内縁関係を解消するには?慰謝料や財産分与、注意点などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
内縁関係を解消したいと考えたとき、「どのような手続きが必要なのか」「慰謝料や財産分与は発生するのか」と不安になる方も少なくありません。
内縁は法律上の婚姻関係ではありませんが、夫婦同然の共同生活を送っていたと認められる場合には、関係の解消に伴い、慰謝料や財産分与を請求できるケースがあります。
この記事では、内縁関係を解消する流れや慰謝料が発生するケース、解消時の注意点などをわかりやすく解説します。
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内縁関係を解消するにはどうしたらいい?
内縁関係(事実婚)の解消は、双方の合意または別居で成立します。ただし、慰謝料や財産分与などの問題が生じるケースも少なくないため、注意が必要です。
ここからは、内縁関係を解消する際の具体的な流れについて解説します。
- ①合意や別居により関係を解消する
- ②条件を話し合う
- ③合意内容を書面に残す
- ④合意できない場合は内縁関係調整調停を申し立てる
①合意や別居により関係を解消する
内縁関係を解消する場合、法律上の婚姻とは異なり、離婚届の提出などは必要ありません。お互いが関係解消に合意して別居すれば、基本的に内縁関係は解消されます。
ただし、内縁関係でも法律上の夫婦と同様の関係として扱われる場合があるため、必ずしも自由に解消できるとは限りません。
特に、長年にわたり共同生活を続けていたケースや、正当な理由なく一方的に関係を解消したケースでは、慰謝料請求などのトラブルに発展する可能性があります。
②条件を話し合う
内縁関係を解消する際は、細かな条件についても十分に話し合う必要があります。
内縁関係は法律上「婚姻に準ずる関係」とされており、法律婚の夫婦と同様の保護を受けられるためです。
内縁関係解消時に決めるべき条件
- 財産分与・・・共同生活のなかで築いた財産の分配方法
- 年金分割・・・共同生活期間中の年金納付記録の分配方法
- 親権・・・未成年の子供を監護・養育する権利と義務
- 養育費・・・子供の生活費や教育費などの負担方法
- 親子交流(面会交流)・・・離れて暮らす親と子供が交流する方法や頻度
相手の不貞行為やDV、モラハラなどが原因で内縁関係を解消する場合、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できる可能性があります。関係解消後のトラブルを防ぐためにも、お互いが納得できる条件を決めておくことが大切です。
③合意内容を書面に残す
内縁関係の解消について話し合いがまとまったら、合意内容を内縁関係解消協議書にまとめ、書面で残しておくことが大切です。
書面には、財産分与や慰謝料の有無・金額などを具体的に記載します。また、子供がいる場合には、養育費や親子交流(面会交流)についても明記しておきましょう。
養育費や慰謝料の分割払いなど、将来にわたって金銭の支払いが発生する場合は、公正証書を作成しておくと安心です。強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、相手が支払いを滞納した際も、裁判を経ることなく強制執行を行えます。
合意内容を明確にし、後のトラブルを防ぐためにも、取り決めた内容はしっかり書面化しておきましょう。
④合意できない場合は内縁関係調整調停を申し立てる
当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てる方法があります。
内縁関係調整調停とは、家庭裁判所の調停委員が双方の間に入り、それぞれの主張や事情を聞きながら、解決に向けた話し合いを進める手続きです。
裁判とは異なり、調停委員を介して話し合いを行うため、基本的に当事者同士が直接顔を合わせる必要はありません。感情的な対立が深刻な場合でも、冷静に進められるでしょう。
だし、調停はあくまでも話し合いによる解決を目指す手続きなので、一方が合意しない場合は調停不成立となります。その後は裁判など別の手続きによって解決を図ることになります。
内縁関係調整調停の流れ
- ①内縁関係調整調停の申立て
- ②家庭裁判所からの呼び出し
- ③第1回調停期日
- ④必要に応じて第2回以降の調停期日
- ⑤調停成立または不成立による終了
申立先や必要書類などは、以下の表をご参考ください。
| 申立人 | ・内縁の夫 ・内縁の妻 |
|---|---|
| 申立先 |
次のいずれか ・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 ・当事者が合意のうえ決めた家庭裁判所 |
| 必要な書類 |
・申立書とその写し1通 ・事情説明書 ・連絡先等の届出書 ・進行に関する照会回答書 ・年金分割のための情報通知書(※年金分割についても取り決める場合は必要) ◎個別の事情などによっては、必要な書類が異なる場合もありますのでご注意ください。 |
| 必要な費用 |
・収入印紙1200円分 ・連絡用の郵便切手(※金額は申立先の家庭裁判所によって異なる) |
内縁関係を解消すると慰謝料を請求される?
