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面会交流を拒否したらどうなる?拒否するための正当な理由とは?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

別居や離婚によって、子供と離れて暮らす親が「子供に会いたい」と面会交流を希望するのは、よく見られるものです。
しかし、子供と一緒に暮らす親の立場からすると、別居前や離婚前のいざこざから「面会交流を行いたくない」と思うこともあるでしょう。

本記事では、面会交流は拒否できるのか、面会交流を拒否し続けるとどうなるのか、面会交流を拒否するための正当な理由など、面会交流を拒否したい方に向けて、詳しく解説します。

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面会交流は拒否できる?

面会交流を拒否する母親のイラスト

面会交流は、子供の幸せを第一に考えて行われるものです。そのため、親の都合だけで「会わせたくない」と拒否することは、基本的には認められていません。

面会交流とは、離れて暮らす親(非監護親)と子供が、定期的に会ったり、電話や手紙などで交流したりすることを指します。これは、子供が両方の親から愛情を受け取り、安心して成長していくために大切な機会です。

ただし、面会交流が子供に悪い影響を与えると判断される場合には、例外的に拒否や制限が認められることもあります。たとえば、「面会交流をすると子供が不安定になる」「子供自身が強く拒否している」といった事情がある場合には、家庭裁判所が面会交流を制限する判断をすることがあります。

面会交流を拒否し続けるとどうなる?

面会交流を正当な理由なく拒否し続けると、不利な結果を招く可能性が高くなります。
具体的には、非監護親(子供と離れて暮らす親)から、次のような手続きを取られる可能性があります。

  • 1. 履行勧告
  • 2. 間接強制
  • 3. 損害賠償(慰謝料)請求
  • 4. 親権者の変更

面会交流は、子供が健全に成長するために必要な機会ですので、特に親の都合で面会交流を拒否しているような場合は、非監護親から上記手段で争われる可能性が高いです。また、上記手段の他にも、非監護親から「面会交流調停」を申し立てられる可能性があります。面会交流調停は、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて面会交流をするかどうかや面会交流の具体的な方法を話し合う手続きです。

以下で各手続きについて、詳しく解説していきます。

履行勧告

取り決めをしたのに面会交流を拒否し続けると、相手は家庭裁判所に履行勧告の申立てをしてくる可能性が考えられます。
履行勧告とは、調停や審判等の裁判所の手続きで取り決めた内容を守らない者に対し、裁判所が「約束を守りなさい」と促す制度です。

履行勧告をされた場合、裁判所から届く書類にプレッシャーを感じるかもしれません。ただ、あくまで促すのみなので、強制力はなく、応じないからといって何か罰則を受けるわけではありません。

間接強制

間接強制とは、家庭裁判所が監護親に対して、「面会交流に応じなければ1回あたり○万円を払え」などと間接強制金を課して自発的な面会交流の実施を促す方法です。科せられる間接強制金の相場は、1回あたり3万~5万円程度とされており、金銭の支払いを命じることで相手にプレッシャーを与えます。

間接強制を行ってもらうには、「調停や審判が成立している」「面会交流の内容(日時や頻度、時間など)が明確に取り決められている」などの条件を満たす必要があります。これらの条件を満たしていないと、家庭裁判所から間接強制を認めてもらえません。

面会交流における「間接強制」について、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

損害賠償(慰謝料)請求

面会交流を拒否されたことによって、子供と会えず、精神的苦痛を被ったとして、相手から損害賠償(慰謝料)請求を提起される場合もあります。

慰謝料の相場は、数十万円となるのが一般的ですが、悪質だと判断されたり、面会交流させてもらえなかった期間が長期だったりした場合には、100万円前後の支払いを命じられるケースもあります。

なお、慰謝料の場合は、裁判提起後に面会交流に応じたとしても、請求が認められれば、慰謝料は支払わなければいけません。

親権者の変更

正当な理由もなく一方的に面会交流を拒否し続けていると、相手が親権者の変更を申し立ててくる場合があります。その結果、親権者を変更すべきだと認められてしまったら、面会交流の拒否どころではなく、今までどおり子供と一緒に生活することはできなくなってしまいます。

実際、母親が子供を誘導し、父親との面会交流を拒絶させたとして、親権者の変更を認めた審判例もあります。
面会交流は子供のために行うものですから、親の勝手な都合で面会交流を拒否することのないようにしましょう。

親権者の変更について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流を拒否できるケース

面会交流は基本的に拒否できませんが、正当な理由がある場合には、面会交流の拒否や制限が認められるケースがあります。

以下では、“正当な理由がある”として面会交流の拒否が認められるケースを詳しく解説していきます。面会交流を拒否したいと考えている方は、ぜひご参考になさってください。

