離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

DVから身を守る「接近禁止命令」について|申し立ての流れや注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

DVをする夫(妻)から身を守るための手段の一つに、《接近禁止命令》があります。簡単にいうと、一定期間、DV加害者がDV被害者につきまとうこと等を禁止するものです。配偶者や元配偶者からのDVに苦しむ人を守るために作られた「DV防止法」に基づき、裁判所から発令されます。

接近禁止命令を出してもらうために必要な要件や、申立ての手続きから発令されるまでの流れ、注意点など、本ページでは《接近禁止命令》について詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

接近禁止命令とは?

接近禁止命令とは、6ヶ月間、DV加害者がDV被害者の身辺につきまとったり、住まい(※同居中の住まいは除く)や勤務先などの近くをうろついたりすることを禁止する命令です。DV防止法で定められている“保護命令”の一つとされています。

接近禁止命令は裁判所の判断によって発令されるものであり、発令してもらうには裁判所への申立てが必要です。申立ての方法については、後ほど詳しく解説します。

接近禁止命令に違反した場合

接近禁止命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。この罰則は、ほかの保護命令でも同様です。

保護命令が出されると、その旨がDV被害者の住所または居所を管轄する警察に通知されます。また、かつて配偶者暴力相談支援センターに相談して助けを求めていたケースでは、その配偶者暴力相談支援センターに通知がいくこともあります。もしも相手が接近禁止命令に違反する行為をしてきた場合には、こうした機関に連絡しましょう。すでに裁判所から通知がなされているので、迅速な対応をとってもらえることが期待できます。

接近禁止命令以外の保護命令

接近禁止命令だけでは、次のような行為を禁止できません。これらも禁止するには、ほかの保護命令の申立ても行う必要があります。

  • 短時間に何度も電話やメール、FAXをすること
  • 子供や親族につきまとうこと

接近禁止命令以外の保護命令には、次の4つがあります。

①電話等禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、
・面会の要求をすること
・短時間に何度も電話・メール・FAXをすること(※やむを得ない場合を除く)
・午後10時~翌日の午前6時までの間、電話・メール・FAXをすること(※やむを得ない場合を除く)
などを禁止する命令。

②子への接近禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、子供につきまとったり、子供の住まい(※同居の住まいは除く)や学校などの付近をうろついたりすることを禁止する命令。

③親族等への接近禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、DV被害者の親族やDV被害者と密接な関係にある者(友人や職場の上司・同僚など)につきまとったり、その者たちの住まい(※同居の住まいは除く)や勤務先などの付近をうろついたりすることを禁止する命令。

④退去命令
接近禁止命令の効力が生じてから2ヶ月間、被害者と同居する住まいから退去することを命じ、その住まいの付近をうろつくことを禁止する命令。

接近禁止命令の要件

接近禁止命令を出してもらうためには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。

①配偶者から身体的暴力または生命・身体に対する脅迫を受けたことがある
②今後、配偶者から身体的暴力を振るわれ、生命・身体に重大な危害が加えられるおそれが大きい

なお、ここでいう“配偶者”には、事実婚の関係にある者も含まれます。また、生活の本拠を共にする交際相手、いわゆる同棲相手についても、DV防止法を準用するというかたちで対象に含まれるとされています。

接近禁止命令の申立て手続き~発令までの流れ

接近禁止命令の申立て手続きから実際に発令されるまでの流れは、事前準備も含めると、次のように進んでいくのが一般的です。

  1. ①DVセンターや警察への相談
  2. ②裁判所に申立てを行う
  3. ③口頭弁論・審尋
  4. ④接近禁止命令の発令

以降より、順を追って詳しい内容を確認していきましょう。

①DVセンターや警察への相談

まずは事前準備として、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)や警察にDV被害の相談をします。なぜなら、接近禁止命令の申立てをする際には、相手からの身体的暴力や生命等に対する脅迫について、こうした機関に相談した事実を記載しなければならないからです。

相談実績がない場合は、公証役場に行き、「宣誓供述書」を作成してもらう必要が生じます。宣誓供述書は、公証人の前でDV被害の内容を話し、その内容が事実であることを宣誓して作成してもらいます。

実際の相談方法の例は、次のとおりです。

【警察】
・近くの警察署に直接行って相談する
・相談専用電話「#9110」に連絡する

【配偶者暴力相談支援センター】
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設に電話で連絡したうえ、相談しに行く。
※施設の一覧(※令和3年7月19日時点)は、こちらのページでご確認ください。

②裁判所に申立てを行う

事前準備を終えたら、裁判所に接近禁止命令の申立てを行います。申立先は、次のいずれかを管轄する地方裁判所です。

  • 相手方の住所地(国内に住所がない、または住所がわからないときは居所地)
  • 申立人の住所地または居所地
  • 申立ての理由となった、配偶者からの身体的暴力または生命等に対する脅迫が行われた地

