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転居後、当面の生活ができる程度の金額を獲得して離婚が成立した事例

離婚回避、又は離婚後当面の生活保障を受けた上での離婚

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 住宅ローン 養育費の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費:相当額
    財産分与:30万円程度
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:相当額
    解決金:100万円

事案概要

本件は、相手方が離婚を強く希望し、別居を開始したが、依頼者は子供が小さく、自らの経済力がないことから離婚の回避を希望して、ご相談をいただきました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、依頼者としては、離婚を回避することを希望していたものの、相手方の離婚意思が固いため、将来的な離婚は避けられない見通しであったことから、当面の生活補償を受けた上での離婚を目指すことになりました。

具体的には、以下の金銭の支払いを求めることとなりました。
・相手方から依頼者に対する相当額の養育費の支払い
・相手方から依頼者に対する財産分与
・離婚後、依頼者の生活保障
・離婚後の依頼者の転居費用

特に、依頼者は、離婚後は、生活のため遠方にある実家近くに転居せざるを得ず、当時の勤務先を退職し、保育園等も転園が必要となっていました。しかし、当事者間の夫婦共有財産では転居費用には到底足りないため、財産分与とは別途転居費用や当面の生活費の支払いを求め、当該費用が支払われない限りにおいては、離婚に応じることができない旨主張しました。

結果

調停結果として、
相当額の養育費の支払い
財産分与、転居費用を含む解決金として100万円を支払う事

共有財産がなく、相手方も解決金の支払い原資がなかったため、当方の請求した解決金満額とはなりませんでしたが、依頼者が転居し、その後も当面生活ができる程度の金額を獲得することができました。

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