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事実婚(内縁関係)での不倫・浮気は不貞行為?慰謝料の請求はできる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

内縁の妻または夫として関係を深めてきた相手に浮気をされたら、精神的に大きなショックを受けてしまうことでしょう。慰謝料を請求したいという気持ちを抱くのも、無理はありません。

そこで、「結婚をしているわけではないのに、浮気をされたからといって慰謝料を請求できるのだろうか?」と疑問を抱く方もいらっしゃるかと思います。結論から言うと、内縁関係でも、浮気をされたら慰謝料を請求できる場合があります。本記事で確かめていきましょう。

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この記事の目次

内縁関係の場合でも浮気をされたら不貞行為になるのか

法律婚の場合、配偶者に浮気をされ、浮気相手と性的関係を持たれていたら、不貞行為になります。日本では重婚が禁止されていることから、夫婦には貞操義務があるとされているためです。

では、内縁関係の場合について確認してみましょう。内縁関係は、婚姻に準ずる関係であることが、過去の判例で認められています(最高裁 昭和33年4月11日第二小法廷判決)。基本的には法律婚に準じた扱いがなされるため、内縁関係の場合でも、お互いに貞操義務を負うと考えられています。したがって、内縁関係にある相手に浮気をされ、浮気相手と性的関係を持たれていた場合には、内縁関係であったとしても不貞行為に当たります。

内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届を提出していないが法律婚の夫婦同然の共同生活をしており、婚姻の意思を持っている男女のことをいいます。詳しくはこちらをご覧ください。

同棲と内縁関係の違い

「同居している」という点から、内縁関係と同棲は一緒ではないのか?と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、両者には違いがあります。

同棲の場合、婚姻の意思はありませんが、内縁関係の場合は、婚姻の意思を持って同居をしています。つまり、同居するにあたり、婚姻の意思を持っているかどうかという点が大きく異なるのです。

内縁関係を証明するためには

内縁関係の相手の遺族年金を受け取るときや、内縁関係を解消する際に慰謝料等を請求したものの、内縁関係の成否について争いが生じたとき等には、内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明するためには、続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されている住民票等、証拠になり得るものを揃えなければなりません。

内縁関係の証明について、詳しくはこちらをご覧ください。

浮気をされたら慰謝料請求できるのか

内縁関係の場合も、法律婚の場合と同様、お互いに貞操義務を負っているため、浮気をされて性的関係を持たれたら、不貞行為になります。不貞行為という不法行為によって精神的苦痛を受けた場合には、不貞行為をした内縁の夫または妻に対し、慰謝料を請求することができます。

また、浮気相手に対しても、場合によっては慰謝料請求できることがあります。例えば、内縁関係にある夫または妻がいると知りながら性的関係を持っていた場合には、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求の方法

それでは、具体的にどのように内縁関係の相手に慰謝料を請求するのでしょうか?通常、まずは双方で話し合うこと(協議)から始めます。請求の意思を伝えるには、直接告げる、電話やメールを利用する、内容証明郵便を送付するといった手段があります。

協議しても意見がまとまらない等の場合には、裁判を起こすという流れが一般的です。

また、浮気をきっかけに内縁関係を解消することになり、家庭裁判所の手続である「内縁関係調整調停」を行う場合には、この調停のなかで慰謝料について話し合うこともできます。

内縁関係調整調停について、詳しくはこちらをご覧ください。

浮気をされた場合の慰謝料の相場

内縁関係の相手の浮気が不貞行為であった場合、慰謝料を請求できますが、慰謝料金額は、50万~200万円程度が相場といわれています。

ただし、同居期間の長さ、不貞行為の頻度等、個別の事情によっては、相場とは異なる金額になるケースもあります。また、相手の不貞行為によって内縁関係を解消するのか、それとも関係性は維持したままなのかという点も、金額に影響します。

内縁関係の相手に浮気をされた場合、弁護士に依頼しておくことをおすすめします

内縁関係の相手に浮気をされ、その浮気が不貞行為である場合には、慰謝料請求が可能です。

慰謝料を請求し、相手がスムーズに応じてくれれば良いのですが、当事者間での話し合いではまとまらず、揉めてしまった場合、裁判を行うことになるのが一般的な流れです。そして、裁判では、内縁関係にあったことを証明できるかどうかが重要になります。というのも、そもそも内縁関係になければ、準婚としての保護は受けられず、不貞行為で慰謝料請求するということが認められなくなるため、相手方が内縁関係の成否について争ってくることがあるからです。

慰謝料を請求する際は、まず弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、内縁関係の証明方法について助言を得ることができますし、サポートを受けながら適切な内容で請求していくことができます。

また、弁護士に依頼することで、相手とのやりとりを代わりに行ってもらうこともできます。たとえ裁判になったとしても、代わって必要な手続を行ってもらえるのはもちろん、代理人として適切な主張・立証も行ってもらえるため、適正な金額で慰謝料を受け取れる可能性が高まります。内縁関係の相手に浮気をされて慰謝料請求したい場合には、あらかじめ弁護士に依頼しておくことをおすすめします。

