DVがあった場合の面会交流
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
DVが原因で離婚した場合、監護親(子供と一緒に暮らす親)としては、非監護親(子供と離れて暮らす親)と子供の面会交流について、恐怖心やトラウマから実施したくないと思うことも多いでしょう。
では、非監護親のDVを理由として面会交流を拒否することは可能なのでしょうか?
面会交流は子供が健やかに成長するために必要なものとされており、基本的には親の勝手な都合で拒否はできません。しかし、またDVをされたらどうしようと思う気持ちは当然のことです。どうしたらいいのでしょうか。
本記事では、DVを理由に面会交流をしたくない場合はどうするべきか、DV加害者との面会交流を拒否できるケースやDV加害者と面会交流させないためにできることなど、「DVがあった場合の面会交流」に関して詳しく解説していきます。
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DVを理由に面会交流をしたくない場合はどうするべき?
監護親が、DVを受けていたことを理由に面会交流を実施したくなくても、基本的には面会交流は拒否できません。
面会交流は、子供の福祉(幸せ)を実現させるためものであり、非監護親と子供の関わり合いは大切なものと考えられています。面会交流は親子の問題であって、夫婦の問題とは別問題として考える必要があります。
ご自身がDVによって相手への恐怖心を抱えていても、子供が非監護親を恐れていなければ、基本的に面会交流の拒否は認められないでしょう。
しかし、場合によっては面会交流を拒否できるケースもありますので、次項で詳しく説明します。
「面会交流させたくない場合、拒否できるか」について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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DV加害者との面会交流を拒否できるケース
面会交流は子供の福祉のための制度ですから、面会交流することで逆に子供の福祉を害してしまう場合には、制限が許されると考えられます。
以下のように、DV加害者である非監護親との面会交流が子供の福祉を害する場合には、面会交流を拒否できるでしょう。
DV加害者から子供が虐待を受けていた場合
DVは夫婦間や恋人間に限らず、親子間でも行われる場合があります。過去、子供が非監護親から直接DVを受けており、その精神的な傷が癒えていないような場合、面会交流を実施することで子供が精神的なダメージを受ける危険性が高いため、面会交流を拒否できる可能性が高いでしょう。また、面会交流の場でDVが行われる危険性が高い場合にも、当然面会交流を拒否できるでしょう。
ただし、今後DVが行われるおそれが小さく、子供がDVの後遺症を抱えていないような場合であれば、面会交流の実施を促される可能性はあります。
子供がDV加害者と会うことを嫌がっている場合
たとえ非監護親が子供に直接DVをしていなくとも、目の前で監護親にDVを行うことは、子供への精神的な虐待に当たります。このようなときにも、子供が加害者に対して強い恐怖心を抱いているために、面会交流を嫌がることがあります。
この場合、子供がある程度の年齢(10歳程度)以上で、面会交流を拒否する意思をしっかりと伝えることができるのであれば、子供の意思が優先され、面会交流を拒否できると考えられます。
DV防止法に基づく接近禁止命令が出ている場合
非監護親にDV防止法に基づく接近禁止命令が出ている場合は、調停や審判で面会交流が認められる可能性は低いでしょう。
接近禁止命令のなかには、監護親だけでなく子供への接近禁止命令が出されている場合もあります。
その場合は、命令の期間中は面会交流が認められることは極めて困難となります。
言い換えれば、DV防止法に基づく接近禁止命令を申し立てて、発令されれば、面会交流を拒否できるひとつの方法となり得ます。
DV加害者と面会交流させないためにできること
面会交流は、まずは夫婦で話し合い、実施の有無やルールを決めていきます。しかし、DV被害者と加害者の力関係が顕著である等、夫婦だけでの話し合いが難しい場合には、面会交流調停を申し立てましょう。面会交流調停では、調停委員が話し合いに介入するため、力関係を対等に近づけることが期待できますし、調停が不成立に終われば自動的に審判が開始されるため、裁判官による公正な判断を期待できます。
なお、面会交流調停や審判を申し立てると、家庭裁判所調査官によって子供に対する聞き取りや試行的面会交流への立会いが行われ、報告書が作成されます。これは調停委員が調停を進めたり、裁判官が面会交流について判断したりする際の資料とされます。
面会交流を実施するまでの手続きについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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面会交流が子供に悪影響を及ぼすことを主張する
非監護親によるDVを理由に面会交流を拒否するためには、夫婦の話し合いから審判までのいずれの段階においても、「面会交流が子供に悪影響を及ぼすこと」を主張する必要があり、そのためにも証拠が必要となります。
有力な証拠となるものとしては、次のようなものが挙げられるでしょう。
- (子供の)怪我の写真や診断書、カルテ
- 心療内科や精神科への(子供の)通院記録や診断書
- 暴言等を録音・録画したデータ
- DVを受けた日や内容を記録した日記
- 警察署等、相談機関への相談履歴
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メールで相談する面会交流を通してDVをしてきた場合の対処法
DV加害者のなかには、面会交流を通してDVを繰り返す非監護親が一定数存在するのが現状です。
面会交流を通して、非監護親がDVをしてきた場合は、なるべく非監護親と直接接触を避けられる手段を考えましょう。
