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でっち上げDVで離婚成立の可能性も。冤罪への対処法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

2001年のDV防止法の制定以降、DV被害者を保護するための体制が整備されていったことで、社会問題としてDVが広く認識されるようになりました。

しかしながら、DV被害に苦しむ人を守ろうとする動きがある一方で、このような流れを悪用し、ありもしないDVを受けたとして被害を訴え、有利に離婚しようとする「でっち上げDV」が増加しています。「冤罪DV」や「虚偽DV」といわれることもありますが、本記事では「でっち上げDV」という言葉を用いて説明することとします。身に覚えのないDVをでっち上げられた場合、どのように対処したら良いのか、確認してみましょう。

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虚偽のDVをでっち上げられた場合でも離婚は成立してしまうのか

離婚協議や離婚調停では、当事者間の合意がなければ離婚は成立しません。そのため、でっち上げDVについて争い、相手の主張に納得がいかない場合は、離婚に同意しなければ、協議や調停で離婚が成立してしまうことはありません。

これに対して、離婚裁判(離婚訴訟)では、当事者間の合意に至っていない状態であっても、裁判所が離婚請求を認めるか否かの判断を下します。そのため、相手からDVをでっち上げられて証拠まで揃えられてしまった場合には、DVがあったと裁判所に認定されてしまい、民法上の離婚事由に該当すると判断されて離婚が成立してしまうおそれがあります。

離婚方法に関する詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。

DVをでっち上げられたときの対処法

DVをでっち上げられた場合には、まず冷静になり、そのような事実はないことを主張しましょう。相手が証拠を提示してきたら、事実に反する矛盾点を探し、矛盾点を裏付ける証拠を集めて反論していきます。

また、相手がDVをでっち上げてまで離婚したいと思うに至ったのは、「他に一緒になりたい好きな人ができたから」という理由によるケースもあるそうです。仮に、相手がそうした人と性的関係を持っていた場合、民法上の離婚事由の一つである「不貞行為」に該当します。こうした有責配偶者から離婚を請求しても、裁判所には認めてもらえません。加えて、有責配偶者は慰謝料を請求されるおそれもあるため、DVをでっち上げて自身に有利になるように離婚を進めようとするのでしょう。このようなケースでは、相手の不貞行為の証拠を集めることが、でっち上げDVだという主張を補強するために役立つでしょうし、相手の不貞行為を理由に慰謝料請求もできます。

DVの証拠について

離婚裁判では、DV被害を立証する責任は、DV被害を主張する側にあります。そのため、裁判で争いになったら、DVをでっち上げた相手側は証拠を提出してくるでしょう。

ありもしないでっち上げDVの証拠には、何らかの不自然さや矛盾点があることが考えられます。不自然な点や矛盾点を探したら、相手の主張と整合しない事実を主張し、そのことを裏付ける証拠を集めて提出することで、相手の主張の信用性を低下させていくという対処法をとっていきます。

相手から提出される可能性のある証拠については、以下のページをご確認ください。

でっち上げDVと戦うために弁護士に相談しましょう

DVによる離婚は、民法上の離婚事由に該当するとされる可能性が高いです。そのため、DVをでっち上げられ、証拠も揃えられてしまったら、DVが認定され、離婚が成立してしまうおそれがあります。さらに、慰謝料を支払わなければならないという事態になってしまうこともあります。

DVをでっち上げられた場合に、感情に任せて相手と言い争ったり、それこそ手を出してしまったりしては最悪です。まずは冷静になって相手の言い分は違うと主張し、相手の主張や証拠の矛盾点等を検討していきましょう。

しかし、ご本人だけでは、冷静になることが難しかったり、反論の検討や証拠集めに向けて何をして良いかわからなかったりすることもあるでしょう。でっち上げDVへの対処をするには、DVをめぐる離婚事件を扱ってきた弁護士に相談することをお勧めします。

でっち上げられたDVについて争うときは経験豊富な弁護士に依頼しましょう

でっち上げDVの場合、相手はDV被害を理由に、自身にとって有利な離婚条件を提示してくることが考えられます。でっち上げDVへの適切な対処法をとらずに、離婚裁判においてDVを認定されてしまったら、DVをでっち上げられた方にとって不利な条件で離婚することになってしまうおそれがあります。

相手側に有利な離婚条件を飲むことになってしまわないよう、離婚裁判ででっち上げDVについて争うときには、弁護士に依頼し、代理人となって適切な主張・立証をしてもらうことをお勧めします。なかでも、離婚問題について経験豊富な弁護士であれば、より安心して任せることができます。

