婚約破棄の慰謝料|相場や請求方法について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
婚約破棄されたら、傷つけられた心への賠償金として、「慰謝料」を請求できる可能性があります。婚約破棄の慰謝料は30万~300万円程度が一般的な相場となっており、婚約破棄に至った経緯や置かれている状況などによっては、高額な慰謝料を請求できることもあります。
今回は、《婚約破棄の慰謝料》をテーマに、どのような場合に慰謝料を請求できるのか、慰謝料が高額になりやすいケース、具体的な請求方法などを紹介していきます。
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メールで相談するこの記事の目次
婚約破棄で慰謝料を請求できる場合
婚約破棄されたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料を請求できるのは、“正当な理由なく”婚約破棄された場合です。
なお、口約束だけでも婚約は成立しますが、相手が「婚約なんてしていない」と争ってきた場合、口約束だけだと、婚約の成立を証明するのは難しいでしょう。
正当な理由がある、正当な理由がない(=不当な理由)とされる可能性があるのは、例えば次のようなものですが、婚姻した夫婦が離婚するよりは、婚約破棄は緩やかに認められると言えるでしょう。
<例>正当な理由
・相手がほかの人と肉体関係を持った
・相手からDVやモラハラを受けた
<例>不当な理由
・ほかに好きな人ができた
・親が相当な理由もなく結婚に反対している
こちらでは、婚約破棄の正当事由について詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。
婚約破棄の慰謝料の相場
婚約破棄の慰謝料の相場は、30万~300万円程度であるといわれています。
ただ、相場はあくまでも目安です。慰謝料は心の傷に対する賠償金のことであり、どのくらいつらい思いをしたのかを測る方法はないので、慰謝料に決まった計算式というのはありません。相場はあるものの、一概に「この場合には○万円」とは計算できないのです。
したがって、交際期間の長さや、結婚への準備をどのくらい進めていたのか、妊娠の有無など、個別の事情によって、相場の金額とは異なる慰謝料が認められるケースもあります。
婚約破棄の慰謝料が高額になるケース
裁判所は、様々な事情を総合的にみて、婚約破棄の慰謝料としていくらが妥当かを決めます。それでは、具体的にどのような事情があると、婚約破棄の慰謝料が高額になるのでしょうか?高額になる可能性があるケースについて、いくつか例を紹介していきます。
交際期間や婚約期間が長い
交際期間や婚約期間は、長ければ長いほど、婚約破棄されたことで受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるため、金額はより高くなる可能性があるでしょう。
婚約期間中に結婚の準備を進めていた
婚約した後、結納や両家の顔合わせ、結婚式・披露宴の打ち合わせ、新婚旅行の予約など、結婚の準備を進めていた場合、結婚への期待は高まっていたことでしょう。にもかかわらず婚約破棄されてしまったら、期待を裏切られたことへのダメージは大きいとして、慰謝料は高額になりやすいです。
なお、結納金を渡していたのであれば、通常、慰謝料の請求とは別に結納金の返還を求めることができます。結納金は、結婚することを前提に贈与したものであり、基本的に、婚約を解消するのなら返すべきだと考えられているからです。
妊娠や中絶の経験
妊娠をしていたのに婚約破棄されたケースや、婚約破棄されたことで中絶せざるを得なくなったケースでは、慰謝料は高額になる可能性があります。ひとりで子育てをすることになったり、中絶を経験したりするというのは、女性にとって非常に負担のかかることだからです。
婚約したことをきっかけに退職した
婚約したことをきっかけに退職したという場合には、婚約破棄の慰謝料は高額になる傾向にあります。
仕事を辞めるというのは、大きな決断です。それほどまでに結婚に期待していたのですから、婚約破棄によって受ける精神的ダメージは大きいとみなされるでしょう。また、再就職しようとしても、以前と同じような収入は得られないかもしれません。こうした理由から、婚約破棄は悪質だと考えられ、高額な慰謝料が認められることがあります。
相手の浮気
相手がほかの人と浮気していたことが婚約破棄の理由だった場合、婚約破棄されたことによる慰謝料は高くなる可能性があります。自分が浮気しておきながら婚約破棄するというのは、あまりに身勝手であり、悪質であると考えられやすいからです。
請求する相手の収入が高い
裁判所が慰謝料の金額を決めるときには、様々な事情が考慮されますが、お互いの収入が考慮されることもあります。慰謝料を請求する相手(婚約破棄した側)の収入が高ければ高いほど、慰謝料は高額になりやすいです。
婚約破棄の慰謝料を請求する方法
話し合い(協議)
婚約破棄の慰謝料を請求する一般的な流れとして、まず初めに行うのが当事者間での「話し合い(協議)」です。
