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有責配偶者からの離婚を拒否するためすべきこと

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

浮気をしている配偶者から離婚を切り出されたけれど、「子供が小さい」「離婚すると経済的に困る」「まだ愛情が残っている」といった理由で離婚に応じたくないという方もいらっしゃるでしょう。

夫婦のうち、浮気やDVといった婚姻関係が破綻する原因を作り出した方を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められないので、あなたが離婚を希望しないのであれば拒否しておけば大丈夫です。ただし、その際に色々と注意すべき点があるので、本記事で確認しておきましょう。

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有責配偶者からの離婚請求は認められるのか

離婚について夫婦間の話し合いで解決しない場合、最終的には裁判で判断してもらうことになりますが、裁判所は原則として有責配偶者からの離婚請求を認めることはありません。これを認めてしまうと、離婚したければ自分から有責行為(浮気・DV等)を働けば良いということになり、他方の配偶者にとってあまりに酷となってしまうためです。

有責配偶者からの離婚請求を拒否するためにすべきこと

それでは、有責配偶者からの離婚請求を拒否するにあたって何をすべきなのでしょうか。以下で解説していきます。

離婚に合意しない

最も重要なのは、離婚に合意しないということです。離婚は双方が合意して、離婚届を役所に提出しさえすれば成立します。そのため、話し合いの段階では、どんなに相手から離婚を詰め寄られたとしても、一貫して拒否し続ける必要があります。

離婚したくない理由を明確にする

離婚を拒否するにあたって、その理由を整理しておきましょう。理由を明確にすることで、相手を説得し、離婚を回避できる可能性が出てきます。また、調停や裁判に進んだ場合も、あいまいな理由で拒否するよりは、離婚をすべきではないと客観的に判断できるような理由がある方が、調停委員や裁判官の心証は良くなります。

相手の有責性を証明する証拠をそろえる

裁判では有責配偶者からの離婚請求は認められないといっても、まず相手が有責配偶者であるという判断を下してもらわないことには意味がありません。そのためには、相手の有責性を証明する客観的な証拠を用意する必要があります。証拠をそろえておけば、裁判に進む前の段階で相手が離婚を諦めてくれることも期待できます。

何が有益な証拠となるかは有責行為のケースによって異なりますが、特に浮気の場合は証拠集めに労力を伴うため、探偵や興信所に依頼する方も多いでしょう。弁護士法人ALGは、安心な料金体系で適法かつ適切に調査を行うALG探偵社を設立しております。探偵への依頼を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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離婚届の不受理申出制度を利用する

離婚届の提出があった際、役所はその筆跡や印影がそれぞれ夫婦本人のものであるかまで確認するわけではなく、形式的審査のみを行います。そのため、相手が勝手に離婚届を提出したとしても、受理されてしまうことになります。

もちろん、後でそれが夫婦の合意なしに提出された離婚届であると判明すれば、法律上無効となりますが、対策としてあらかじめ「離婚届不受理申出」をしておくことを強く勧めます。

離婚届不受理申出をした後は、申出をした本人以外が離婚届を提出しても役所は受理しないため、本人の意思に反して離婚が成立することを防止することができます。

別居することになったら婚姻費用の分担請求をする

離婚を拒否したところ相手が家を出て行き、別居することになってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合、相手の収入が自分より高いのであれば、婚姻費用の分担請求をすることで、別居中の生活費を確保することができます。婚姻費用について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

離婚を拒んでも成立してしまう場合がある

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、だからといって安心して何もしないままでいると、離婚が成立してしまう場合があります。

調停や裁判に欠席し続けると不利になる可能性がある

調停は当事者が話し合いをする場であるため、一方の欠席が続けば不成立で終了となります。しかし、調停が不成立となると、相手が離婚裁判を提訴してくる可能性があります。

裁判では、被告が欠席したとしてもそのまま手続きが進みます。もし欠席を続け、答弁書(訴状にある原告の請求や主張に対して、認否や反論等を記載する書面)も提出していなければ、「争う意思がなく、原告の主張を認めている」と裁判所に判断されてしまいます。