例えば、面会交流の付き添いや子供の受け渡しを父母に代わって支援してくれる第三者機関を利用したり、手紙や電話や写真などのやりとりで間接的に面会交流を実施したりする方法があります。
そのほかにも、DVを行わないことを条件に面会交流を行うように約束をして、「DVを行った場合は面会交流を取りやめる」といった誓約書を取り交わしておくことも有効です。
監護親と子供がこれ以上傷付かないように、あらゆる対策を行いましょう。
DV夫と離婚後したが子供の気持ちを考えて面会交流を積極的に求めた解決事例
事案の概要
婚姻当初から、夫からDVやモラハラを受け続けた結果、依頼者様はうつ病を発症して自殺未遂を起こしたこともあり、警察の介入をきっかけに夫が家を離れて、別居することになりました。
夫と別居したことによって、依頼者様のうつ病は急速に改善されました。一方で、父親が居なくなったことにより子供達が精神的に不安定になり、離婚と夫と子供達の関係についてどうしたらいいのか、と悩まれてご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
まず、離婚調停を申し立てて、その中で面会交流について調整していくことになりました。
依頼者様は子供の気持ちを考えて、積極的に面会交流をしてほしいと求める一方、夫は面会交流に積極的とはいえない状態でした。また、子供達に持病や発達障害があるため、養育にかかる医療費や習い事費用も求めました。
結果
調停での話し合いの結果、調停委員も交えて、アイデアを出し合い、夫の気持ちを和らげて協力的に仕向けるという作業を行い、月に1回の面会交流と標準的な額よりも高額な養育費を得ることができ、依頼者の希望を叶えることができました。
DV加害者との面会交流に関するQ&A
- Q:
DVをしていた元配偶者と連絡を取りたくない場合、第三者機関を利用することはできますか?
- A:
面会交流を実施するにあたって、第三者機関を利用することも可能です。
第三者機関には、市町村などの自治体による支援のほか、NPO法人の支援団体があります。第三者機関の具体的な支援・援助の内容は「面会交流の付き添い」、「子供の受け渡し」、「連絡調整」が中心的な業務となっています。
しかし第三者機関を利用するにあたって、いくつか注意しないといけない点があります。
自治体によっては、無料で支援を受けられる場合もありますが、基本的には費用が発生します。費用の負担割合については、父母間の話し合いで決めましょう。また基本的に面会交流の支援回数は月に1回まで、支援期間は約1年までと定めているケースが通常です。月2回以上の面会交流や宿泊付きの面会交流には対応していません。(ただし、民間の第三者機関の場合は、父母の同意があれば期間の更新は可能です)。
多くの第三者機関が、最終的に親同士で面会交流を実施できることを目的にしていますので、第三者機関や子供に任せっきりにせず、徐々に自分たちだけで面会交流を実施できるように心掛けましょう。
- Q:
DV加害者との面会交流の頻度は平均どのくらいですか?
- A:
一般的な面会交流の頻度は、月1回程度で取り決めることが多いとされています。
非監護親がDV加害者という理由だけで、面会交流を行うことに子供に悪影響がなければ、回数を減らすことは難しく、通常の頻度で実施することになるでしょう。
どうしても一般的な頻度で面会交流を行うことに抵抗があるのであれば、第三者機関を利用したり、手紙・写真・プレゼントなどによる間接的な面会交流から始めたりするのもいいかもしれません。
- Q:
妻のDVが原因で離婚しました。元妻との面会交流を一方的に拒否すると罰金などはありますか?
- A:
離婚の際に取り決めた面会交流を一方的に拒否した場合、離婚時の取り決めを履行しないことを理由に、DV加害者である非監護親から慰謝料を請求されたり、裁判所から罰金を科されたりする危険性があります。そのため、面会交流を一方的に拒否するのではなく、面会交流が困難な理由を説明する等して、非監護親(DV加害者)に納得してもらう必要があります。
説明したにもかかわらず、非監護親(DV加害者)が納得しない場合には、弁護士に相談されると良いでしょう。
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- Q:
暴力を振るう夫と一刻も早く離れたかったので、離婚時に面会交流について話し合いませんでした。面会交流はしないといけませんか?
- A:
面会交流についての取り決めがない場合、無理に面会交流をさせる必要性はありません。しかし、DV加害者である非監護親が子どもとの面会交流を求めて、自宅に押し掛ける等する危険性があります。
このような危険を招かないためにも、非監護親(DV加害者)と面会交流について話し合う必要があります。非監護親(DV加害者)と直接話し合うことが困難な場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。
DVや面会交流について、不安なことがあれば一度弁護士にご相談ください
DVを原因に離婚した場合、面会交流が子供の福祉に悪影響を与えるという事情とその証拠があれば、面会交流を制限することができます。しかし、過去DVが行われていた事実の証拠等を集めるのは難しいという問題があります。
ご自身の場合に面会交流を制限できるのかどうかわからずお悩みの方は、離婚問題、特に子供が関連するケースに強い弁護士に相談することをお勧めします。この点、弁護士法人ALGは、一般民事・刑事事業部等、複数の事業部を設け、それぞれの分野を得意とする弁護士を多数抱えております。そのため、子供が関連する離婚問題を解決した実績が豊富な弁護士も在籍しております。
長年の経験の下で蓄えた豊富な知識を基礎に、最先端かつ高度なリーガルサービスを提供できる環境を備えておりますので、ぜひ安心してご相談ください。お子様にとって最善の選択肢を一緒に考えましょう。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)