必ず直接会って話し合わなければならないという決まりはありませんので、メールや電話などで話し合っても構いません。また、弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらうという方法もあります。いずれにしても、婚約破棄の慰謝料について意見がまとまったら、合意した内容は書面にまとめておきましょう。
相手が話し合いや請求に応じないときは、内容証明郵便を送り、慰謝料を請求することをおすすめします。内容証明郵便で請求しておけば、裁判を行うことになった際、“慰謝料を請求した”という事実を示す証拠として役立ちます。
話し合いでまとまらなければ調停、裁判
当事者間での話し合い(協議)で意見がまとまらないときは、裁判所に「調停」や「裁判」を申し立て、婚約破棄の慰謝料を請求していきます。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める方法のことで、裁判とは、裁判所の判断によって解決する方法のことです。調停の場合、どちらか一方でも同意しなければ成立しません。当事者間での話し合いがまとまらない時点で、調停が成立するのは難しいことが予想されるので、調停よりも裁判を行うケースの方が多いです。
裁判の主な流れは、次のとおりです。
- ①訴状の作成・提出
- ②第1回口頭弁論期日
- ③第2回目以降の口頭弁論期日
- ④判決
裁判所に慰謝料請求が認められるには、不当に婚約破棄されたことがわかる証拠が必要です。例えば、メールで「ほかに好きな人ができたから婚約を解消したい」と言われたのなら、そのメールが有効な証拠になり得ます。
婚約破棄の慰謝料請求をする際の注意点
婚約破棄の慰謝料請求をする際には、請求する金額に注意しましょう。感情に任せてあまりに高すぎる慰謝料を請求すると、相手はなかなか応じてくれないかもしれません。ただ、慰謝料の金額に計算方法はなく、個別の状況に合わせて算定する必要があるため、いくらが適正かを判断するのは非常に困難といえます。悩んだときは、弁護士に相談することをおすすめします。
また、「婚約した覚えはない」などと争われる場合もあります。このとき、婚約の成立を立証できなければ、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえなくなってしまいますのでご注意ください。次のような事実を示し、婚約していたことを立証していきましょう。

婚約破棄の慰謝料請求の時効はいつ?
婚約破棄の慰謝料請求には時効がありますが、その期間は請求の根拠によって違います。
まず、請求の根拠が「①債務不履行に基づく損害賠償請求」の場合、時効は、基本的に婚約破棄された時から5年です。一方、「②不法行為に基づく損害賠償請求」の場合には、基本的に婚約破棄された時から3年で時効となります。
“債務不履行”とは、約束したのにその約束を守らなかったこと、“不法行為”とは、違法に相手の権利・利益を侵害する行為のことを意味します。
婚約破棄の慰謝料請求でどちらの時効期間が適用されるかは、意見が分かれるところです。早めに請求するに越したことはありませんが、お悩みのときは弁護士に相談して確認した方がいいでしょう。
慰謝料以外に請求できるもの
正当な理由もなく婚約破棄された場合、慰謝料だけではなく、次のような実際にかかった費用も請求できます。
- 結婚式場の予約金・キャンセル料
- 結婚式の招待状の準備・発送にかかった費用
- 新居に住むための準備にかかった費用
- 新婚旅行のキャンセル料
「相手に渡した婚約指輪や結納金はどうなるのか?」と疑問に思う方もいるかと思いますが、不当に婚約破棄されたのなら、これらの返還請求や購入にかかった費用の請求も可能です。
また、婚約を機に仕事を辞めた場合には、辞めずに働き続けていたら得られていただろう給料についても、損害として請求できる可能性があります。
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メールで相談する婚約破棄の慰謝料を請求して認められた裁判例
【東京地方裁判所 令和2年2月17日判決】
事案の概要
婚約破棄されたことで精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求し、結果的に100万円の慰謝料が認められた事案です。この事案では、婚約していたかどうかも争われました。
裁判所の判断
裁判所は、原告の妊娠が判明した後も交際を継続しており、クリスマスデートをするなかで被告は原告に指輪を渡し、出産後の生活の話をしていた等の事実関係から、被告が結婚の申込みをして原告がこれを承諾したものと認めるのが相当である(=婚約していた)と判断しました。
クリスマスデートから数ヶ月後、被告は原告からの連絡を避けるようになり、「今後一緒にいれない。」と伝えて原告との関係を絶ったのですが、裁判所は、そこに至るまでの経緯からして、被告が正当な理由なく婚約破棄したものと認めました。そして、婚約破棄された後に原告が子供を産んでいることや、婚約破棄に至った状況などを総合的に考慮し、慰謝料は100万円が相当であると判決を下しました。
婚約破棄の慰謝料に関するQ&A
- Q:
寿退社した後、婚約破棄されました。減収分を慰謝料請求できますか?