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浮気(不貞行為)の証拠になり得るもの

慰謝料請求で裁判を行うことになった場合、裁判所に請求を認めてもらうには、相手の浮気の証拠、そしてその浮気が不貞行為であるとわかる証拠が必要になります。不貞行為の証拠になり得るものとしては、性的関係を持ったことがわかるような内容のメール、ラブホテルに浮気相手と出入りしている写真等が挙げられます。

内縁関係の相手に浮気をされて慰謝料請求した裁判例

内縁関係の相手に浮気をされ、不貞行為であるとして、内縁関係の相手と浮気相手の双方に対して慰謝料請求した裁判例と、浮気相手のみに対して慰謝料請求した裁判例(2件)をご紹介します。

内縁関係の相手と浮気相手の双方に対して慰謝料請求した裁判例

東京地方裁判所 平成22年9月24日判決

事案の概要

原告と被告Y1は内縁関係にありましたが、被告Y1と被告Y2の不貞行為により、内縁関係が不当に侵害されたとして、原告が被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して慰謝料を支払うよう求めたという事案です。

この事案では、原告と被告Y1の内縁関係の有無と、内縁関係の不当侵害の有無が争点となりました。

裁判所の判断

裁判所は、約2年10ヶ月間同居していたこと、被告Y1が単身生活を始めたのは仕事の都合上にすぎず、仕事が休みの日は、原告の(前夫の)子供たちも含めて一緒に時間を過ごし、肉体関係もあったこと、被告Y1が仕事を始めてからはお互いに助け合って生計を維持してきたといえること等の事実関係を考慮し、原告と被告Y1は、事実上の夫婦として共同生活していたと認めるのが相当であり、内縁関係は成立していたと認めました。

また、被告らが交際を開始した時点では、内縁関係が終了していたと認めることはできず、原告と被告Y1の内縁関係が破綻したのは、被告らの不貞行為が原因であると認めるのが相当であると判断しました。

そして、被告Y1は、不法行為に基づき、内縁関係の不当破棄によって原告が被った精神的損害について賠償する義務を負うとしました。慰謝料額は、原告と被告Y1の交際・同居期間、同人らの年齢、交際態様等の諸般の事情を考慮し、60万円を認めました。

しかし、被告Y2については、被告Y1と交際を開始する際に、被告Y1から原告とは別れていると説明を受け、その時点で原告と被告Y1は同居していなかったこと等から、原告と被告Y1の内縁関係の侵害について、故意や過失があるとまでは認められず、被告Y2は、不法行為に基づく損害賠償責任を負わないとしました。結果的に、原告の被告Y2に対する慰謝料請求は、棄却されました。

浮気相手のみに対して慰謝料請求した裁判例

東京地方裁判所 平成18年11月8日判決

事案の概要

原告がAと内縁関係にあったところ、被告がAと不貞行為をしたために、原告とAの関係が破綻したとして、原告が被告に対し、不法行為による慰謝料を求めたという事案です。

なお、原告とAは、結婚を前提に同居を開始し、結婚式を挙げたものの、婚姻届は提出していないという内縁関係でした。被告は、原告がAと結婚式を挙げる以前から同人と交際しており、挙式をきっかけに別れたものの、再び交際するようになり、原告に発覚した後も交際は続けられていました。

裁判所の判断

裁判所は、被告が、原告とAの結婚式の司会役を務めたことや、原告の会社の同僚として仲良くつきあっていたこと等の事実関係から、原告とAの内縁関係が破綻したのは、被告が、原告とAの関係を知りながら同人と交際を続けたことが主たる原因であると認めました。そのため、これにより原告が被った損害は、被告が賠償すべきであると判断しました。慰謝料の金額については、同居期間が約7年間であること、会社の同僚である被告がAの不貞相手であり、原告は多大の精神的ショックを受けたものと認められること、その他一切の事情を斟酌(しんしゃく)し、150万円が相当であるとしました。

浮気相手のみに対して慰謝料請求した裁判例

東京地方裁判所 平成17年9月9日判決

事案の概要

原告は、Aと長年同居して内縁関係にありましたが、被告がAと不貞関係を結んだことにより、原告とAとの内縁関係が破綻し、精神的苦痛を受けたとして、原告が被告に対して不法行為に基づく慰謝料請求をしたという事案です。

この事案では、被告とAが不貞関係にあったかどうか、被告とAが不貞関係となった当時、すでに原告とAの内縁関係が破綻していたかどうかが争点となりました。

なお、本件訴訟より前に、原告は、Aを被告として、本件被告との不貞行為によって内縁関係が破綻したこと等を理由に、内縁解消等に基づき損害賠償を求める訴訟を起こしていました。この訴訟で、裁判所は、Aと被告の不貞関係を認定したうえ、Aに対して慰謝料300万円の支払いを命じる判決を下しました。