内縁関係を解消したからといって、必ず慰謝料が発生するわけではありません。しかし、次のような事情がある場合には、慰謝料を請求される可能性があります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 一方的な別居・関係解消
- 重婚的内縁
内縁関係は法律上「婚姻に準ずる関係」とされており、一定の範囲で法律婚の夫婦と同様の法的保護を受けます。そのため、相手に精神的苦痛を与える不法行為が認められると、慰謝料請求の対象となる可能性が高いです。
内縁関係の解消・破棄による慰謝料について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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不貞行為(浮気・不倫)がある場合
内縁関係であっても、婚姻関係にある夫婦と同様に貞操義務を負うと考えられています。
そのため、内縁の夫または妻以外の者と不貞行為(浮気・不倫)をした場合は、相手の精神的苦痛に対する慰謝料を請求される可能性があります。
内縁関係であっても不貞行為は権利侵害にあたるため、不貞行為が原因で内縁関係を解消した場合は、慰謝料請求が認められる可能性があることに注意しましょう。
浮気・不倫の慰謝料相場について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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DV・モラハラがある場合
内縁関係であっても、相手に対してDVやモラハラを行っていた場合、慰謝料を請求されることがあります。
DVやモラハラは、相手の身体や精神に大きな苦痛を与える行為であり、不法行為に該当します。
特に、度重なる暴力や暴言、過度な束縛などによって内縁関係が破綻したケースでは、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いでしょう。
DVやモラハラの慰謝料相場について詳しくは、以下の各ページをご参考ください。
一方的な別居・関係解消である場合
正当な理由もなく、一方的に別居や関係解消をした場合、慰謝料を請求される可能性があります。
例えば、十分な話し合いもないまま家を出て連絡を絶ったり、相手の意思を無視して一方的に関係を終わらせたりする行為は、不法行為に該当する可能性があります。
もっとも、すべての別居や関係解消が慰謝料の対象となるわけではありません。
DVなどの緊迫した事情があり、別居や関係解消に正当な理由が認められる場合は、慰謝料が発生しないケースもあります。
内縁関係で別居した際のお金の問題について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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重婚的内縁の場合
内縁関係の相手に対して、自分が既婚者である事実を隠したまま夫婦同然の共同生活を送っていた場合、重婚的内縁にあたる可能性があります。
重婚的内縁が行われると、相手の「将来は結婚できる」といった期待が裏切られ、大きな精神的苦痛を与える可能性が高いです。
そのため、既婚者である事実を故意に隠して内縁関係を継続していた場合には、相手の貞操権を侵害したとして、慰謝料を請求される可能性があります。
重婚的内縁について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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内縁関係解消時に財産分与の対象となる財産
内縁関係でも、共同生活の中で協力して築いた財産は、法律婚の離婚と同様に財産分与の対象となります。財産の名義などは必ずしも関係せず、双方が協力して形成・維持した財産かどうかが重要です。
財産分与の対象となる主な財産
- 現金、預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 株式などの有価証券
- 高価な美術品や貴金属
一方、相続によって取得した財産や、内縁関係が始まる前から所有していた財産は、基本的に財産分与の対象にはなりません。
財産分与の請求権は、関係解消後5年以内と定められています。期限を過ぎてしまうと請求が難しくなるため、財産分与を希望する場合はできるだけ早めに行うことが重要です。
財産の範囲や分与割合をめぐって争いになるケースも少なくないため、必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。
財産分与について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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メール相談予約受付内縁関係を解消する際の注意点
慰謝料や財産分与の請求では内縁関係を証明する必要がある
財産分与や慰謝料を請求する場合、内縁関係が存在していたことを証明する必要があります。
