離婚時に退職金は財産分与の対象になる?もらえる金額の計算方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚する際には、夫婦が協力して築いた財産を分け合う“財産分与”ができます。そこで、夫婦のどちらかまたは両方が会社員であるケースなどでは、「退職金は財産分与の対象になるの?」と疑問に感じることもあるでしょう。
本記事では、退職金は財産分与の対象になるのか、退職金がまだ支払われていない場合にはどうなるのか等、退職金の財産分与について詳しく解説していきます。
離婚する際の《退職金の財産分与》が気になるという方にとって、参考となれば幸いです。
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退職金は財産分与の対象になる?
退職金は、財産分与の対象になり得ます。退職金に対する考え方は、「退職金=給与の後払い」というのが現在の主流となっているため、給与をもとに貯めたお金が財産分与の対象に含まれるように、退職金もまた、財産分与の対象になる場合があります。
退職金が既に支払われていて手元に残っている場合、婚姻期間分が財産分与の対象になります。一方で、退職金がまだ支払われていないと、財産分与の対象にはならない可能性があります。このように、状況によって、退職金が財産分与の対象になるかどうかは違ってきます。
財産分与の対象になる期間
退職金のうち、財産分与の対象になるのは、「働いていた期間」と「婚姻期間」が重なる部分に応じた金額のみです。つまり、結婚する前に働いていた期間や、離婚後に働いていた期間に応じた退職金は、財産分与の対象にはなりません。
下の表では、4つのパターンを例に、どの期間に応じた退職金が財産分与の対象になるのかをまとめていますので、参考にしてみてください。
結婚後に就職・退職後に離婚 | 就職~退職の期間に応じた退職金、つまり退職金全額が対象 |
---|---|
就職後に結婚・退職後に離婚 | 結婚~退職の期間に応じた退職金が対象 (※就職~結婚の期間に応じた退職金は対象外) |
結婚後に就職・退職前に離婚 | 就職~離婚の期間に応じた退職金が対象 (※離婚~退職の期間に応じた退職金は対象外) |
就職後に結婚・退職前に離婚 | 結婚~離婚の期間に応じた退職金が対象 (※就職~結婚と、離婚~退職の期間に応じた退職金は対象外) |
退職金が既に支払われている場合
手元に退職金が残っている | 財産分与の対象になる |
---|---|
手元に退職金が残っていない | 財産分与の対象にならない |
退職金が既に支払われている場合、手元に退職金が残っているのなら、そのうちの婚姻期間に応じた分が財産分与の対象になります。
一方、手元に退職金が残っていないときは、ないものは分け合えないので、財産分与の対象にはなりません。ただ、相手の浪費のせいで退職金が残っていないといったケースでは、ほかの財産の財産分与の割合を多くしてもらう等で考慮してもらえることがあります。
なお、支払われた退職金は口座に入れている方も多いでしょう。この場合、時間が経てば経つほど、口座の残高のうち、いくらが退職金にあたるのかがわかりにくくなってしまいます。その結果、残高のすべてが財産分与の対象となり、退職金全額を分け合うことになる可能性があります。婚姻期間に応じた分の退職金のみを分け合うためには、過去の通帳や取引履歴などで内訳を示す必要があるでしょう。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金がまだ支払われていない場合、“退職金が支払われることがほぼ確実である”といえる場合には、財産分与の対象になる可能性が高いです。
退職金の支払いの確実性は、次のような事情を踏まえて判断されます。
- 就業規則等で退職金について定められているか
なかには退職金制度のない会社もあります。まず大前提として、就業規則や雇用契約書等の規定から、そもそも退職金制度のある会社かどうかが確認されます。 - 退職金の算定方法が明らかになっているか
支払われる退職金の金額の予想がつかないと財産分与することは難しくなってしまうため、退職金の算定方法が明らかになっているかも確認されるでしょう。 - 会社の規模
会社が倒産したら退職金は支払われなくなってしまうため、会社の規模や経営状況も考慮されます。 - 定年退職までの期間
一般的に、定年退職までの期間が10年以上になると、退職金が支払われる確実性は低いと判断される傾向にあります。 - これまでの勤務状況
例えば転職を繰り返している場合には、定年まで働き続けることはないだろうとして、退職金が支払われる確実性は低いと判断されやすいです。
財産分与で受け取れる退職金の計算方法
財産分与で退職金を分け合うことになったとしても、退職金が既に支払われているのか、それともまだ支払われていないのかで、受け取れる金額の計算方法が変わります。
なお、退職金に限ったことではありませんが、何割ずつで財産を分け合うのか、財産分与の割合は基本的に2分の1とされています。財産分与の割合については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
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それでは、退職金が既に支払われている場合とまだ支払われていない場合とに分けて、財産分与で受け取れる退職金の金額はどう計算するのか、それぞれ詳しく確認していきましょう。