子供が面会交流を嫌がっている

面会交流を嫌がって泣く子供のイラスト

子供が非監護親との面会交流を嫌がっている場合は、子供の意思が尊重され、面会交流を拒否できる可能性があります。ただし、子供の意思がどの程度尊重されるのかは子供の年齢によって異なります。

たとえば、まだ幼い子供の場合は、一時的な感情の起伏によるものや同居親による誘導によって嫌がっている可能性も考えられます。そのため、一般的に小学校の中学年から中学生(10歳~15歳)は子供の意思が尊重されやすく、高校生(16歳以上)以降は子供から意見を聴取するようにと定められています。

子供の発育に個人差はありますが、自分の気持ちをはっきりと伝えられる意思能力が備わっているのは、「10歳程度から」と一般的には考えられています。したがって、10歳以上の子供自身が非監護親との面会交流を望んでいない場合は、拒否が認められる可能性は高いです。

子供を虐待するおそれがある

こぶしを振り上げ子供を怒鳴りつける父親のイラスト

過去に相手が子供を虐待していた事実があり、面会交流をすると再び子供を虐待するおそれがある場合には、面会交流を拒否できます。

裁判所に面会交流の拒否が認められるためには、過去の虐待の事実を証明する必要がありますので、しっかりと証拠を集めておきましょう。有効な証拠になり得るのは、例えば次のようなものです。

  • 怪我の写真
  • 医師の診断書
  • 児童相談所や警察署への相談記録

過去にDVやモラハラを受けた

ご自身が相手から受けていたDV(暴力)やモラハラを理由に面会拒否できる場合もあります。

基本的には、夫婦の問題と親子の関わり合いは切り離して考えるようにとされています。そのため、面会交流を行うことによって子供の健全な成長に支障がないと判断されれば、面会交流を拒否できないケースもあります。

しかし、子供自身に危害がなくても、過去に子供がDVやモラハラ行為を目撃し、心に傷を負っており、相手に恐怖心を抱いている場合は面会交流の拒否をすると認められる可能性はあるでしょう。

そのほかにも、DVなどを理由に住所を秘匿している場合は子供と面会交流することによって相手に現在の住まいが知られることになりますし、DV防止法に基づく保護命令が発せられている場合は、面会交流することによって再び危害を受けるおそれがあるため面会交流の拒否が認められる可能性は高いでしょう。

子供を連れ去るおそれがある

子供を連れ去ろうとする母親のイラスト

たとえ親によるものであっても、いきなり子供を連れ去り、一緒に生活していた親や親しい友人から引き離して生活を一変させてしまう行為は、子供に大きな精神的ダメージを与えます。そのため、子供を連れ去るおそれがある場合には、面会交流の拒否が認められる可能性があります。

ただ、連れ去りのおそれがあっても、面会交流に第三者を立ち会わせるなど、連れ去りを防止できる手段が検討できる場合には、完全に拒否することは難しいでしょう。

面会交流を拒否できないケース

養育費を受け取っていない

「養育費を受け取っていないから」という理由で、非監護親に対して面会交流を拒否することはできません。面会交流は、子供の利益(幸せ)を第一に考えながら決めるものであり、親の都合で決めるものではないからです。

そのため、養育費の未払いを理由とした面会交流の拒否は、基本的に認められていません。養育費の支払いは、非監護親としての義務ですが、それと面会交流の実施・拒否は直接的な関係がないとされています。

相手が養育費を支払わない場合の面会交流について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

再婚したので子供に新しい家庭に慣れてほしい

再婚は、面会交流を拒否できる正当な理由にはならないため、拒否は基本的に認められていません。再婚しても、子供の実の親が非監護親であるのに変わりはありません。そのため、実の親である非監護親との面会交流は、子供の健全な成長に必要な機会であり、面会交流は行うべきと考えられています。

ただし、ご家庭の状況によっては、再婚後の面会交流は子供の心を混乱させてしまい、健全な成長に悪影響を与えるおそれがあると判断され、面会交流の拒否が認められる場合もあります。

再婚後の面会交流について、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

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面会交流を拒否する方法と流れ

面会交流を拒否する方法

面会交流を拒否するためには、通常、次の方法で進めていきます。

①当事者間での話し合い

相手と直接話し合って、面会交流を拒否したい理由をしっかり伝えて、相手の理解を得られるようにしましょう。
当事者間で解決する方法が最も時間、費用、労力の負担などを軽減できる方法です。

