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遠方で別居する相手方に離婚調停を申し立て、財産分与額を約900万円減額して離婚を成立させた事例

離婚調停

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与 熟年離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:3000万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:2100万円

事案概要

ご依頼者様は、1年以上前に奥様(以下、相手方)と別居し、相手方は、東北のご実家に戻ってしまいました。
その後、相手方がご依頼者様に、婚姻費用分担調停を申し立ててきて、結果として月額15万円の婚姻費用の支払いを命じられてしまいました。
ご依頼者様として、毎月多額の婚姻費用を支払い続けることは厳しいということで、離婚をどのように進めていくべきか悩まれて、弁護士の介入の必要性を感じて弊所に相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、相手方の言い分をご依頼者様から聞いて、別居期間も長期化しつつあるということで、離婚調停を申し立てることを勧めました。 そして、ご依頼者様から離婚調停の依頼を受け、相手方が東北に住んでいるということで、電話会議システム利用の上申書を提出して、離婚調停を申し立てました。 結果として、弊所と相手方の住所地を管轄する裁判所とを電話でつないで、調停を進めることになりました。 調停の中では、財産分与を含めて金銭的にどのようなものを支払えるのかが問題となり、最終的には、双方の財産資料を開示して、特有財産の範囲を協議しながら、適正な額での財産分与ということで調停を進めました。 その後、数回の期日を重ね、多額の婚姻費用をこれ以上支払わなくて済むように、離婚調停を成立させることとしました。

結果

最終的には、相手方の当初の請求額から900万円程度減額した形で、財産分与の話をまとめ、離婚調停を成立させることができました。 裁判等で長引いてしまうと、婚姻費用の支払義務が残り続けるために、いかに調停で早期に決着をつけるかという点がポイントとなりました。 また、電話会議システムを当初から利用するように上申をしていたために、調停成立時も、調停に代わる審判という形を取ってもらったために、一度も裁判所へ赴くことなく、余計な交通費等をかけずに最後まで調停手続きを進めることもできました。 相手方が遠方に住んでいる場合でも、調停や裁判においては、現地に赴くことなく手続きを進められることもあるのであり、遠方に住んでいるから離婚は難しいのかなど諦めずに、専門家に一度ご相談いただくべきであると改めて感じました。

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