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父親が親権者に指定された事案

子どもを連れ戻して親権を獲得したい

状況 離婚
離婚の原因 うつ 子の連れ去り
離婚の争点 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 強制執行
結果
  • 【依頼前】
    子の引渡し、男性の親権希望
  • 【依頼後・終了時】
    子の引渡し、親権獲得

事案概要

ご依頼者様は、配偶者(相手方)が子ども3名を連れ出したこと、相手方がうつ傾向にあり、育児放棄気味であったこと、相手方に適切な監護補助者も不在であったことなどを理由に子を連れ戻すこと(監護者指定、子の引渡し及び保全処分)と親権の獲得を強く希望しておりました。

弁護士方針・弁護士対応

弁護士としては、一般的に相手方が専業主婦で子どもがまだ幼い事案においては、父親が親権の獲得できるハードルは極めて高いことをお伝えしたうえで、相手方の過去の不適切な監護状況を客観的な証拠を可能な限り揃え(母子手帳を父親若しくは父親の両親の家族が記載していたこと、学校との連絡係が相手方では対応できないため、ご依頼者様やその父親になっていたことの資料、父親の両親が子の定期健診など病院に連れて行っていたことの資料等)、ご依頼者様が「必ず相手方の不適切な監護状況が露わになる」という言葉を信じて、子が通院している病院からカルテ等を取り寄せることで、子を連れ出してから定期健診に連れて行っていないことの資料や子(持病あり)を病院に適切に通院させていないことの資料等を取得することを試みることにしました。

結果

子の引渡し、監護者指定における1度目の調査官調査では、相手方に不適切な監護状況が一部認められるもののご依頼者様に子どもを引き渡す必要性までは認められない旨の結果が出てしまいました。

それでも諦めずに子が通院していた病院のカルテ等を取得することで、子を通院させるべきであるにも関わらずさせていない資料を獲得することができ、それが大きな転機となり、父親が監護者に指定されることになりました

それでも母親が子を任意に引き渡しませんでしたが、子の引渡しの強制執行を成功させるために執行官と日時等の入念な協議を行い、強制執行を成功させ、最終的には、男性が親権を獲得することができました

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