申立人になれるのは、配偶者から身体的暴力または生命等に対する脅迫を受けた、被害者本人です。親族や友人などが代理で申し立てることはできません。

なお、関係を解消した元配偶者から引き続き身体的暴力等を受けている場合にも、接近禁止命令の申立てをすることは可能です。

必要書類

接近禁止命令の申立てには、主に次のような書類が必要になります。

  • 申立書2部(正本・副本)
  • 申立人と相手方の関係を証明する書類
    <例>戸籍謄本、住民票など
  • 身体的暴力または生命等に対する脅迫を受けたこと、今後、配偶者から身体的暴力を振るわれ、生命等に重大な危害が加えられるおそれが大きいことの証拠
    <例>診断書、怪我の写真、脅迫の録音データ、申立人本人や第三者の陳述書など

また、場合によっては次の書類も必要です。

【子への接近禁止命令も申し立てる場合(※子供が15歳以上のとき)】

  • 子の同意書
  • 同意書の署名が子供本人のものであることが確認できるもの
    <例>学校で受けたテストの答案用紙など

【親族等への接近禁止命令も申し立てる場合】

  • 対象となる親族等の同意書
    ※対象者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同意書。
  • 同意書の署名押印が親族等本人のものであることが確認できるもの
    <例>印鑑証明書、パスポートの署名欄など
  • 申立人と親族等との関係を証明する書類
    <例>戸籍謄本、住民票など
    ※法定代理人による同意書の場合は、加えて資格証明書も必要。
  • 親族等への接近禁止命令が必要な事情を明らかにする資料
    <例>親族等の陳述書など

なかにはウェブ上で書類のフォーマットを公開している裁判所もありますので、作成時に利用するといいでしょう。例として、東京地方裁判所のウェブページで公開されているフォーマットの一部を掲載します。

 

申立てに必要な費用

接近禁止命令の申立てには、費用がかかります。必要な費用は次のとおりです。

  • 手数料としての収入印紙:1000円分
  • 郵便切手:金額は裁判所によって異なる
    <例>東京地方裁判所だと2300円分(※内訳は省略)

③口頭弁論・審尋

申立てが受理されたら、当日か早いうちに申立人の面接が行われ、裁判官から申立ての経緯を聞かれます。その後は口頭弁論または審尋が行われ、今度は相手方の意見を聞いていくことになります。申立人の面接から大体1週間以内に行われるのが一般的です。こうした審理の結果、接近禁止命令を発令するかどうかが決められます。

ただし、命の危険が迫っているなど、緊急を要する事態の場合には、口頭弁論や審尋は行わずに発令されるケースもあります。

④接近禁止命令の発令

接近禁止命令の要件を満たしていると判断されたら、早ければ、口頭弁論または審尋が行われたその日に発令されることもあります。そして、裁判所で相手方に接近禁止命令が言い渡されたときから効力が生じます。なお、相手方が口頭弁論や審尋の期日に来なかった場合は、相手方に「決定書」が送達されることで、効力が生じます。

接近禁止命令における注意点

接近禁止命令を申し立てるにあたっては、注意してほしい点がいくつかあります。次項目より詳しく確認していきましょう。

接近禁止命令が発令されるためには証拠が必要

接近禁止命令を発令するかどうかは、申立人と相手方の言い分のほか、申立時に提出した証拠をもとに判断されます。そのため、証拠が不十分だと、接近禁止命令が発令されないおそれがあります。

必要になるのは、「身体的暴力や生命等に対する脅迫を受けた証拠」と、「この先、身体的暴力を振るわれ、生命等に重大な危害が加えられるおそれが大きいことの証拠」です。例えば、次のようなものが有効な証拠になり得ます。

  • 医師の診断書
  • 怪我の写真
  • 暴力を振るわれている様子や脅迫されている様子を、録画・録音したデータ

ただ、証拠を集めたとしても、申立時から数ヶ月前の暴力等を示すもののみで、直近の暴力等を示すものがない場合には、この先暴力を振るわれる危険性が高いと判断されるのは難しいでしょう。そのため、接近禁止命令の申立てが却下されてしまうこともあります。

下記のページでは、DVの証拠のうち特に「診断書」について詳しく解説しています。そのほかのDVの証拠についても解説していますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

相手に離婚後の住所や避難先を知られないよう注意

接近禁止命令の申立書には住所を記載する欄がありますが、相手に離婚後の住所や現在の避難先を知られたくない方は多いかと思います。申立書の住所には、必ずしも現住所を書かなければならないわけではありません。住民票上の住所や、かつて相手と住んでいた家の住所などを記載すれば足りると考えられます。とはいえ、申立先の裁判所に確かめた方が確実ですので、一度相談してみましょう。

