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子の監護者の指定調停について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

未成年の子供をもつ夫婦は、離婚時には必ず親権者を定める必要があります。親権者は、子供と生活を共にして監護・養育する監護権を有するのが原則ですが、例外的に、親権者と監護者を分けて決めることが可能なケースもあります。

そこで、親権と監護権を分けるために必要になるのが、監護者指定の手続です。離婚時には必須である親権者指定とは異なり、監護者指定は、離婚前・離婚時・離婚後のいずれのタイミングにおいても手続を行うことが可能です。本ページでは、監護者指定の手続のなかでも「調停」に着目して解説していきます。

また、それ以前に親権とは何か、気になる方もいらっしゃるでしょう。詳しい内容は下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

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子の監護者の指定調停とは

子の監護者の指定調停とは、家庭裁判所の調停委員会を介入させ、監護者について話し合う手続です。夫婦間で話し合っても意見がまとまらず、監護者が決まらないケース等、協議による解決が難しい場合には、この調停手続を行うことになります。

調停を申し立てるためには

子の監護者の指定調停を申し立てるためには、申立先の家庭裁判所に、必要な書類を提出し、必要な費用を納めなければなりません。申立先の家庭裁判所、必要な書類・費用は、以下のとおりです。なお、個別の事情によっては、以下に挙げた書類とは異なる書類の提出が求められることもあります。

<申立先>
  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • または、相手方と合意した家庭裁判所(※「管轄合意書」の提出が必要)
<必要な書類>
  • 申立書(および写し1通)
  • 当事者目録
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)

※裁判所のウェブサイトから入手できる定型書式もあります。(例:申立書、当事者目録)
※念のため、提出する書類一式の控えをとっておくことをおすすめします。

<必要な費用>

  • 収入印紙1200円分(対象となる子供一人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所による)
    例えば、東京家庭裁判所の場合(※2020年7月時点)は、合計1022円(内訳:100円×2枚、84円×8枚、10円×14枚、1円×10枚)

調停の流れ

調停では、申立人と相手方は別室で待機し、交互に調停室に呼ばれ、調停委員が申立人と相手方の双方の意見を聴いていきます。そして、調停委員は、必要に応じて書類等を提出してもらう等して、事情を確認した後、子供の健全な成長を助けるような監護者指定の実現を目指し、話し合いを進めていくというのが、通常の「子の監護者の指定調停」の流れです。

第1回調停期日、第2回調停期日…と、必要に応じて順次期日が設けられていきますが、当事者間の合意に達しなければ、調停は不成立となります。調停不成立となったら自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断し、監護者を指定する審判をします。

監護者指定の手続のうち、「審判」については下記のページで解説しています。ぜひご覧ください。

監護者指定の判断基準とは

どちらの親が子供を育てる監護者としてふさわしいのか、裁判所が判断する際の基準について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

別居中でも監護者指定を行うことができます

離婚成立前に別居していても、その間に子供の監護者を指定することができるため、子の監護者の指定調停を行うことも可能です。

ただし、別居中に子供が連れ去られた等の事態が発生した場合には、別途「子の引渡し調停」の手続も必要となります。

なお、離婚成立前に別居する際には、注意すべきことがいくつかあります。詳しくは下記のページをご覧ください。

子供が連れ去られたときの引渡し調停

監護者指定の手続を進めている最中に子供が連れ去られた場合、自力で子供を取り戻すと新たなトラブルへ発展するおそれがあります。裁判所が監護者としての適格性を判断する際、不利にならないためにも、「子の引渡し調停(または審判)」の手続を行いましょう。

下記のページでは、子の引渡しや連れ去りについて解説しています。ぜひご覧ください。

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子の監護者の指定調停に関するQ&A

Q:

子供を巡る問題を早急に解決するために、子の監護者の指定調停を申し立てずに、いきなり審判を申し立てることはできますか?

A:

子の監護者の指定手続には調停前置主義が適用されないため、調停を経ずして審判を申し立てることが可能です。当事者間での協議が成立する見込みが非常に低い場合や緊急を要する場合等は、審判を申し立てた方が良いでしょう。ただし、個別の事情によっては、家庭裁判所の判断で調停手続が先行する可能性があります。

Q:

子の監護者の指定調停を申し立てたら、相手が監護権を自分へ譲ると言ってきました。調停を取り下げた場合でも、調停調書は作成してもらえるのでしょうか?

A:

調停を取り下げた場合、調停は初めから係属していなかったものとみなされ(家事事件手続法273条2項・民事訴訟法262条1項)、終了しますので、調停調書は作成されません。

子の監護者の指定調停を申し立てる前に弁護士に相談してみましょう

監護者は、親権者とは別に他方の親のほうがふさわしいと認められる場合があります。ただし、監護者は財産管理権を有していないため、子供の財産管理や財産に関する法律行為については、親権者に判断を仰ぐ必要があります。新たな争いが生じかねないリスキーな部分も影響し、裁判所は親権と監護権の分属に対し、決して積極的ではないというのが実情です。

子の監護者指定でお悩みの方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。なかでも経験豊富な弁護士なら、調停移行前の協議において交渉の余地を見出すことができ、申立て前に解決できることもあります。また、いざ調停を申し立てるとなると、煩雑な手続や調停に出向くこと自体が負担となる懸念もあるでしょう。そんな負担も弁護士に任せることで軽減することができるため、お子様の幸せを優先して考えてあげられる余裕が生まれます。お子様のためにも、まずは法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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