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面会交流のルール | 頻度やプレゼントなどの例

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

面会交流とは、子供と離れて暮らす親(非監護親)が、子供と交流を図ることをいいます。面会交流は、子供の福祉(健全な成長)のために行われるものであり、監護親(監護権を持つ親)が自分の都合で拒否することはできません。

しかし、例えば、幼い子供と面会交流を行うためには、監護親の協力が不可欠ですし、子供が成長すれば、子供自身の生活を尊重しなければならない部分も出てきます。つまり、面会交流を長く安定して続けていくには、当事者それぞれの事情を考慮する必要があり、そのためにも、面会交流の方法(ルール)を決めていくことが大切だといえます。

本記事では、面会交流のルールについて、決めるべき内容や決める際の注意点を解説します。

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面会交流のルールで取り決める内容とは

面会交流の頻度や1回当たりの時間数等に決まりはなく、基本的には親の話し合いで自由に決めることができます。

もっとも、子供の生活を念頭に置いて考えていく必要があるため、以下、面会交流について決めておいた方が良い事項をご紹介します。

なお、面会交流を確実に実施するためには細かくルールを決めておいた方が良いといえる一方で、不測の事態に対応する意味では柔軟さを持たせた方が良い面もあります。したがって、必ずしも以下でご紹介する事項をすべて取り決める必要はなく、状況に応じて取り決める範囲を調整するのが良いでしょう。

面会頻度

面会を行う回数は、必ず決めておく必要があります。月に1回や週に1回等、自由に決めることができますが、子供の負担にならないよう、子供のスケジュールや体調に配慮した間隔にしましょう。

面会時間

1回の時間を決めておくことも重要です。開始時刻と終了時刻を決めておくことで、スムーズに面会交流を行うことができるようになります。

面会場所

面会場所については、特定するか、あるいは非監護親に委ねるか、決めることができます。特定する場合は、公園やレストラン、遊園地、自宅等が面会場所として選ばれることが多いです。

子供の受渡し方法

面会場所まで監護親が子供を連れて行くのか、非監護親が自宅まで迎えに行くのか、または時間を決めて待ち合わせをするのか等、子供の受渡し方法を決めておくと、スムーズに面会交流を始められます。

連絡方法

原則として、面会交流についての連絡は、当事者である監護親と非監護親がやり取りすることが想定されています。やり取りの方法に決まりはありませんが、現代的には、電話やメール、SNSのメッセージ機能で連絡を取って調整することになるでしょう。

それらの方法が難しい場合には、例外的に親族や弁護士等、第三者に仲介してもらうべきでしょう。

学校行事への参加

入学式や授業参観、運動会等、学校行事への参加の可否や参加の要領について決めておくと、後々揉めるのを防ぐことができます。

プレゼントやお小遣い

子供の健全な成長のためにも、高価なプレゼントを面会交流の度に渡すのは良くありません。そこで、通常の面会時にプレゼントやお小遣いを渡すことを禁止する代わりに、誕生日やクリスマスといった節目の機会に渡すことを認める等、プレゼントやお小遣いを渡すことの可否について、決めておくべきでしょう。

対面以外の交流方法

対面での面会交流が難しい場合等に、対面以外の方法で交流することの可否について、決めることがあります。例えば、電話や手紙、メール、SNS(LINE等)、テレビ電話(Skype)等の間接的な方法による交流です。

宿泊について

面会交流中の急な宿泊は後々のトラブルになりかねません。予め協議して、例えば、夏休みやお正月といった長期休暇の折に、自宅や旅行先等で子供と宿泊する面会交流を実施するか否かを決めておくべきでしょう。

祖父母の面会交流への立会い

面会交流をする権利は、第一義的に子供の権利(副次的に親の権利)ですから、祖父母には認められていません。もっとも、祖父母の立会いが全く禁止されているわけではなく、子供の希望や当事者である父母間の合意があれば、祖父母が面会交流に立ち会うことや祖父母のいる実家へ遊びに行くことは可能なので、後のトラブルを回避するためにも、祖父母の立会いの可否について決めておくべきでしょう。

面会交流で不明な点は弁護士にご相談ください

このように、面会交流で取り決める内容は様々です。また、個別の事情によって、取り決めておいた方が良い事項が多くなったり少なくなったりします。

ご自身で何が必要なのかを見極めることはなかなか難しいと思いますので、弁護士へのご相談をお勧めします。面会交流へのご希望やこれまでの実施状況を伺うことで、弁護士から、取り決めておくべき事項や留意点等のアドバイスを差し上げることができます。

面会交流についてご不明の点があれば弁護士にご相談ください。

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面会交流のルールを決める流れ

面会交流のルールは、まずは夫婦で話し合い(協議)、話し合いで合意に至ることが難しい場合には家庭裁判所の面会交流調停で話し合いを行い、調停が不成立の場合には面会交流審判で取り決められます。なお、審判では、協議や調停と異なり、裁判所にルールを取り決めてもらうことになります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流について話し合うタイミングは?

