再婚後の面会交流はどうなる?トラブルや再婚相手の同伴など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
再婚したら、離婚時に取り決めた面会交流はどうなるのか、気になることかと思います。「再婚後の新しい家庭に早く慣れてほしいので、元配偶者と子供を会わせたくない」と望む方もいれば、「再婚したら子供に会えなくなるのでは…」と不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、再婚後の面会交流について詳しく解説していきます。再婚後も面会交流は必要なのか、再婚後の面会交流で起きやすいトラブル、再婚相手の同伴、再婚後の面会交流の見直しなど、知っておいてほしいポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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再婚しても面会交流は必要?
監護親(子供と暮らす親)と非監護親(子供と離れて暮らす親)、どちらが再婚したとしても、基本的に面会交流を行う必要があります。再婚後も、非監護親と子供が親子であることに変わりはなく、子供が健やかに成長するためにも、非監護親との交流は非常に大切であると考えられているからです。
ただし、再婚後の状況によっては、面会交流の方法を再婚前とは変える必要がある場合もあります。例えば、面会交流をすることで、子供が非監護親と再婚相手との間で混乱してしまい、子供の成長に悪影響を与えるおそれがあるケースなどでは、面会交流の方法が変更される可能性があるでしょう。
再婚相手と子供が養子縁組した場合
たとえ再婚相手と子供が養子縁組をしても、実の親との面会交流は基本的に続けるべきとされています。
養子縁組をすれば、再婚相手は子供の「養親」となりますが、実親はあくまでも非監護親である以上、非監護親と交流することは、子供の健全な成長に必要です。また、子供が面会交流によって実親双方から愛情を感じられ、離婚による喪失感を克服できる機会でもあります。そのため、養子縁組を理由に面会交流が中止または制限されることはありません。
ただし、再婚相手との養子縁組を機に、子供が実親との面会交流を「嫌がる」「拒否する」といった場合には、面会交流について改めて考え直す必要があります。
再婚後の面会交流の見直しが必要
再婚後は、子供の心情に配慮しながら面会交流のルールを再度見直す必要があります。
再婚後、子供は養親との新しい家庭に順応していかなければならないため、非監護親との関係は非常にデリケートなものとなります。子供の年齢や性格により、非監護親との最適な交流の方法は異なるため、子供の福祉(=子供の幸せ)を最大限図ることのできる面会交流のルールに見直さなければなりません。その際には、子供の気持ちや性格をきちんと把握したうえで見直す必要があります。
子供が非監護親との交流について自分の意思をはっきりと示せる年齢なのであれば、子供の意向を一番に尊重して、子供に寄り添った面会交流のルールを実現することが大切です。決して、親の意向を子供に押し付けるような行為はしないようにしましょう。
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再婚後の面会交流で起きやすいトラブルとは
再婚後の面会交流で起きやすいトラブルには、次のようなものがあります。
【監護親が再婚した場合】
- 監護親が面会交流を実施したがらなくなる
- 面会交流を嫌がる再婚相手を気にして、監護親が実施に応じない
【非監護親が再婚した場合】
- 非監護親が面会交流を実施したがらなくなる
- 再婚相手が面会交流を嫌がるため、非監護親が実施に消極的になる
- 非監護親の再婚を知った子供が、面会交流したくないと言うようになる
このように、【監護親が再婚した場合】と【非監護親が再婚した場合】とでは、起こり得るトラブルは違ってきます。それぞれ詳しく確認していきましょう。
監護親が再婚した場合
監護親が再婚した場合、子供には再婚相手との生活に早く慣れてほしいと考えるでしょう。そこで、監護親が面会交流を実施したくないと考えるようになり、面会交流を望む非監護親とトラブルになることがあります。
また、再婚相手が子供との仲を深めたいという気持ちから、子供と元配偶者(非監護親)が会うことを嫌がり、トラブルが起こるケースもあります。
監護親が再婚すると、子供は監護親や再婚相手と過ごす新しい生活に慣れていかなければなりません。非監護親と面会交流していたら、新しい生活に慣れるまでに時間がかかってしまうのではないか?と考えてしまう監護親も多いようです。
非監護親が再婚した場合
非監護親が再婚した場合、再婚後の生活に重きを置くようになり、面会交流を実施したがらなくなることがあります。そこで、子供のために面会交流を実施させたいと考える監護親と対立し、トラブルが起こることが考えられます。
再婚相手との間に子供が生まれたら、なおさら再婚後の生活に関心が集中してしまうでしょう。そのほか、再婚相手が面会交流を良く思わず、そのせいで非監護親が面会交流に消極的になる場合もあります。
また、非監護親が面会交流を望んでいても、トラブルになるケースはあります。例えば、非監護親の再婚を知った子供が、面会交流に行きたくないと考えるようになることもあるためです。
再婚を理由に面会交流を拒否できる?
「再婚したから」という理由だけで、面会交流をやめることはできません。
再婚しても、非監護親(子供と離れて暮らす親)と子供との親子関係は続いており、子供の健やかな成長のためには、面会交流が大切だと考えられています。
面会交流を行うかどうかで一番大事なのは、「その交流が子供の幸せにつながるかどうか」という点です。もし子供が、非監護親とのふれあいを通じて、両方の親からの愛情を感じられるのであれば、それは子供の心の成長にとって良いことです。
ただし、子供が「非監護親に会いたくない」と強く拒んでいたり、非監護親に暴力のおそれがあるなど、子供に悪影響があると判断される場合には、面会交流を見直す必要があります。
再婚相手が面会交流を嫌がる場合は?
