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有責配偶者である夫と、無職の妻の離婚

離婚等請求事件(交渉)

状況 離婚したくない
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方は依頼者が有責配偶者なので、よほどの条件ではないと離婚しない。
  • 【依頼後・終了時】
    離婚が成立し、依頼者が相手方に1000万円支払うことになった。

事案概要

依頼者である夫からは、妻と息子が自宅を出ていって、いきなり弁護士から受任通知の送付があり、相手方弁護士に電話をすると、自分が有責配偶者なので、慰謝料や財産分与を支払えと言われた、どうすればよいかという相談があった。離婚すること自体については、依頼者は同意しており、後は慰謝料と財産分与の問題があった。

弁護士方針・弁護士対応

まずは、本当に有責配偶者なのか?という問題があった。相手方が主張する有責配偶者の証拠は、依頼者が風俗に行っていることであった。依頼者と相手方の関係は、依頼者から相手方に対して離婚の申出をメールで送付するなど関係はかなり悪化していた。離婚の申出の後に風俗に行ったことが果たして、有責配偶者というところまで評価されるのかは微妙なところであった。そして、財産分与の問題としては、相手方も相当な財産を所有していることが予測されたので、相手方に対して財産開示を求めた。

結果

有責配偶者か否かについては、両者平行線であり、この点を解決するには裁判しかないのではないか?という結論に両者達した。相手方は相当な財産を保有しており、依頼者が支払うべき財産分与額を減らすことができた。専業主婦であったので、扶養的財産分与の求めもあったが、この点は当方は有責配偶者でも何でもないということで、突っぱねて、相手方も扶養的財産分与の請求は諦めた。

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