また、証拠書類に現住所が記載されている場合は、黒塗りしてコピーしたものを相手への送付用として提出するなどの方法が考えられます。こちらも裁判所に相談して確認することをおすすめします。

モラハラの場合は接近禁止命令を出せない

モラハラの場合、裁判所は基本的に接近禁止命令を出せません。モラハラもDVの一種ではありますが、DVすべてが接近禁止命令の対象になるわけではありません。対象になるのは、あくまでも「身体的暴力」または「生命等に対する脅迫」を受けた場合です。モラハラは、殴る・蹴るなどの身体に直接攻撃する暴力ではありませんから、相手の言動が生命等に対する脅迫といえるものでない限り、接近禁止命令は出してもらえません。

モラハラの被害から逃れるためには、別居するという方法もあります。下記のページでは、別居するメリットや別居する際の注意点などを紹介していますので、ぜひご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相手が接近禁止命令に違反したときの対処法

相手が接近禁止命令に反してつきまとい等の行為をしてきたときは、すぐに警察に110番通報してください。接近禁止命令が発令された旨は警察にも知らされているので、早急に対応してくれるでしょう。状況によっては相手が逮捕されることもあります。

なお、接近禁止命令が発令されても、出かけた先でたまたま遭遇してしまうといった事態が絶対に起こらないとは言い切れませんし、命令を違反した場合の罰則を気にしない相手もいます。そのため、相手の行動範囲に近づかないようにする、夜間に一人で出歩くのは控えるなど、自分で自分の身を守ることも大切です。

接近禁止命令の期間を延長したい場合

接近禁止命令の期間を延長したい場合には、再度申立てをする必要があります。単純に期間を延長するという手続きはありませんので、ご注意ください。申立てが認められて接近禁止命令が発令されたら、再び6ヶ月間効力が生じます。

ただ、再度の申立てであっても、裁判所では新たな事件として改めて審理されることになります。そのため、警察等への事前相談、必要書類の準備、口頭弁論・審尋などをもう一度行わなければなりません。変わらず相手から暴力を振るわれるおそれがあるときは、接近禁止命令が解除となってから再び発令されるまでに空白期間ができないよう、注意して申立てをしましょう。

接近禁止命令に関するQ&A

Q:

接近禁止命令はどれくらいの距離が指定されるのでしょうか?

A:

接近禁止命令では、「半径何メートル以内に近づいてはならない」というように、具体的に“距離”が指定されるわけではありません。相手方が申立人につきまとったり、申立人の住居等の近くをうろついたりすることが禁止される、つまり、“日常的な行動範囲”が制限されることになります。

Q:

相手から接近禁止命令が取り下げられてしまうことはありますか?

A:

相手が接近禁止命令の取消しを求めても、申立人の意思に反して勝手に取り消されてしまうことはありません。相手方からの取消しの申立てが認められるには、次の要件をすべて満たしていなければならないからです。

  • 申立人に異議がいないこと
  • 接近禁止命令の効力が生じてから3ヶ月を経過していること

要件にあるとおり、必ず申立人に異議がないことが確認されます。申立人が反対すれば取り消されてしまうことはありませんので、ご安心ください。

Q:

離婚後でも接近禁止命令を出してもらえますか?つきまとわれて困っています。

A:

婚姻期間中に、身体的暴力または生命等への脅迫を受けていたのなら、離婚後でも接近禁止命令を出してもらえる可能性はあります。

婚姻期間中にこうした行為を受けていなかった場合には、接近禁止命令の申立てはできませんので、警察に相談してストーカー規制法に基づく措置をとってもらいましょう。具体的な措置としては、相手につきまとわないよう警告する、つきまといを禁止する命令を出す、といったものがあります。

しかし、単に「つきまとわれて困っている」と言うだけでは、警察は積極的には動いてくれない可能性もありますので、日頃からつきまとわれていることがわかる証拠を提出して相談することをおすすめします。

DVで接近禁止命令を申し立てる際は弁護士にご相談ください

接近禁止命令について解説してきましたが、「なんだか難しそう…」と感じる方もいるでしょう。接近禁止命令は、申し立てれば必ず発令されるというものではありません。証拠が不十分だったりすると発令してもらえない場合もあります。

法律の専門家である弁護士なら、接近禁止命令の申立ての手続きについて、裁判所に認めてもらうためのポイントを踏まえながら適切にアドバイスすることができます。また、作成書類や証拠資料を法的観点からチェックすることや、代理人となって代わりに書類を作成したり申立ての手続きを進めたりすることもできますので、ご不安やストレスの軽減に繋がるでしょう。

DVの被害に苦しみ、接近禁止命令を申し立てたいと考えているときは、おひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。一刻も早くお悩みが解消されるよう、全力でサポートいたします。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0078-6009-3006 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事