そのような場合でも、原告は自分の主張する事実を証明しなければならないので、立証が不十分であれば請求が認められない可能性はありますが、離婚を回避したいのであれば、裁判にきちんと出席するか弁護士に依頼するべきです。

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件

有責配偶者からの離婚請求であっても、以下の3つの要件を満たしている場合は、例外的に離婚が認められる可能性があります。

  • 別居が長期間に及んでいること
  • 未成熟子が存在しないこと
  • 離婚によって他方の配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと

この要件を成立させないための鍵となるのが、別居期間です。子供については時が経てば成熟しますし、相手が十分な生活保障を約束すれば苛酷な状態に陥ることもありません。そのため、別居をしないか、したとしても定期的に交流をもって、婚姻関係が破綻したとはいえない状況を作り出す必要があります。なお、長期と認められる別居期間は、ケースによりますが大体7~10年程度でしょう。

有責配偶者の離婚請求を成立させないために、早めに弁護士に相談しましょう

配偶者から離婚をしたいと言われても、相手に有責性があれば、あなたが拒否し続ける限り基本的に離婚が成立することはありません。かといって何も対策をとらないままでいると、いつの間にか不利な状況に陥っていたという事態になりかねません。

弁護士に相談をすれば、いざという時の切り札となる有責行為の証拠をどのように集めるべきかということや、相手に別居されてしまった際にどう対処すべきかということについて、アドバイスを受けることができます。特に別居の場合は、別居期間の実績を作らせないためにも早めに行動に移す必要があります。

離婚について一人で悩まれる前に、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。

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有責配偶者からの離婚請求の拒否に関するQ&A

Q:

有責配偶者から持ち掛けられた協議を拒否していれば離婚は回避できますか?

A:

離婚は回避できます。有責配偶者からの離婚請求は、容易に認められないことは上記からご理解いただけたかと思います。

あなた自身が離婚に応じる意思がないのであれば、「協議を拒否します」と伝えるだけで十分でしょう。また、協議を拒否したからといって、交渉上や裁判上で不利に扱われることはありません。

もっとも、別居が長期間(10年程度)に至った場合は、婚姻関係が破綻したと裁判上認定される可能性はありますので、永久に離婚が認められないというわけではない点は注意してください。

Q:

配偶者の携帯電話やパソコンの中身を見て有責行為の証拠を集めることは可能ですか?

A:

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に違反する可能性があり、その場合、最悪3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます。

なお、民事事件においては、刑事事件と異なり、配偶者の携帯電話やパソコンから勝手に中身をみて証拠を集めたとしても、証拠として全く採用されないわけではありません。ただし、刑事処罰を受けるリスクがあることを踏まえれば、あまり良い手段ではないでしょう。

配偶者が有責行為を自白してくれるならば、書面に残すもしくは録音しておくことで証拠化できますが、配偶者が自白しないのであれば、探偵をつける等して有責行為の証拠を集めるべきでしょう。

Q:

有責配偶者からの離婚請求は子供が成人するまで拒否できますか?

A:

子供が未成熟子であるかによります。未成熟子は、経済的な自立状況から判断されるものであり、子供が未成年であるとしても、高校卒業後就職している等、経済的に自立している場合は、未成熟子にはあたりません。一方、子供が大学に進学した場合や病気で働けない場合等は、成人であっても経済的に自立していないといえますので、未成熟子にあたります。

有責配偶者からの離婚請求を拒否したいなら、弁護士に依頼した方がスムーズに進みます

配偶者から突然離婚を切り出されては、誰もが動揺してしまいます。しかし、相手が浮気等の有責行為をしている、またはしていると疑われる場合は、まずは冷静になって相手の請求をはっきりと断りましょう。

有責配偶者からの離婚請求が認められるハードルは高いため、相手もそれを理解していれば、弁護士をつけてくる可能性があります。専門家である弁護士を相手にしては、たとえあなたが有利な状況であったとしても、言いくるめられてしまうおそれがあります。

そのような場合は、ぜひ弁護士にご依頼ください。弁護士はあなたの一番の味方として、離婚の成立を阻止するために全力を尽くさせていただきます。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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