退職金が既に支払われている場合の計算方法
退職金が既に支払われている場合、一般的には、次の式で財産分与の対象となる退職金額を計算します。なお、通常、「婚姻期間」に別居期間は含めないとされています。
財産分与の対象額=支払われた退職金×婚姻期間÷勤務期間
財産分与の割合は2分の1とするのが基本的なルールですので、計算した金額の半分が、受け取れる退職金の金額となります。
(※通常、別居時までに使用してしまった部分については、財産分与を請求することはできません。)
例として、【退職金3000万円・婚姻期間20年・勤務期間30年】のケースで計算してみた結果は、次のとおりです。
①財産分与の対象額:3000万円×20年÷30年=2000万円
②受け取れる金額:2000万円×1/2 =1000万円
退職金がまだ支払われていない場合の計算方法
退職金がまだ支払われていない場合、将来どのくらいの退職金が支払われるのかが、今の段階でははっきりしません。そのため、計算方法にはいくつかの考え方があります。代表的な計算方法2つを見ていきましょう。
現時点で退職したと仮定して計算する方法
1つ目は、定年退職ではなく、現時点で自己都合によって退職したと仮定して、支払われる退職金額を算出し、財産分与の対象額を計算する方法です。まとめると次のような計算式になります。
財産分与の対象額=現時点で退職した場合に支払われる退職金×婚姻期間÷勤務期間
そして、通常は、計算して求めた金額の2分の1を受け取れます。
なお、「現時点」というのは「離婚した時点」となりますが、別居している場合は一般的に「別居した時点」となります。
定年退職時に受取予定の退職金で計算する方法
2つ目は、定年まで働いて退職するときに受け取る予定の退職金額を算出し、財産分与の対象額を計算する方法です。計算式は次のとおりです。
財産分与の対象額=定年退職時に受取予定の退職金-結婚前と離婚後に働いた(働く予定)分の退職金-中間利息
財産分与の対象になるのは、勤務期間のうち婚姻期間に応じた退職金のみであるため、「結婚前と離婚後に働いた(働く予定)分の退職金」を差し引くのは理解しやすいかと思います。
それでは「中間利息」を差し引くのはなぜなのでしょうか?中間利息とは、お金の前払いを受けたとき、将来支払われる予定の時点までに発生するはずだった利息のことをいいます。この計算方法では、将来受け取る予定の退職金を早くもらったと考えられます。そのため、中間利息を差し引く必要があるのです。
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メールで相談する退職金の財産分与を請求する方法
離婚するときに退職金の財産分与を請求する場合は、離婚条件の一つとして請求するのが通常です。
まずは夫婦間で話し合ってみて、解決できそうにないときは、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う離婚調停を行います。そして、離婚調停を行ってもなお決められないときは、裁判所の判断を求めて離婚裁判を行うというのが一般的な流れです。
また、離婚後でも基本的に2年以内であれば、退職金の財産分与を請求できます。離婚後に請求する場合は、財産分与のみを単独で請求することになります。
まずは夫婦間で話し合い、意見がまとまらないとき等には、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てます。調停では調停委員を通して話し合っていきますが、調停不成立となったときには自動的に「審判」という手続きに移ります。審判の手続きでは、裁判官の判断で財産分与について決められます。なお、調停を行わずにいきなり審判の申立てをすることも可能です。
退職金の使い込みを防ぐために「仮差押え」する
退職金をすべて使われてしまった場合、ないものは分け合えませんので、財産分与することはできません。
こうした退職金の使い込みを防ぐために、「仮差押え」という方法があります。
仮差押えとは、一時的に相手の財産を差し押さえて動かせないようにする手続きのことで、裁判で判決が下されるまでならいつでも行えます。退職金を仮差押えすれば、相手は退職金を使うことを禁止されるため、使い込みを防ぐことができます。
仮差押えの方法
仮差押えするには、裁判所に仮差押えの申立てを行う必要があります。申立てが認められ、「仮差押え命令」が下されれば、仮差押えすることができます。
仮差押えの申立てを行うときは、「財産の存在」を明らかにしなければなりませんので、まずは退職金に関する資料を揃えましょう。
また、「仮差押えによって財産を守る必要がある」と裁判所に判断されなければ、申立ては認められません。そのため、判決が下されるまで待っていたら相手が勝手に退職金を使うおそれがあるという事情を、裁判所に納得してもらえるよう説明することが重要になってきます。
また、裁判所が「仮差押え命令」を下すにあたっては、担保金を法務局に預けるよう求めてきます。担保金とは、仮差押えによって相手が不当な損害を受けた場合に備えるため支払うお金のことです。金額は、仮差押えの対象とする財産額の2、3割程度になるケースが多いです。
退職金の財産分与に関するQ&A
- Q:
離婚相手が公務員の場合、定年まであと10年以上ありますが退職金を財産分与の対象とすることはできますか?
