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水準よりも多い週1回の間接交流を実現した事例

親権の獲得(当初の目的)

状況 離婚
離婚の争点 慰謝料 財産分与 面会交流
手続きの種類 調停 訴訟
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚調停成立まで面会交流拒否
    慰謝料特に提示なし
  • 【依頼後・終了時】
    慰謝料500万円(財産分与と相殺)
    毎週の間接交流
    定期的な面会交流他

事案概要

依頼者が、相手方(妻)の携帯電話の履歴をきっかけに、相手方の不貞に気付いたところ、相手方が、子どもを連れ去り、別居をしたという事案でした。相手方は、弁護士を介入させ、「離婚が成立するまで面会交流を実施しない」との意向を示していました。
依頼者は、相手方の貞操観念への不安や、お子さんの監護を十分に分担していたことから、親権の取得を希望していました。そのため、当初は、親権獲得を目標に手続を行うことになりました。

弁護士方針・弁護士対応

夫婦関係調整(離婚)調停、面会交流調停を申立て、親権獲得と面会交流の早期再開に向けて主張を尽くすことにしました。
幸い、ある程度、監護状況を立証できる資料が残っていたため、裁判所の対応も、冷淡なものではありませんでした。
しかし、相手方の説得に非常に難渋し、面会交流の実現に数か月要するとともに、離婚調停も、親権の点で折り合いがつかず、不成立となりました。
その後、離婚については、離婚訴訟を提起することになりました。離婚訴訟でも、親権獲得を目標として、訴状で厚く主張を尽くしました(訴状40頁のうち、監護状況等の親権に関連する主張が15頁)。
もっとも、依頼者のやむにやまれない事情により、親権を譲歩せざるを得ない事態が生じました。そのため、相手方に対し、事案の特性を踏まえての適正額での和解を提案し、裁判所を通じて、和解条件を協議することになりました。

結果

和解が成立しなければ、改めて親権を含めて徹底的に争う姿勢を示しました。月単位の期間の協議を経て、500万円の離婚慰謝料や、一般的な水準よりも多い週1回の間接交流などを内容とする和解が成立しました。

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