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財産分与・慰謝料を80万円から800万円に増額して離婚調停が成立した事例

離婚調停

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料 財産分与 熟年離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与・慰謝料:80万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与・慰謝料:800万円

事案概要

今から数年前、相手方は不貞相手との関係を維持するため、ご依頼者様と子らを残して自宅から退去(別居)しました。
その後、依頼者様は、子らを一人で育てあげました。
令和3年、相手方が代理人弁護士をつけて、依頼者様に対し、離婚調停を申立てました。
依頼者様は、相手方が弁護士をつけて離婚調停を申立ててきたことに驚愕し、ご自身での対応が困難と判断し、弊所へご相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者様のお話を伺う限り、相手方が有責配偶者であること(不貞行為に及んでいること)は明らかでした。そこで、担当弁護士は、相手方の有責性を立証するための証拠を準備しました。
もっとも、相手方の有責性が立証できたとしても、諸般の事情を考慮すれば、仮に訴訟になったとしても、相手方からの離婚請求が認容される可能性がありました。また、依頼者様としても、相手方と早期の離婚を望んでおりました。そこで、担当弁護士は、調停での解決を視野に、適正な財産分与金と慰謝料を確保することにしました。
担当弁護士は、初回期日の段階から不貞行為や財産分与に関する主張と証拠を整理して臨みました。

結果

当初、相手方代理人は、財産分与と慰謝料を含めた金額として80万円程度を提示しました。
しかし、担当弁護士は、相手方代理人の主張が不合理であり到底受け入れることができないこと等主張しました。他方、依頼者様は、本件の長期化(訴訟移行)を望んでおりませんでした。そこで、担当弁護士は、相手方代理人と具体的な金額について交渉協議を重ね、800万円であれば妥結するに値する金額だと判断しました。
その結果、比較的早期の段階で、相手方が800万円を支払うことを前提とし、離婚調停が成立しました。

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