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有責配偶者と離婚したい!離婚方法や慰謝料請求について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

有責配偶者と離婚したい|離婚方法や慰謝料請求について

離婚は、通常夫婦双方の合意で成立します。
すなわち、どちらか一方の配偶者が、離婚したくないと拒否していると、離婚をすることはできません。

しかし、相手が離婚原因の責任のある有責配偶者であれば話は別です。
相手がどんなに離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められる可能性があります。

本記事では、有責配偶者と離婚する方法、有責配偶者と離婚する場合の慰謝料請求について、詳しく解説していきます。有責配偶者と離婚したいが、離婚に応じてくれないとお悩みの方、ぜひご覧ください。

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有責配偶者と離婚する方法

有責配偶者と離婚したい場合は、まずは夫婦当事者間で話し合いをしましょう。

話し合いでは折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて親権、養育費、財産分与などの離婚条件や離婚慰謝料も含めて話し合いで離婚の成立を目指します。

調停でも話し合いがまとまらなければ、調停不成立となります。

次のステップとしては、裁判を提起して、夫婦それぞれが自分の意見を主張や立証していきます。裁判中に和解を勧められることもありますが、和解ができなければ、裁判官が双方の意見を総合的に考慮して判決で離婚について言い渡します。

離婚が認められるには、法定離婚事由が必要となります。法定離婚事由については次項で詳しく解説します。

なお、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、基本的に認められません。
離婚方法について、以下の表に概要をまとめましたのでご参照ください。

協議離婚 夫婦間で話し合いをして離婚する方法
調停離婚 家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚する方法
裁判離婚 家庭裁判所に裁判を提起して、和解または判決で離婚する方法

「離婚の方法について知っておきたいこと」は、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

相手に有責性があることを証明する5つの事由

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させるような行為をして離婚原因を作った責任のある配偶者をいいます。

具体的にどのような行為を行うと責任のある配偶者に当てはまるのかというと、民法770条に定められている5つの離婚事由のいずれかに該当する場合となります。
裁判で離婚が認められるには、この法定離婚事由が必要です。

  • ①配偶者に不貞行為があったとき
  • ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

それぞれ事項から詳しく解説していきましょう。

①不貞行為(浮気・不倫)

「不貞行為」とは、いわゆる不倫や浮気をして、貞操義務を守らず、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことをいいます。

異性とメールでやりとりしていた、二人で食事に行ったなどは不貞行為には基本的になりません。
肉体関係の有無がポイントとなります。

1回だけ肉体関係をもっても不貞行為となりますが、期間が短い不貞行為のケースなど、婚姻関係を破綻させたとまではいえないなどと判断されて、離婚請求が認められない可能性もあります。

不貞行為を理由に離婚を希望する場合は、一定の期間、複数回繰り返して不貞行為があった事実がわかる証拠を集めておくようにしましょう。

②悪意の遺棄

夫婦にはお互いに共同生活を送る以上は、一緒に暮らし、共同生活において協力し、経済的・心身的に助け合う「同居・協力・扶助」の義務が定められています。
正当な理由なくこれらに違反した場合には、悪意の遺棄に該当し得ます。

例えば、次のような場合は悪意の遺棄と認められる可能性が高いものです。

  • 正当な理由なく一方的に別居をする
  • いきなり家から追い出す
  • 生活費を一切渡さない
  • 健康なのに働かない、家事もしない

などです。

③3年以上の生死不明

配偶者が音信不通で生きているか死んでいるのか不明な状態が3年以上続いている場合のことをいいます。
3年以上の生死不明として認められるのは、次のような場合です。

  • 生死不明である客観的な証拠があること
  • 最後に連絡や会ってから継続して3年以上経過していること

なお、生きているのは確認できており、どこにいるか不明という場合は該当しません。

④回復の見込みがない強度の精神病

強度の精神病とは、夫婦生活に必要な協力義務、扶助義務が果たせないほどの精神病を患っていることを指します。
例えば、夫婦で意思疎通ができず、まともに会話ができないような状態などで、具体的な病名としては、統合失調症、躁うつ病、偏執病などです。

しかし、これらの病気になると離婚が認められるというわけではなく、回復の見込みがないと医師の診断があったうえで最終的には裁判官が判断します。

精神病は必ずしも本人の責任とは限らず、離婚によって生活が厳しくなり、まともに生活できなくおそれもあるので、相手が離婚後もしっかり生活をしていけるような環境があるかどうかも考える必要があります。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

相手からDV(暴力)やモラハラを受けている場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して、離婚が認められる可能性があります。

しかし、家庭内での出来事であり目撃者がいないことがほとんどです。特にモラハラについては、目に見えない言葉の暴力のため、認めてもらうための証拠集めはとても重要となります。

DV(暴力)やモラハラ以外で「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚が認められる可能性があるのは次のような行為です。

  • 性格の不一致
  • セックスレス
  • 親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • 借金などの金銭問題
    など

有責配偶者との離婚を成立させるには証拠が必要!