相手から「単なる同居人だった」「交際していただけ」などと主張されるケースもあるためです。
内縁関係が認められるためには、単に同居していただけでは足りず、お互いに婚姻の意思があり、社会的にも夫婦と同様の共同生活を送っていたことが重要な判断要素です。
内縁関係を証明する資料の例
- 住民票(続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されているもの)
- 健康保険証の扶養関係がわかる資料
- 賃貸借契約書
- 結婚式や披露宴を行った記録
- 生活費を共同で負担していたことがわかる通帳や振込履歴
特に慰謝料請求では、前提として内縁関係が存在していたことを立証しなければなりません。そのため、内縁関係を裏付ける資料をできるだけ多く確保しておくことが大切です。
内縁関係の証明方法について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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死別による内縁関係の解消は相続権が発生しない
内縁関係は、当事者の一方が亡くなると解消されます。しかし、内縁の夫(妻)は法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなれず、法定相続権も認められていません。
そのため、たとえ長年にわたり夫婦同然の生活を送っていたとしても、基本的に遺産を相続することはできません。
内縁の夫(妻)に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成しておく方法が有効です。また、生前贈与などを活用すれば、内縁の夫(妻)へ財産を渡せる場合があります。
内縁関係では、法律婚の夫婦と比べて相続に関する権利が大きく制限されています。
相手の将来の生活を見据え、財産の引継ぎ方法をあらかじめ検討し、必要な対策を講じておくことが大切です。
内縁関係の解消に関するよくある質問
- Q:
内縁関係は一方的に解消できますか?
- A:
内縁関係は法律上の婚姻ではないため、一方的な意思表示で解消できます。
ただし、正当な理由がないにもかかわらず一方的に関係を解消した場合、相手から慰謝料を請求される可能性があります。例えば、十分な話し合いもなく突然家を出たり、理由を告げずに関係を断ったりして、相手に精神的苦痛を与えた場合です。
内縁関係を解消する際は、一方的な行動を避け、できる限り話し合いを行ったうえで進めることが望ましいです。
- Q:
専業主婦でも内縁関係の解消時に財産分与できますか?
- A:
専業主婦だった場合でも、内縁関係の解消時には財産分与を請求することができます。
内縁の夫が仕事に専念できたのは、内縁の妻が家事や育児を担い、共同生活を支えていたためであり、その貢献も財産形成の一部と評価されるからです。
そのため、専業主婦で収入がなかったとしても、基本的には2分の1の割合で財産を分け合うことができます。専業主婦の財産分与について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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- Q:
内縁関係を解消した場合も年金分割できますか?
- A:
内縁関係を解消した場合でも、一定の要件を満たせば年金分割を利用できます。
年金分割とは、共同生活中に納めた厚生年金の納付記録を当事者間で分割し、将来受け取る年金額に反映させる制度です。年金分割を行うためには、内縁関係にあったことを証明しなければなりません。一般的には、住民票の写しや、生計同一関係にあったことを示す資料などの提出が求められます。
また、年金分割の可否や対象期間は個別事情によって異なるため、早めに年金事務所や弁護士へ相談するとよいでしょう。事実婚の年金分割について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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内縁関係の解消で不安なことがあれば弁護士法人ALGにご相談ください
内縁関係の解消時は、財産分与や慰謝料、年金分割、子供がいる場合の養育費や親子交流(面会交流)など、さまざまな問題について話し合う必要があります。
また、内縁関係は法律婚ではないので、財産分与や慰謝料を請求する際に、そもそも内縁関係が存在していたことを証明しなければならないケースも少なくありません。
弁護士法人ALGでは、内縁関係の解消に関する数多くの解決実績があります。財産分与や慰謝料請求への対応はもちろん、内縁関係の立証方法や調停手続きについても、状況に応じたアドバイスが可能です。
内縁関係の解消に不安やお悩みをお持ちの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ私たちへご相談ください。
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