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婚姻期間が短かったものの、解決金約150万円を一括で受け取った事例

早期の離婚、離婚後の生活保障

状況 離婚
離婚の争点 婚姻費用 その他
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用・解決金:なし
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用・解決金:160万円

事案概要

本件は、入籍直後の喧嘩をきっかけとして、相手方との関係が悪化し、相手方から離婚を申し入れられた事案でした。
依頼者は、入籍にあたり、相手方の希望により仕事を変えており、そのまま離婚しては生活が成り立たないため、一定の生活保障を受けることを離婚の条件として希望していました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、婚姻期間が極端に短く、財産分与の対象となる財産や子供がいないため、離婚に伴う金銭の支払いの根拠がある事案ではありませんでした。
しかし、入籍に伴い仕事を変えたため、依頼者の収入は著しく減少しており、そのまま離婚しては、生活ができない状態でした。相手方が早期の離婚にこだわっていたこともあり、離婚の条件として、当面の生活費として解決金の支払いを求めることとしました。

結果

調停の結果として、
解決金として約150万円(生活費の半年分程度)を一括で受け取る
ということで短期間で離婚することに合意しました。

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