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虐待を否定し親権を主張する母親に対し、裁判により父親が親権を獲得した事例

子供の親権を獲得した上での離婚

状況 離婚
離婚の争点 親権 男性の親権
手続きの種類 裁判
担当事務所 千葉法律事務所

事件概要

本案件は、相手方の子に対する虐待を理由に、依頼者が長女と二女を連れて別居を開始したものです。
依頼者はご自身で離婚調停を起こしたものの、相手方が離婚を拒否したことから調停は不成立となり、裁判での離婚を求め、当法人へご依頼されました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚を拒否し、当方の主張する離婚事由(子への虐待)も否定したため、長期に渡る裁判となりました。

受任後速やかに離婚裁判を提起しましたが、相手方からは下記の主張がありました。
・離婚はしない。もう一度家族としてやり直したい。
・子供の親権は渡さない。
・子への虐待などは行っていない。あくまでも躾の範囲で叱ったことがある程度のこと。

裁判は、お互いの主張が平行線を辿ったため、家庭裁判所の調査官による調査官調査も行われました。
相手方は調査官調査の結果も受け入れず、親権を譲ろうとしませんでしたが、担当弁護士は裁判の度に離婚事由(子への虐待)をしっかりと主張立証しただけでなく、裁判官からも強く説得してもらうよう働きかけ、最終的に和解離婚に応じてもらうことができました。

結果

裁判の結果
・長女と二女の親権獲得
・養育費約3万円を獲得
等の内容で和解離婚となりました。

相手方が離婚に応じなかったため、早期の離婚成立とはなりませんでしたが、依頼者の希望である子の親権を獲得することができました。
父親が親権を獲得することが難しい中、離婚事由をしっかりと主張・立証したことが親権獲得につながった事案です。

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