例えば、子供自身が面会交流を嫌がっている場合は、「子供が嫌がっているから」とだけ伝えるのではなく、子供が精神的に不安定になっていたり、成績が下がっていたりするなど具体的な様子を報告したうえで、「子供の精神状態が落ち着くまで、しばらく面会交流を控えたい」など柔軟な申し入れをすると相手も納得してもらえる可能性は高まるでしょう。

②面会交流調停・審判

当事者間の話し合いでは話がまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。
面会交流調停は面会を求めたり、日時や方法などの内容を決めたりするだけでなく、面会交流の内容の変更や制限を求めるときにも申し立てることができます。

場合によっては、家庭裁判所調査官が、子供と面談したり、家庭訪問をしたりして、子供の福祉に反しないかという観点から面会交流を通常どおり行うべきか、制限すべきか、もしくは行わないほうがいいのか、調査します。
調査した結果を踏まえ、話し合いを重ねます。

調停で話し合ってもまとまらず、調停不成立となった場合は、審判手続きに移行して裁判官が調停時の調査結果やそれぞれの主張や提出した資料を考慮して、面会交流についての判断をします。

面会交流調停の流れやポイント、面会交流の審判については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

面会交流を拒否して面会交流調停を起こされたらどうする?

相手から面会交流調停を起こされたら、調停には出席してしっかり自分の意見を伝えましょう。
面会交流調停を申し立てられたときに注意すべきことをお伝えします。

無視しない

調停を無断で欠席したり、無視し続けたりすると、調停は不成立となりますが、審判に移行して、裁判官が面会交流について判断します。無視していると、相手の意見や提出された資料だけを踏まえて判断されますので、ご自身の意見が反映されないまま、相手に有利な結果になる可能性があります。

感情的にならない

調停のなかで相手は、事実にないようなことも調停委員に伝えるかもしれません。また自分の考えや心情が調停委員にうまく伝わらないと感じることもあると思います。

しかし、どんなときでも感情的になるのは控えてください。感情的に話しても、相手や調停委員に良い印象を与えることは難しいため、冷静に対応することが大切です。

自分の意見をまとめておく

いざ、調停の場にいくと自分の意見を思うように伝えられず、相手や調停委員に理解してもらえないという場合があります。面会交流を拒否したい理由は、事前にメモなどで整理しておくと、調停の場で落ち着いて伝えやすくなります。

面会交流の拒否を弁護士に相談するメリット

冷静に話し合える

当事者同士だけの話し合いでは感情的になって話が平行線になることがよく見受けられます。

弁護士が同席することにより冷静に話し合える可能性が高まります。
相手と直接話したくないという方は、弁護士が代わりに相手と話し合うことも可能です。

公正証書を作成してもらえる

面会交流について話がまとまった場合、後々のトラブルを未然に防ぐため公正証書を作成しておくことをお勧めします。公証人とのやりとりから公正証書の作成が完了するまでの一連の手続きはすべて弁護士に一任できます。

調停・審判・裁判で代わりに対応してもらえる

面会交流調停や審判など家事手続きの紛争になると、弁護士が一緒に裁判所に出廷しますので、法的観点から面会交流を拒否したい理由を伝えることによって、相手や調停委員に理解してもらえる可能性が高まります。調停の場で即時に意見を求められて困ったときは、代わりに適切に対応することも可能でしょう。

そのほかにも、主張書面や証拠の提出も弁護士が代わりに対応できます。

面会交流の拒否に関するQ&A

Q:

相手方の祖父母との面会交流を拒否したいのですが可能でしょうか?

Q:

面会交流時、相手が私の悪口を子供に吹き込んでいるようです。面会交流は拒否できますか?

A:

面会交流時に相手がご自身の悪口を子供に吹き込んでおり、子供が両親の板挟みになって苦しんでいる場合等には、面会交流を拒否できる可能性があります。面会交流が子供の健全な成長の妨げになっていると考えられるからです。

このような場合には、当事者間で話し合っても揉めてしまうことが予想されますので、家庭裁判所に調停を申し立て、面会交流の中止を求めるという方法を検討していくことになるでしょう。

面会交流を拒否できるか不安……一人で悩まず弁護士へご相談ください

面会交流は、子供が健全に成長していくうえで欠かせないものだと考えられているため、基本的に拒否することはできません。しかし、面会交流をすることが子供に悪影響を与えるおそれがあるときには、拒否することができます。

面会交流を拒否できるかどうか不安だという方は、一人で悩まず弁護士へご相談ください。拒否できそうな事情はあるかどうか、拒否するためにはどのような手続きを踏んでいくべきなのか、法的観点から適切にアドバイスし、サポートいたします。子供のためにはどうするのが一番良いのか、一緒に考え、納得のいく解決を目指していきましょう。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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