離婚裁判の流れをわかりやすく解説!期間や円滑に進めるポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
夫婦での話し合いや調停委員を間に入れての話し合いでも離婚が成立しない場合には、離婚裁判を検討する必要があります。離婚裁判は、離婚を成立させるためのいわば“最終手段”です。
しかし、裁判に慣れている方は決して多くありません。どのような流れで手続きをすればよいのか迷われる方がほとんどでしょう。
本記事では、離婚裁判の流れに着目し、どのように手続きすればよいのかを分かりやすく解説していきます。
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離婚裁判とは
離婚裁判とは、夫婦間で話し合いや調停によって離婚が成立しない場合に、裁判所が離婚の可否や条件を判断する手続きです。
夫婦が話し合いで離婚の成立を目指す場合は、離婚に対して夫婦双方の同意がなければなりません。しかし、離婚裁判の場合は、夫婦双方の同意がなくても裁判所の判断によって強制的に離婚の成立を目指せます。
ただし、離婚裁判を提起するには、先に離婚調停を行わなければなりません(調停前置主義)。また、不貞行為や悪意の遺棄など、裁判で認められる離婚理由である法定離婚事由がなければ離婚は認められません。
離婚裁判で決まること
離婚裁判では、離婚するかどうかだけでなく、離婚に伴うお金に関することや、子供に関することなど離婚条件についても請求できます。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
離婚裁判の流れ
離婚裁判は、基本的に以下のような流れで進んでいきます。
- ①家庭裁判所に訴状を提出
- ②第1回口頭弁論の日程調整
- ③被告が反論を記載した答弁書を提出
- ④口頭弁論を行う
- ⑤証拠調べ(本人尋問)
- ⑥離婚裁判の判決
- ⑦離婚届等の提出
では次項にて、各手続きのポイントや必要となる費用などについて詳しく解説していきます。
離婚裁判を視野に入れられている方や検討されている方は、ぜひご参考になさってください。
①家庭裁判所に訴状を提出
離婚裁判は家庭裁判所に訴状を提出することから始まります。
訴状とは、訴えの内容を記載した裁判所に提出する書面です。
具体的には、求める判決の内容と、その判決が認められるべき理由を訴状に記載します。
訴状の提出先は、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは離婚調停を行った家庭裁判所です。
離婚裁判に必要な書類
離婚裁判の提起に必要な書類は次のとおりです。
- 訴状(正本・副本) 2部
- 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
- 年金分割のための情報通知書及びそのコピー(離婚とともに年金分割における按分割合に関する処分の申立てをする場合)
- そのほか、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー 2部(離婚とともに財産分与をはじめとする離婚に伴う条件について請求したい場合)
なお、事案の内容によって、裁判所からその他の書類提出が求められる場合があります。
また、配偶者の不倫相手に対しても併せて損害賠償請求するなど、被告が複数いる場合は必要書類の部数が異なります。
離婚裁判にかかる費用
離婚裁判を提起する際に、裁判所に納める収入印紙と郵便切手が必要です。
収入印紙は裁判所に対して支払う手数料で、郵便切手は裁判所が当事者双方に裁判資料を送るための郵送代をあらかじめ納めておくためのものです。
そのほかに離婚裁判を提起する際に戸籍謄本を添付する必要があるため戸籍謄本取得費用がかかります。
具体的な金額は以下のとおりです。
離婚裁判にかかる費用
-
収入印紙
離婚請求のみ・・・1万3000円+財産分与請求・・・1200円加算
+養育費請求・・・未成年1人につき1200円加算
+慰謝料・・・160万円を超えて請求する場合に必要となり、請求額による
+親子交流(面会交流)・・・1200円加算 - 郵便切手代・・・6000円程度(金額や切手の内訳は管轄の裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本取得費用・・・450円
上記のとおり、離婚のみを求める裁判であれば、収入印紙は1万3000円となります。
離婚請求に加えて、慰謝料や財産分与、養育費などを請求する場合は追加の手数料が発生します。
そのほかにも、離婚裁判時の鑑定人や証人が必要になったときは鑑定人や証人の日当や交通費などが必要になります。
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②第1回口頭弁論の日程調整
裁判所は訴状を受け取って必要書類等の基本的な確認をして問題ないと判断したら、第一回口頭弁論期日の日程調整を行います。