再婚相手の意思だけで、面会交流を拒否することはできません。
再婚相手としては、元配偶者との関係が続いているようで、面会交流を快く思わないこともあるかと思います。しかし、面会交流は子供のための制度ですので、再婚相手の意思によって左右されるものではありません。
仮に、再婚相手の意見に従って面会交流を実施せずにいたとしましょう。その場合、非監護親から履行勧告や間接強制を申し立てられたり、慰謝料を請求されたりするおそれがあります。また、再婚する際には、前の婚姻中の子が面会交流することを理解してもらった上で、再婚するのがよいでしょう。
再婚後の面会交流を拒否できる正当な理由
再婚後の面会交流を拒否できる正当な理由には、主に以下のようなものが挙げられます。
【面会交流を拒否できる正当な理由】
- 子供が面会交流を嫌がる
- 非監護親が子供を虐待するおそれがある
- 非監護親から過去にDVやモラハラを受けた
- 非監護親が子供を勝手に連れ去るおそれがある など
このような理由がある場合には、非監護親に対して「子供の成長に悪影響が及ぶ可能性がある」として、面会交流を拒否できる可能性があります。
子供の健全な成長につながる機会である面会交流が、かえって子供の成長に悪影響を及ぼすと判断された場合には、面会交流の拒否が認められます。ただし、再婚後に非監護親と会わせるのは再婚相手に気まずいからと、親の意向で面会交流を拒否することはできません。
面会交流の拒否や、元配偶者である非監護親からDVを受けていた場合の面会交流は、以下のページをご覧ください。
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再婚を理由に面会交流をやめた場合の子供への影響
これまで面会交流を実施していたにもかかわらず、再婚を理由にやめてしまうと、子供は「非監護親に捨てられてしまった」と感じてしまうおそれがあります。監護親・非監護親が再婚してしまい、少なからず「再婚相手に親をとられた」というような気持ちを持っているであろうタイミングで、非監護親との交流の機会まで奪われてしまえば、子供の人格形成に悪影響が及ぶかもしれません。
面会交流は子供のためにある制度ですから、再婚後にどのように実施していくのかについては、子供の真意を汲み取ったうえで、子供の気持ちを最優先に考えるべきだといえるでしょう。
再婚相手が面会交流に同伴したいと言ってきたらどうする?
「再婚相手が面会交流に同伴したい」と申し出てきた場合には、次のように対応する必要があります。
- 1. 子供の意思を最優先に考える
- 2. 面会交流調停を申し立てる
再婚相手は子供にとって養親であり、実親は非監護親だけであるため、実親との交流の場に再婚相手を同席させるかどうかは慎重に決めなければなりません。再婚相手が“親としての役割を果たしたい”という気持ちだけで、同伴を強行するのは避けましょう。
子供の意思を最優先に考える
再婚相手を面会交流に同伴させるかどうかは、子供の意思を最優先に考えて決めるべきです。
面会交流のルールに同伴を禁止する旨がなければ、面会交流に誰を同伴させるかは、基本的に非監護親の自由です。しかし、面会交流は子供のための制度ですから、親の都合で再婚相手を同伴させるかを決めるべきではありません。
また、非監護親の再婚は子供にとって大きな出来事ですし、再婚相手は無関係な大人ですので、基本的に同伴は控えるべきという考えもあります。子供を困惑させないためにも、父母できちんと話し合い、必要に応じて子供にも意見を聞くことが重要でしょう。
面会交流調停を申し立てる
子供の意思を確認するだけでなく、再婚相手の同伴について元配偶者と話し合いの場を持つことも重要です。そのために、「面会交流調停」を申し立てることが適切である場合が多くあります。
面会交流調停での話し合いには家庭裁判所の調停委員が介入するため、比較的冷静に話し合いを進めることができます。また、家庭裁判所から呼び出しがかかるため、話し合いに応じてもらいやすくなるでしょう。
面会交流調停の詳細については、下記の記事をご覧ください。
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再婚後の面会交流に関するQ&A
- Q:
再婚相手と子供が養子縁組したため、元夫から養育費をもらっていません。養育費をもらっていなければ、面会交流は拒否できますか?
- A:
養育費をもらっていないことを理由に、面会交流を拒否することはできません。養育費と面会交流は、どちらも子供に関する取り決め内容ではありますが、法的には別の問題です。そのため、養育費をもらえないから面会交流をしない、面会交流をしなければ養育費は払わないなどのように、交換条件にすることはできません。
- Q:
子供が再婚相手に懐いており、元夫と会いたくないと言っています。面会交流はさせない方がいいですか?
- A:
子供が非監護親と会いたくないと言っているとしても、その言葉をそのまま信じるべきか、注意が必要です。なぜなら、子供が母親や再婚相手に気を使ってそう言っている可能性があるからです。したがって、子供の言葉を理由に面会交流を拒否することについては慎重にならなければなりません。もっとも、子供がある程度の年齢(10歳程度)になれば、面会交流の実施に関しては子供の意思が重視されるようになります。
再婚後の面会交流で不安なことがあれば弁護士に相談してみましょう
再婚したからといって、面会交流を行う必要がなくなるわけではありません。基本的に再婚後も引き続き行っていくことになります。ただ、子供の意見や性格、発達度合いに応じて、面会交流の頻度を変更した方がいいかなど、ルールの見直しは必要になってくるでしょう。
再婚後の面会交流についてご不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様の状況を丁寧に伺い、お子様にとって最善と思われる面会交流のルールを提案させていただきます。また、トラブルが生じてしまったときでも、弁護士なら適切な対処法を判断できます。再婚後の面会交流に関するお悩みは、離婚問題の経験豊富な弁護士が多く揃う、弁護士法人ALGにお任せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