- A:
寿退社した後、不当に婚約破棄された場合、退職によって生じた減収分は、慰謝料とは別の損害として請求できる可能性があります。
ただ、結婚したらどちらか(多くは女性)が仕事を辞めるという風潮は薄れつつあり、裁判所に請求が認められるかはケースバイケースです。結婚のために退職せざるを得ない状況だったのかどうかが、特に重要なポイントになってくるでしょう。
- Q:
婚約破棄され、中絶後、心療内科に通院中です。慰謝料の増額はできますか?
- A:
妊娠中に正当な理由もないのに婚約破棄され、中絶した場合には、慰謝料を増額できる可能性があります。婚約破棄によって中絶せざるを得なくなったという事情から、女性が受ける精神的ダメージは大きいと考えられるからです。
また、心療内科に通院中であることも、ショックの大きさを物語っていますので、慰謝料の増額が認められる要因になり得るでしょう。
- Q:
相手の親が結婚に反対したので破談になりました。親に慰謝料請求できますか?
- A:
相手の親の反対によって婚約破棄された場合、親に慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、単に結婚に反対したというだけでは、請求が認められるのは難しいでしょう。請求が認められる可能性があるのは、差別的な理由から猛烈に反対したというように、不当な理由で積極的に干渉・妨害してきたといえる場合です。
例えば、過去の裁判例(大阪地方裁判所 昭和58年3月28日判決)では、被差別部落出身であることを理由に相手の両親からの猛反対に遭い、婚約破棄されたというケースで、相手とその両親への慰謝料請求が認められています。
- Q:
妊娠中に婚約破棄されたら、慰謝料を請求することはできますか?
- A:
妊娠中に婚約破棄された場合、相手の婚約破棄に正当事由がないのなら、慰謝料を請求することができます。なお、裁判における慰謝料金額の算定時、妊娠していることで慰謝料を増額してもらえる可能性は高いでしょう。
その他、妊娠中に認知(胎児認知)、または出産後に認知されていれば、子供が生まれた時点で法律上の親子関係が成立し、相手も子供の扶養義務を負うため、養育費も請求することができます。もし、相手が認知に応じてくれない場合には、家庭裁判所に認知調停の申立てを行っていくことになります。
養育費や認知についての詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。
- Q:
セックスレスにより婚約破棄された場合、慰謝料の対象になりますか?
- A:
理由もなく一方的に性交渉を拒否し、セックスレスになっていることを理由に婚約破棄されたとしても、慰謝料を求めることは難しいでしょう。婚約破棄には正当な理由があると認められる可能性が高いからです。むしろ、婚約破棄に至った原因があなた側にあると主張され、慰謝料を請求されるおそれがあることを留意しておく必要があります。
もっとも、婚約破棄の理由がセックスレス以外にもあり、それが婚約破棄した側にも原因があるものなら、慰謝料を請求できる可能性はあります。
- Q:
結婚相談所に成婚料を払い退会。その後婚約破棄しましたが、慰謝料は発生しますか?
- A:
婚約破棄の慰謝料請求においては、そもそも婚約が成立している必要がありますが、結婚相談所に成婚料を払って退会したことで、裁判所に婚約が成立していたと認められる可能性があります。そして、婚約破棄に正当な事由がなければ、慰謝料が発生します。
婚約破棄の慰謝料については、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
結婚後の新たな生活に期待を膨らませていたのに、婚約破棄されたら、大きなショックを受けるかと思います。その心の傷への賠償金となるのが「慰謝料」です。婚約破棄された理由によっては、慰謝料を請求できる場合がありますので、泣き寝入りせずにきちんと請求していきましょう。
弁護士にご相談いただければ、慰謝料を請求できるか、どのように請求の手続きを進めていけばいいのか等、適切に判断してアドバイスいたします。また、相手との交渉を引き受けることや、裁判で代理人となって主張・立証することもできます。
婚約破棄されて慰謝料を請求したいものの、ご不安があるときは、弁護士に相談・依頼することをぜひご検討ください。お客様を納得のいく解決に導けるよう、全力でサポートいたします。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)