口頭弁論とは、裁判官の面前で、当事者や弁護士が主張や証拠を述べる手続きを指します。
口頭弁論期日の日程調整ができれば、原告(裁判を起こした側)と被告(裁判を起こされた側)それぞれに通知を行います。
第1回口頭弁論期日は、訴状の提出からおよそ1ヶ月~1ヶ月半後に設定されるケースが多いです。
③被告が反論を記載した答弁書を提出
通常、裁判を起こされた側である被告は送達された訴状の内容を確認したうえで第1回口頭弁論期日前に答弁書を提出します。
答弁書とは、訴状に記載された原告の主張に対して被告の意見や考えを記載した書面をいいます。
裁判を起こされたにも関わらず、被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日にも出頭しないでいると、原告の主張をすべて認めた扱いになってしまうことから、被告は第1回口頭弁論期日の約1週間前までに裁判所と原告(または原告の代理人弁護士)宛てに答弁書を郵送やFAX等で提出することになります。
④口頭弁論を行う
まず第1回口頭弁論が行われ、離婚問題の争点を整理し、判決を下すための基礎を築きます。
-
第1回口頭弁論で行われること
公開された法廷で夫婦双方から意見や主張を聞き、根拠となる証拠などから審理が行われます。期日の最後には、裁判官から予定を聞かれ、第2回目の期日を決めてその日の裁判は終了です。 -
第2回口頭弁論以降で行われること
第2回目の期日以降は、弁論準備手続で開催されるケースが多く、非公開で審理が行われます。弁論準備手続は、令和5年の法改正により裁判所に出頭しなくてもWeb会議や電話会議で参加できるようになりました。 -
被告が期日を欠席した場合
原告の主張をすべて認めたとみなされ、訴状のとおりの判決が下されます。
被告が期日を欠席しない限り、裁判官の指示のもと、被告の反論→原告の再反論→被告の再々反論と交互に主張と立証が繰り返し行われていきます。
⑤証拠調べ(本人尋問)
弁論準備手続で争点が整理されたら、証拠調べに移ります。
証拠調べでは、書類や写真などの書証だけではなく、本人尋問や証人尋問が行われます。
本人尋問とは、原告と被告が法廷で弁護士や裁判官からの質問に答える手続きをいいます。
離婚裁判では、これまでの夫婦関係や離婚を決意した経緯などを話すことになります。
本人の尋問の目的は、自身の事実認識を適切に説明して、その内容を信用してもらうことです。
本人尋問を通じて、双方の主張に食い違いがある場合はどちらが真実なのか、提出された証拠が信用できるものかなどを裁判官が判断します。
他方で、証人尋問は、原告被告以外の第三者に弁護士や裁判官からの質問に答える手続きをいいます。ただし、証人尋問が行われるかはケースバイケースです。
⑥離婚裁判の判決
証拠調べが終わって和解の見込みがない場合は、裁判所は原告の離婚請求を認めるか、もしくは棄却するかの判決の言い渡しを行います。
その後、判決は確定します。
例えば、離婚容認の判決が出ていた場合は、被告が控訴しなければ、判決が確定して離婚が成立します。
判決内容に不服がある場合は控訴
判決内容に不服がある場合は、控訴することができます。
控訴の手続きは判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に高等裁判所宛ての控訴状を作成して、離婚裁判を行った原審の家庭裁判所に提出する方法で行います。
和解案を提示されることもある
離婚裁判の途中で、裁判官から和解案の提示がなされる場合があります。
和解案の提示は、裁判官が現在の状況を踏まえて妥当と判断する離婚条件の提示で、夫婦双方が合意すれば和解離婚が成立します。しかし、夫婦のどちらか一方が和解案に合意しなければ、和解離婚は成立せず離婚裁判が継続されます。
提示された和解案に必ず合意しなければならない決まりはありませんが、「早期に離婚を成立できる」「離婚条件を柔軟に決められる」などのメリットがあります。
和解離婚成立までの流れやメリット・デメリットについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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⑦離婚届等の提出
離婚裁判による離婚は、判決が下された後に離婚届等を提出して成立します。
具体的には、判決が確定した日から10日以内に以下の書類を市区町村役場へ提出する必要があります。
必要書類
- 離婚届(相手の署名捺印は不要)
- 判決書謄本
- 判決確定証明書
※ 和解した場合は、和解調書謄本と離婚届(相手の署名捺印は不要)
和解で解決した場合も、和解が成立した日から10日以内に必要書類を市区町村役場へ提出しなければなりません。判決や和解で定められた財産分与や養育費、年金分割などの離婚に伴う条件の支払いや手続きがある場合は、離婚成立後に実行します。
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メール相談予約受付離婚裁判にかかる期間は?