裁判所の判断

裁判所は、被告が現住所のマンションに移転する際、Aが被告の入居の世話をするとともに、被告のために家具を購入したことがうかがわれること等の事実から、被告とAは、遅くとも被告が現住所のマンションに引っ越したときまでには不貞関係にあったことが認められると判断しました。

また、被告とAが不貞関係となった時期までに、原告とAの内縁関係が破綻していたと認めるに足りる証拠はないとしました。さらに、原告とAとの関係が悪化したのは、Aが被告との関係に熱中するあまり、原告をないがしろにし始めたことによると認められ、最終的に原告とAの内縁関係が破綻したのも、原告がAと被告の不貞関係を自らの目で確認したことによると認めました。

そして、原告がAと相当長期間にわたって同居して内縁関係を継続してきたが、被告の不貞行為によって内縁関係が完全に破綻したこと、すでに、Aに対して原告との内縁関係破綻に基づき300万円の慰謝料を支払う判決が下されていること等、一切の事情を考慮した結果、Aとの不貞行為によって原告に被らせた精神的苦痛への慰謝料として、250万円を相当と認め、被告に支払いを命じました。

内縁関係の浮気に関するQ&A

Q:

内縁関係の相手と浮気相手の二人に対して慰謝料を請求することはできますか?

A:

浮気が性的関係を伴うもの、つまり不貞行為に該当する場合は、内縁関係の相手とその浮気相手の二人に対して慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手への慰謝料請求には注意が必要です。というのも、相手に内縁の夫または妻がいると知っていながら性的関係を持った場合等、慰謝料を請求できるケースは限られているためです。

なお、内縁関係の相手と浮気相手は、共同不法行為責任を負い、二人で連帯してご質問者に慰謝料を支払う義務があるため、一方から慰謝料の全額を支払われている場合、他方に対する慰謝料請求はできません。

Q:

内縁関係の相手に、浮気相手と今後会わせない方法はありますか?

A:

内縁関係の相手と浮気相手を物理的に会わせないようにする方法はありません。

ただし、内縁相手との間で、今後浮気相手と会わない・連絡を取らないこと等を誓約させたうえで、違反した場合には違約金を請求できる旨の条項を定めた合意書を作成することで、間接的に浮気相手と会わないよう圧力をかける方法はあります。

Q:

内縁関係の相手の携帯に、浮気相手と「会いたい」「愛している」等のやりとりをしている内容のメールがありました。これは浮気の証拠になりますか?

A:

浮気の証拠にはなるでしょう。しかし、慰謝料が発生する不貞行為の証拠になる可能性は低いことが予想されます。不貞行為は、配偶者(内縁関係においては内縁の夫または妻)以外の者と性的関係を持つことを意味します。この性的関係を広義に捉え、性交渉がなくても不貞行為として認められるケースもありますが、一般的には「会いたい」「愛している」等の内容のメールだけでは、不貞行為だと認められる可能性は低いでしょう。

Q:

浮気をされた場合、内縁関係を解消しなくても慰謝料を請求することはできますか?

A:

浮気が不貞行為であった場合、内縁関係を解消しなくても、不貞行為をされたことにより精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することは可能です。しかし、相手の不貞行為により内縁関係を解消するに至ったケースに比べると、慰謝料金額は低くなる傾向にあります。

また、裁判で慰謝料を請求することになったら、請求を認めてもらうためには相手の不貞行為の証拠が必要です。さらに、相手が内縁関係を否定してきた場合には、内縁関係にあったことの証拠も必要になります。

内縁関係でも、浮気は不貞行為になることがあります。有利に内縁関係の解消を進めたい場合は、弁護士にご相談ください

内縁関係の相手が浮気していると判明したら、さぞかし心を痛めることでしょう。その浮気が性的関係を伴うものであれば、内縁関係であっても不貞行為になり、慰謝料を請求することができます。

また、相手の不貞行為が原因で、内縁関係を解消したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?内縁関係の解消時、解消したこと自体の慰謝料について争われるケースがありますが、相手の不貞行為は、内縁関係を解消する正当な理由に該当します。

そのため、解消を申し出たり、一方的に出て行って解消させたり等しても、その原因が相手の不貞行為であるならば、不当な内縁関係の解消だとして、相手が慰謝料を請求することはできません。むしろ、相手の不貞行為によって内縁関係を解消せざるを得なかったとして、相手に対して慰謝料を請求できます。

ですが、相手の不貞行為について慰謝料請求する場合と、相手の不貞行為が原因で内縁関係を解消したことについて慰謝料請求する場合、いずれにしても、裁判で請求を認めてもらうためには、不貞行為の証拠が必要になります。

弁護士なら、法律知識に基づき、どのような証拠が不貞行為を立証するうえで有効になり得るのか、どのように内縁関係の解消を進めていった方が良いのか、助言することができます。また、ご依頼者様に代わって、相手方と交渉することも可能です。慰謝料を適正な金額で受け取れるよう、また、ご自身にとって有利に内縁関係の解消を進めていけるよう、弁護士に相談・依頼することをぜひともご検討ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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