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3号分割とは?請求できる割合や要件について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

本記事では、年金分割の3号分割制度(正式名称を「被扶養配偶者である期間についての特例」といいます)について、制度の内容や注意点、手続きの方法等を解説します。

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年金分割の3号分割とは?

3号分割とは、第2号被保険者(※1)の厚生年金保険料の納付実績を、第3号被保険者(※2)である配偶者の請求により分割し、請求者の納付実績に加える制度です。一方が請求すれば、双方の合意や裁判手続きは必要なく、厚生年金保険料の納付実績が分与されます。

平成20年4月1日から始まった制度であり、たとえこの期日より前に第3号被保険者である期間があったとしても、3号分割の対象とはなりません。

※1 第2号被保険者:厚生年金保険(元共済年金を含む)の被保険者
例:会社員、公務員

※2 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
例:専業主婦(主夫)、配偶者の扶養内で働くパートタイマー

分割する割合は?

3号分割の場合は、一律に2分の1と決められています。

3号分割をするための要件

3号分割をするためには、次の要件を満たす必要があります。

  • ①婚姻期間中の厚生年金保険の納付記録があること
  • ②平成20年5月1日以降に離婚、又は内縁関係を解消していること
  • ③平成20年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること
  • ④請求期限を徒過していないこと

※請求期限は原則として離婚日の翌日から2年

3号分割の注意点

3号分割の請求期限

原則として、離婚した日の翌日から2年以内であれば、3号分割を請求することが可能です。もっとも、元配偶者が亡くなってしまった場合など状況により変わる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。

分割の対象となる期間

3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間です。

分割の対象外となる年金

厚生年金と、現在厚生年金に含まれている元共済年金以外の年金は、分割の対象外となります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

離婚に伴う3号分割のご相談は弁護士へお任せください

3号分割をするためには、まずは制度を正しく理解する必要があります。

そうは言うものの、年金制度自体が複雑なことに加え、正確な情報源に接する機会もあまりないため、誤解していたために請求することができなかったというような事態に陥るおそれがあります。

こうした懸念をなくすためにも、年金分割について精通している弁護士にご相談ください。正確な知識に基づき、手続き全般に対するアドバイスをはじめ、細やかにサポートいたします。

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3号分割に必要な書類と手続きの流れ

必要書類

3号分割をするためには、下記の書類が必要になります。

  • 標準報酬改定請求書
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本又は当事者それぞれの戸籍抄本

(離婚をしていない場合)
・事実上離婚状態にあることを明らかにできる書類(住民票等)

(内縁関係の場合)
・内縁関係を明らかにできる書類(住民票、一方の被扶養者であったことを示す健康保険証等)

手続きの流れ

3号分割は、以下の流れに沿って請求します。

  1. 「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「情報通知書」を受け取る
  2. 必要書類を年金事務所に提出し、3号分割請求(標準報酬改定請求)を行う
  3. 「標準報酬改定通知書」を受け取る

年金分割の手続きについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

両方の制度が同時に適用されるケースもあります

平成20年4月1日より前から一方の配偶者が第3号被保険者だった場合、平成20年4月より前の婚姻期間に関しては合意分割のみ請求でき、それ以降に関してはどちらも請求できます。

なお、両方が請求できる場合に、合意分割だけを請求すると、同時に3号分割の請求があったとみなされるため、改めて請求する必要はありません。

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3号分割に関するQ&A

Q:

相手が障害厚生年金の受給者の場合に、3号分割を請求することはできますか?

A:

請求できない場合があります。

年金分割の対象は、いわゆる老齢厚生年金であり、障害年金は含まれません。しかし、平成20年4月1日以降に障害厚生年金支給のための障害認定日がある場合、年金分割をすると、障害厚生年金額の基礎となる報酬総額が分割されてしまうため、老齢厚生年金の受給額が減ることになってしまいます。

そのため、このような場合に、一方の請求により強制的に年金分割がなされる3号分割を行うことは、福祉を目的とする障害厚生年金の制度趣旨からして好ましいとはいえません。したがって、3号分割を請求することはできないと解されます。

ただし、障害厚生年金の受給額が減ることを受容したうえで当事者が合意していれば、合意分割を行うことは可能です。

Q:

離婚の際、年金分割をしない約束をした場合に、離婚後3号分割の請求をしたらどうなりますか?

A:

3号分割の請求は受理されて通ります。

年金分割は、個人が国家に対して持つ「公法上の権利」なので、個人間の合意によって失われることはありません。しかし、「年金分割をしない合意」を「協議や調停、審判をしない合意」と捉えれば、請求権自体はそのままに、協議や調停、審判を経て請求する合意分割をすることはできなくなります。

もっとも、この合意は、一方の請求により強制的に年金分割がなされる3号分割を禁止するものではないので、ご質問の場合には3号分割の請求が認められます。

3号分割の手続きに関するお悩みは弁護士が解決します

3号分割は、内助の功で他方の配偶者の生活を支えたにもかかわらず、収入がなく厚生年金保険料を支払うことができなかったために、将来もらえる年金額が他方の配偶者と比べて低くなるという不平等を是正するための制度です。

年金制度は複雑ですし、3号分割が請求できる期間や実際にもらえる金額等、疑問もあるかと思います。弁護士であれば、こうした疑問に答えることができるため、3号分割をすることをお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。的確なアドバイスをさせていただきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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