相手が有責配偶者であれば、相手のどのような行為によって、離婚をしたいのか客観的な証拠がとても重要となります。相手が離婚を拒否している場合は、有責配偶者だという証拠がないと離婚できる可能性は低くなります。

では、どんな証拠があれば有責配偶者と認められるのでしょうか。
主に必要な証拠となるのは次のようなものです。

有責配偶者となる条件 必要な証拠の例
不貞行為(浮気・不倫) ・不貞相手とラブホテルに出入りしている写真・動画
・ラブホテルの領収書
・肉体関係を匂わせる不貞相手とのLINEやメールのやりとり など
悪意の遺棄 ・相手が生活費を入れなくなったことがわかる、預貯金通帳や家計簿
・相手が勝手に家を出て行ったことを記録した日記 など
3年以上の生死不明 ・警察に捜索願を出したときにもらった「捜索願の受理証明書」
・相手が巻き込まれた可能性のある、事故や災害の証明書
・相手の知人や勤務先の同僚などからの陳述書 など
モラハラやDV ・モラハラやDVをされているときの動画・録音
・医師の診断書
・警察や公的機関への相談記録 など

有責配偶者と離婚する場合の慰謝料請求について

有責配偶者と離婚するとき、相手の不貞行為やDVなどで精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求することが可能な場合があります。
当事者同士間の話し合いで慰謝料を請求して、相手が応じれば慰謝料を受け取ることができます。

話し合いでは解決できず、離婚調停を申し立てた場合は、裁判官や調停委員を交えて、離婚について話し合うなかで慰謝料についても話し合いをします。調停で慰謝料の合意ができれば慰謝料を獲得できるでしょう。

調停でも解決できない場合は、裁判を提起します。裁判では、相手に慰謝料を請求する理由について主張し、証拠を集めて立証しなければいけません。裁判官が離婚原因の有無や金額を審理して、認めれば慰謝料の支払い命令が出ます。

なお、慰謝料の相場は有責配偶者が行った行為によって異なります。
個別の事情によって金額は異なってきますが、下記表が主な相場となります。

不貞行為 200万~300万円程度
悪意の遺棄・モラハラ・DV 50万~300万円程度

「離婚慰謝料を請求する方法」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

慰謝料請求には時効があるため注意

離婚の慰謝料を請求する権利は、基本的に離婚してから3年で時効を迎え、それ以降は請求できなくなってしまいます。

ただし、離婚後に不貞行為が発覚し、不貞行為に対する慰謝料を請求する場合には、「不貞行為に気づいてから3年」または「不貞行為があった時から20年」で時効を迎えます。また、DVで負った怪我に対して慰謝料を請求する場合には、時効期間は「DVで怪我をしてから5年」となります。

下記の記事では、離婚慰謝料について詳しく解説しています。慰謝料請求の時効についても紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

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有責配偶者と離婚する際の注意点

離婚するときに、親権や養育費や財産分与など離婚に関する様々な取り決めが必要となりますが、相手が有責配偶者だからといって、すべてが有利な条件になるとは限りません。
以下で詳しく解説します。

有責性は基本的に親権・養育費に影響しない

離婚する際、未成年の子供がいる場合は、「親権」をどちらにするか決めなければいけません。

親権を決めるにあたって、離婚原因がどちらにあるかは基本的に影響しません。親権者を定めるときは、有責性を重視するべきではなく、子供の福祉の観点から親権者としてふさわしいか検討すべきという考えからです。

しかし、不倫相手との時間を優先して子供の育児・世話をしなかった場合や、子供にもDVを加えていた場合などは、離婚の有責性が親権の判断に影響する場合もあります。

養育費についても、養育費は「子供が生活していくために必要な費用」ですので、夫婦の問題と親子の問題は別に考える必要があり、離婚原因がどちらにあるか、離婚原因の有責性などは関係ありません。