- A:
公務員の場合、定年まで10年以上の期間があいていても、退職金は財産分与の対象として認められる可能性が高いです。
まだ支払いを受けていない将来の退職金が、財産分与の対象に含まれるかどうかは、支払いがほぼ確実といえるかどうかが重要なポイントになってきます。
公務員の場合、収入や地位が安定しており、倒産等によって退職金が支払われないリスクは、ほとんどないといえます。そのため、定年がまだ先のことであっても、退職金が支払われる確実性は高いとして、財産分与の対象とすることが認められやすい傾向にあります。
- Q:
財産分与した退職金をすぐに受け取ることはできますか?
- A:
財産分与について決めたとき、支払期限を早くに設定していれば、取り決めをしてすぐにでも受け取ることはできます。
また、裁判では、支払期限は設けずに即時支払いとするのが通常です。そのため、裁判で財産分与することが決まったときから、財産分与した退職金を受け取れます。支払われない場合は、強制執行という手続きをして、相手の財産を差し押さえる等で回収を図っていくことができます。
- Q:
共働きをしていた場合、退職金の財産分与に影響はありますか?
- A:
共働きだからといって、退職金の財産分与ができなくなるということはありませんので、影響はないといえます。婚姻期間に応じた分の退職金が、財産分与の対象になります。夫婦のどちらにも退職金があるケースでは、お互いの退職金のうち、財産分与の対象になる金額を合算して分け合います。
- Q:
夫(妻)が退職金の財産分与を拒んでいる場合、どのような手続きをとれば良いですか?
- A:
離婚と併せて財産分与の取り決めをしようとしたとき、夫(妻)が「退職金を払いたくない」などと言って、退職金の財産分与を拒んでいる場合には、「離婚調停」の手続きを行います。
調停では、夫(妻)と直接話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員に仲介人になってもらい話し合っていきます。
調停をしても夫(妻)が退職金の財産分与を拒むようなら、次なる手段として考えられるのが「離婚裁判」です。裁判では、裁判所がすべての事情を踏まえたうえで判断します。そのため、裁判で退職金の財産分与が認められたら、夫(妻)が財産分与を拒んでいたとしても、財産分与することができます。
- Q:
退職金と同様に年金も財産分与の対象となりますか?
- A:
年金は、財産分与ではなく「年金分割」という制度の対象となります。
年金分割とは、婚姻中に納めた厚生年金(※現在は統合されている共済年金も含みます)の保険料の記録を、離婚時に分け合うことをいいます。分け合う割合は、最大でも2分の1です。財産分与のしくみと似ていますが、“財産(年金)そのもの”ではなく、“年金の保険料の記録”を分け合うという点で大きく違っています。なお、対象になるのは「厚生年金」に限られていますので、ご注意ください。
年金分割をすると、夫婦それぞれの年金の保険料の記録が修正されます。そして、自身が実際に年金を受け取ることになったときに、修正後の記録をもとにした年金が支払われます。
《年金分割》についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があるのですが、両者の違いを含めて詳しく解説しています。
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退職金の財産分与に関する裁判例
まだ支払われていない将来の退職金について、財産分与することが認められた裁判例をご紹介します。
東京地方裁判所 平成11年9月3日判決
事案の概要
夫が別居中の妻に対し、離婚と財産分与の支払いを求めた事案です。この事案では、妻も夫に対して財産分与の支払いを求めており、「夫が将来受け取る予定の退職金は財産分与の対象になるのか」が争点の一つとなりました。
裁判所の判断
裁判所は、将来退職金を受け取る確実性が高い場合には、将来受け取るだろう退職金のうち夫婦の婚姻期間に応じた分は、現在の価値に直したうえ、財産分与の対象になるとしました。そして、夫が昭和58年3月に現在の勤務先に入社して平成17年9月に定年退職する予定であること等から、夫が現在の勤務先に6年後の定年時まで勤務し、退職金を受け取る確実性は十分に認められると判断しました。
こうした判断の結果、入社から定年時までの勤務期間のうち、実質的な婚姻期間(=別居期間を除いた婚姻期間)に応じた退職金を財産分与の対象にするとしました。そして、中間利息を差し引いて現在の価値に直し、その2分の1に相当する188万円を財産分与すべきだと判決を下しました。
退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう
退職金は、財産分与の対象になり得ます。しかし、特にまだ支払われていない将来の退職金については、財産分与の対象になるかどうかで問題になりやすく、対象になるにしても計算方法が複雑になるケースが多いです。そのため、退職金の財産分与について、ご自身だけで判断するのは難しいでしょう。
「自分の場合、退職金は財産分与の対象になるのか?」「財産分与によってどのくらいの退職金を受け取れるのか?」こういった疑問・お悩みがあるときは、まずは弁護士にご相談ください。法律のプロである弁護士なら、ご相談者様の状況に応じて適切に判断できますし、財産分与の手続きをサポートすることも可能です。
離婚には多くのトラブルがつきものですが、なかでもお金の問題は揉めてしまいがちです。退職金の財産分与でお困りのときは、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)