離婚裁判が判決や和解、訴えの取り下げなどで終局に至るまでには、1年~2年程度かかります。
争点が少ない事案では、半年も経たずに終了する場合もありますが、次のような事案では終局するまでに3年以上かかる場合もあります。
- 離婚裁判で請求するものが多い
- 争点が多く複雑で証拠や準備書面の準備等に時間がかかる
- 主張を裏付ける証拠が少ない
- 和解協議が長引いている など
離婚裁判は、訴状を提出してから約1ヶ月~1ヶ月半ほどで第1回目の口頭弁論が行われます。その後の審理も1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで開催されるため、自ずと終局までに時間がかかってしまいます。
離婚裁判が長引く原因と対策について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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離婚裁判を円滑に進めるためのポイント
離婚裁判で決着がつくまでに一般的に年単位の時間を要します。
離婚裁判が長引くと精神的な負担も続きますので、できるだけ早く終わらせたいものです。
そこで、離婚裁判を円滑に進めるためのポイントをご紹介します。
-
証拠をしっかり集めておく
裁判官は証拠に基づいて判断を下します。
そのため、裁判官に対して確信の得られる証拠を事前にしっかり集めておけば、裁判が長期化しない可能性が高まります。 -
和解案を受け入れることも検討する
裁判官や相手からの和解案を検討して受け入れると、本来であれば判決期日までにかかる期間を大幅に短縮できますので早期に解決できる可能性があります。 -
弁護士に依頼する
離婚裁判に精通した弁護士に依頼すれば、離婚裁判に勝つためのノウハウや経験を持ち合わせているので、有利な内容で円滑に解決できる可能性が高まります。
弁護士に離婚を依頼するメリットは、下記記事にも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚裁判にかかる弁護士費用はいくら?
弁護士に依頼して離婚裁判を行った場合は弁護士費用が発生します。
弁護士費用には、主に次の項目ごとに分類されています。
- 法律相談料・・・弁護士に離婚相談をするときに支払う費用
- 着手金・・・弁護士に正式に依頼するときに支払う費用
- 成功報酬・・・依頼した事件が解決できたときに支払う費用
- 日当・・・弁護士が事務所を離れて活動するときに拘束時間等に応じて支払う費用
- 実費・・・郵送代、通信費など職務を遂行するにあたって実際に必要になる費用
離婚問題を相談してから無事に解決するまでにかかる費用は、弁護士や法律事務所によって異なりますが、合算して60万~130万円(税抜き)程度になります。
なお、弁護士費用は、案件の難易度や、離婚と同時に慰謝料や財産分与なども請求するかどうかによっても金額が変動します。
離婚裁判の流れに関するQ&A
- Q:
裁判で離婚には合意しており養育費のみ争う場合は、どのような流れで進みますか?
- A:
離婚裁判で養育費のみを争う場合は、夫婦双方の収入がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書など)や夫婦双方が適正だと考える養育費の金額の根拠となる書類(生活費や教育費の明細など)を提出して、主張・立証していくことになります。
裁判所は、夫婦の収入や職業、子供の年齢、人数に応じて算出する養育費算定表を参考にしつつ、双方の主張や証拠を踏まえて、養育費について判決を下します。
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- Q:
離婚調停や離婚裁判は弁護士なしでもできますか?
- A:
離婚調停や離婚裁判を弁護士なしで行うことは可能です。
離婚調停は、調停委員を介して話し合いで解決を図る手続きですので、法的な判断に拘束されません。
そのため、裁判に比して、弁護士なしで手続きを進めていくハードルはまだ低いといえます。一方で離婚裁判は、話し合いの手続きではなく、裁判上で離婚が認められる原因(法定離婚事由)が必要であり、離婚を求める方が、離婚原因の存在を証明しなければいけません。
離婚原因の存在を証明するには、法律の専門的知識が必要となりますので弁護士なしで進めていくことは格段に難しくなります。
知識不足によって、離婚裁判が不利な結果にならないためにも弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
離婚調停を弁護士なしでも対応できるかについては、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚裁判を少しでも有利に進めたい場合は、経験豊富な弁護士にお任せください
離婚裁判はご自身で行うこともできます。
しかし、法律の専門的知識が必要となりますし、書面・証拠の作成方法や提出の仕方などにもルールがありますので、ご自身一人で行うとなると多くの時間と労力を必要とします。
また、法的観点に基づいて主張・立証できなかったために敗訴してしまう可能性もあります。
離婚裁判を少しでも有利に進めたいのであれば、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
当事務所では離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しております。
弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者様はほとんど裁判所に行く必要はありません。適切な手続きを通じて、依頼者の希望に沿った解決を目指します。
ぜひ一度私たちにお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











