肉体的にも相当な負担となりますから、夫婦間ですれ違いも起こりやすくなります。子育てには夫婦の協力が必要ですが、子供の障害や介護について理解が得られない場合には、婚姻生活を継続することは難しいでしょう。

様々な手段を尽くしても離婚が避けられない場合、話し合いや調停で離婚や離婚条件について決めることになりますが、なかなか合意が得られないときには裁判にまで発展してしまいます。裁判において、子供や自身の権利をしっかりと主張するためにも、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は裁判での主張立証も行ってくれるので、依頼すれば、離婚に関する手続の負担を軽くすることができます。離婚についてわからないことやお悩みがある場合には、まずはお気軽にご相談ください。

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障害のある子供の介護と離婚についてのQ&A

Q:

障害のある子供の介護があるため離婚したくない場合も別居期間が長くなると離婚が成立してしまいますか?

Q:

離婚後も障害のある子供の介護を夫婦が交互でするという約束は可能ですか?

A:

可能です。夫婦で話し合い、離婚後の障害のある子供の介護について合意したのであれば、離婚後も夫婦が交互に介護をするという約束は成立します。

Q:

障害のある子供の介護のため働けないので、離婚後の養育費をずっともらい続けることは可能ですか?

A:

親には子供が経済的に自立できるようになるまで扶養をする義務があります。したがって、子供が重度の障害をもち、その障害が子供が成年に達した後も継続してしまった場合、重度の障害を持つ子供に対する扶養義務は、子供が成年に達した後も存続することになります。

そのため、夫婦で話し合い、子供が成年に達した後も養育費をもらい続けるようにすることは可能です。その際、相手方が合意内容に違反した場合に強制執行をすることができるよう、合意内容を公正証書等の形で、記録に残しておくと良いでしょう。

障害のある子供の介護をしながら離婚する場合は弁護士に相談して手助けをしてもらいましょう

今回は、障害のある子供がいる夫婦の離婚問題について解説しましたが、理解を深めていただけたでしょうか。

子供に障害がある場合は、夫婦が協力して子供の成長を見守ることが求められるものです。しかし、どうしても夫婦がすれ違ってしまい、離婚を避けられない場合もあります。

その場合には、すぐに離婚するのではなく、専門家である弁護士に相談して、離婚後の生活に困らないように対処してから離婚するようにしてください。障害のある子供を一人で育てることは、金銭的にも精神的にも大きな負担がかかります。子供に障害があるというだけでは、財産分与や養育費は増額しませんから、弁護士に相談して、離婚後の子供との生活に十分な財産を受け取ることができるようにすることが大切です。

離婚を考えている方は、一人で悩まず、弁護士にご相談ください。お心に寄り添って相談に乗らせていただきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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