よって、離婚して子供の親権を持つ方は、一方の相手から養育費を受け取ることができます。有責配偶者だからといって養育費の支払拒否や増額や減額などはできません。

「親権」「養育費」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

有責配偶者から財産分与を請求される場合もある

財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築きあげた財産を分け合うことをいいます。

相手が有責配偶者であっても、夫婦のどちらに離婚原因があるかは財産分与するときに考慮すべき事情ではないとされています。有責性と財産形成や維持への貢献度は別問題ですので、有責配偶者にも2分の1の割合で財産分与するのが一般的です。

しかし、財産分与に慰謝料の要素を含める場合がありますので、別途、慰謝料を請求しない代わりに財産分与で調整するケースはあり得るでしょう。

「財産分与」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

有責配偶者との離婚を弁護士に依頼するメリット

離婚に応じてくれるように説得してくれる

離婚を拒否している相手に対して、弁護士が法的観点から有責配偶者である事実や離婚したい理由を伝え、「もう離婚するしかないかな」と離婚に同意するように説得してくれるでしょう。

そのほかにも弁護士に依頼すれば、弁護士が直接相手と話して、やり取りするので手間が省け、精神的負担も軽減できるでしょう。

証拠をうまく活用してくれる

相手が有責配偶者だという数ある証拠の中で有力な証拠を弁護士が精査したうえで、主張や立証ができるでしょう。そのほかにも有力な証拠の集め方もアドバイスします。

調停や裁判の手続きを一切任せられる

調停や裁判になった場合、申立書や訴状の作成から提出、裁判所の出廷などすべて弁護士が行います。

裁判では、こちらの意見や相手の意見への反論などを、書面で提出して相手が有責配偶者だと認めてもらえるように進めていく必要がありますが、自分で行うとなれば大きな負担となるものです。弁護士に依頼すれば労力の負担が大きく軽減でき、普段どおりの生活を送ることができるでしょう。

有責配偶者への慰謝料請求が認められ、早期離婚が成立した事例

有責配偶者に慰謝料を請求して、早期離婚が成立した弊所の解決事例をご紹介します。

相手が不倫をしていると知り、不貞行為を原因として相手に離婚を求めましたが、相手は不貞行為についてまったく認めないので、離婚ができないと弊所にご相談に来られました。

まず、依頼者が保有している相手の不貞行為の証拠を確認して整理をしました。そのうえで離婚調停を申し立てして、初回の調停日で有力となる不貞の証拠をいくつか提出して相手と話し合いました。

相手は証拠を見ると、不貞について争うことなく、即座に認めて、こちらが請求した慰謝料額をほぼ認諾し、離婚条件も整ってスピード解決しました。

有責配偶者との離婚に関するQ&A

Q:

浮気をした有責配偶者への慰謝料請求の相場はいくらですか?

A:

浮気(不貞行為)をした有責配偶者への慰謝料は、離婚しない場合には50万~100万円程度、離婚した場合には200万~300万円程度が一般的な相場といえるでしょう。

ただし、浮気の悪質性や婚姻期間の長さ、子供の有無・人数などの事情によって、いくらの慰謝料が認められるかは変わります。そのため、相場とは異なる金額になる可能性もあります。

Q:

有責配偶者と浮気相手両方に慰謝料を請求できますか?

Q:

モラハラ&DVの有責配偶者と離婚前に別居する場合、事前に準備しておくべきものは何ですか?

A:

モラハラとDVを理由に離婚したいと思っても、相手が事実を否認してくる可能性があり、そこで重要になるのが証拠です。別居してからでは証拠を揃えることが難しくなるため、事前に準備しておきましょう。例えば、「暴言を記録した音声データ」「診断書」「怪我の写真」などが、モラハラやDVの有力な証拠になり得ます。

モラハラやDVの証拠について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。

有責配偶者と離婚する際、不安なことなどがあれば弁護士にご相談ください

裁判で離婚が認められるためには、相手が有責配偶者であることを主張し、それを裏付ける証拠を揃えられるかどうかが重要なポイントになってきます。ご不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせて適切にアドバイスいたします。

また、弁護士なら、代わって相手と交渉することや、証拠集めをサポートすること、裁判で代理人として適切に主張・立証することなどもできます。もちろん、慰謝料や親権など、離婚に伴う各条件についてもお任せください。

弁護士法人ALGには、離婚問題を得意とする弁護士が多くいます。満足のいく結果が得られるよう、尽力いたしますので、有責配偶者との離婚でご不安やお困りのことがあるときは、ぜひ弊所の扉をたたいてみてください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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