親権者は離婚時に取り決めなければなりませんが、面会交流は必ずしも離婚時に取り決めなければならないわけではありません。もっとも、離婚後に非監護親が監護親と話し合えるとは限らないため、離婚時に決めておくのが無難でしょう。

なお、面会交流は、親の監護権から脱する20歳(2022年4月以降は18歳)まで行うことができ、そのルールについても、20歳になるまでは親の話し合いで決めることができます。

乳幼児の面会交流には注意が必要

乳幼児と面会交流をすることは可能です。ただし、親子2人だけで面会するのは難しいケースが多いでしょう。なぜなら、非監護親に乳幼児の養育経験がない場合はもちろん、生後6ヶ月前後から人見知りも始まるため、一般的に、非監護親と2人だけで落ち着いて面会をすることは難しいからです。

そのため、監護親等、補助者を同席させるか、同席が難しい場合には、落ち着いて面会交流を行うことができる年齢になるまでは、写真を送ってもらったりプレゼントを贈ったりする形で、間接的な面会交流を実施するよう取り決める傾向にあります。

面会交流のルールを決め直すことはできる?

一度面会交流のルールを決めたとしても、面会交流は子供の健全な成長のためになされるものであるため、子供の成長に応じてその都度ルールを調整したりして、柔軟に決め直すことができます。

なお、初めに決めたときと同様、協議や調停、審判によって決め直します。

取り決めたルールが守られなかったら

面会交流のルールについて取り決めたにもかかわらず、監護親が正当な理由なく面会交流を実施しない場合には、裁判所に強制執行の申立てをすることで、監護親に対して間接強制をしてもらえる場合があります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

これに対して、非監護親が養育費を支払わないため面会交流を拒否したい、非監護親から酷いDVを受けた経験があり面会交流をさせたくない、あるいは実施することが難しい等、面会交流の実施についてお悩みを抱えている方は、下記の記事をご覧ください。

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面会交流のルールに関するQ&A

Q:

子供の急病等で、約束していた日に面会ができなくなった場合はどうなりますか?

A:

日程の変更という形で対処することになるでしょう。あらかじめ面会交流のルールに、「面会日に都合がつかなければ、翌週に振り替える」等、急な事情で面会交流ができなくなった場合に備えたルールを設けておくことをお勧めします。

Q:

面会交流の平均的な頻度は、どのくらいでしょうか?

A:

面会交流の頻度は、統計的には月1回が多いといわれています。もっとも、親子の住む場所の距離や子供の年齢、生活状況によって変わるため、一概にいうことはできません。

Q:

高校生の子供が、親権者に黙って私に会いに来ました。親権者に断りなく子供と会うことは違法になりますか?

A:

違法にはなりません。そもそも、面会交流は、「両親から愛情を受けることは、子供の健やかな成長に資する」と考えられているために設けられた制度です。子供の福祉のための制度なので、子供が自分の意思で会いに来た以上、それを制限する理由はありません。

面会交流について話し合いが進まない場合は、弁護士に依頼することをお勧めします

面会交流について、協議や調停で話し合いが進まない場合は、弁護士へのご相談、ご依頼をお勧めします。話し合いがなかなか進まないのは、当事者がそれぞれに対して抱く怒りや不信感によって、互いに自分の主張を見直して譲り合うことができなくなってしまっているからです。しかし、面会交流のルールについて結論が出なければ、子供と面会することはできません。

例えば、弁護士に依頼すれば、ご依頼者様の代理人として、ルール作りを模索するための暫定的な面会交流の実施を提案したり、面会交流の具体的なルールを提案したりして、お子様との面会交流を実現するため、またご希望をルールに反映させていくための活動を行っていきます。加えて、こちらが譲歩すべき点や面会交流実施上の注意点等、ご依頼者様が不利な状況に陥ることを防ぐための助言も行います。

また、協議や調停、審判等、面会交流についての手続は煩雑ですが、弁護士に任せることで、負担を軽減することもできます。

弁護士法人ALGには離婚事件について経験豊富な弁護士が集まっており、離婚成立の前後を問わず、面会交流の協議や調停、審判への対応や日程調整のお手伝いをしています。

面会交流が上手く実施できずお困りの方は、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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