また、離婚の条件のなかには、財産分与養育費等、DVの有無に影響されないものもありますが、それがわからないと、相場よりも明らかに高額な金額で請求されているにもかかわらず、そのまま同意してしまうおそれもあります。このような事態に陥らないようにするためにも、DVをでっち上げられ、相手が主張する離婚条件に疑問や不安を抱かれた場合には、まず弁護士にご相談ください。

冤罪の場合は名誉毀損で訴えることができるのか

刑法上、「公然と事実を摘示(てきじ)し、人の名誉を毀損した者」には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立します。これは、社会的評価の低下を保護するものであるため、本人を特定できるような事実の摘示でなければ成立し得ません。

また、名誉毀損罪の成立と同時に、民法上の不法行為責任の要件も満たすことが多いため、損害賠償(民法709、710条)や原状回復措置としての謝罪広告(民法723条)を請求することもできます。なお、民法上の名誉毀損は、事実の摘示を伴わない意見や論評であっても、社会的評価が低下するならば該当することもあり、刑法上の名誉毀損の要件よりは広く考えられる傾向にあります。

でっち上げDVの場合、例えば、相手が、個人の特定が容易な内容でDVを受けたとインターネットや公開設定のSNS上に書き込みをしたケースでは、社会的評価の低下をもたらす可能性があり、刑法上または民法上の名誉毀損に当たると評価される可能性が出てきます。ただ、匿名の書き込みの場合には、発信者の特定が必要となり、発信者情報開示請求等の手続を経る必要が生じることがあります。

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でっち上げられたDVに関する Q&A

Q:

DV をでっち上げられた場合、親権を勝ち取るのは難しいですか?

A:

夫婦間で話し合っても親権者を決められず、裁判所の手続を経ることになった場合、経済的な安定性やそれまでの監護状況等、様々な事情が総合的に考慮され、親権について判断が下されることになります。

DVをでっち上げられた場合、でっち上げであることを立証できなければ、親権者として適しているのかの判断に影響してしまうことがあります。ですが、その他の事情を総合考慮した結果、親権者にふさわしいと判断してもらえるケースもありますので、DVをでっち上げられたからといって、親権を獲得できないとは限りません。

Q:

DVをでっち上げられて別居した妻に婚姻費用を渡していますが、妻は同時に生活保護も受けています。違法になりますか?

A:

場合によっては、婚姻費用と生活保護を同時に受けることも可能であるため、必ずしも違法になるわけではありません。

そもそも生活保護は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、生活に困窮している者に対し、厚生労働省が定めている最低生活費に届かない分の保護費を支給するという制度です。活用できる資産、他の制度を利用して得られる手当、扶養義務者からの援助等を含めた世帯収入が最低生活費よりも少ない場合に、生活保護を受けることができます。

生活保護受給の適否は、世帯収入と最低生活費とを比較して判断されますが、別居中であっても、別居期間が相当長期にわたっている等の理由 で別世帯と扱われるケースがあります。 このようなケースで、婚姻費用を含めてもなお世帯収入が最低生活費を下回る場合には、生活保護を受けることができます。したがって、婚姻費用と生活保護を同時に受けられる場合もあるということです。

ただし、生活保護を受けており、その後に婚姻費用を受けることになったにもかかわらず、婚姻費用を収入として申告せずに生活保護を受け続けている場合には、不正受給にあたる可能性があります。

Q:

離婚後の面会交流はできなくなりますか?

DVをでっち上げられてお困りの場合は弁護士に相談してみましょう

DVの被害に苦しむ方々を保護するために、制度の整備が進められているにも関わらず、その制度を悪用してDVをでっち上げる事案が多く発生しているのは、嘆かわしいことです。

ありもしないDVで離婚が成立することなどないだろう、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、相手にDVの証拠まで揃えられてしまったら、虚偽の証拠であったとしても、DVが認定され、離婚が成立してしまう可能性はあります。

このような事態を防ぐためには、でっち上げDVに冷静に対処していくことが大切です。しかし、ご自身で対処しようにも、冷静になること自体難しいでしょうし、相手に弁護士がついていたら、ご自身だけで争うのはなおさら困難を極めるでしょう。 法律の専門家である弁護士であれば、それぞれのご事情に応じた適切な対処法を練り、ご依頼者様の代理人として、でっち上げDVに対して適切な主張・立証を行うことができます。

DVをでっち上げられてお困りの場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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