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年金分割の手続き

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚する際、婚姻中に夫婦がお互いに納めてきた厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料の記録を分け合い、夫婦それぞれの年金額に反映しようという制度を「年金分割」といいます。

年金分割は、離婚する際に「年金分割をする」と決めても、それだけで自動的にできるようになるものではありません。離婚後に年金事務所に必要書類を提出して請求するなど、手続きを踏まなければなりません。

《年金分割の手続き》は複雑な内容も多いですが、本記事を読んで、少しでも「前よりわかる」と感じていただければ幸いです。

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年金分割の手続きは「合意分割」と「3号分割」の2種類あります

“年金分割の手続き”と一口に言っても、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

「合意分割」は、どのくらいの割合で分割するのか(按分割合)を、当事者間の合意または裁判所の手続きによって決めたうえで、年金事務所への請求手続きを行っていく方法です。按分割合は、最大2分の1の範囲内で決めます。

対する「3号分割」は、合意も裁判所の手続きも不要で、国民年金の第3号被保険者であった方が、単独で年金事務所への請求手続きを行えるという方法です。按分割合は当然に2分の1となります。

次項目より、まずは「合意分割」の手続き方法から確認していきましょう。

合意分割の手続き方法

まずは情報通知書の請求手続きを

合意分割では、まずは「年金分割のための情報通知書」を請求することになります。この書類には、どちらが分割を受ける側(納付記録が少ない方)・分割する側(納付記録が多い方)になるのか、対象となる期間、按分割合の範囲といった、年金分割について話し合うときに必要な情報が載っています。

請求する際は、「年金分割のための情報提供請求書」等の必要書類を、基本的にはお住まいの地域の年金事務所に提出します。夫婦のどちらか一方のみからでも請求できます。

「年金分割のための情報通知書」について、もっとよく知りたいという方は下記の記事をご覧ください。

夫婦で年金分割について話し合う

「年金分割のための情報通知書」が届いたら、記載されている内容をもとに、夫婦で年金分割について話し合います。なお、情報通知書が届くまでには、通常、請求してから約1~4週間程度かかります。話し合いでは、年金分割をするかどうか、年金分割をする場合は按分割合をどうするかを決めていくのですが、按分割合は最大2分の1までの範囲内となります。

下記の記事では、共働き夫婦のケースに着目し、年金分割はどうなるのかを解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

さらに詳しく
共働き夫婦の年金分割

話し合いで合意できた場合

話し合いの末、合意することができたときは、次のいずれかの方法で合意した旨を証明する必要があります。

  • ①年金分割合意書を作成する
  • ②公証役場で公正証書を作成する
  • ③公証役場で私署証書認証を受ける

合意できたとしても、離婚後に年金事務所への請求手続きを行わなければ、年金分割をすることはできません。その際、按分割合をどのくらいにしたか等、合意した内容が明らかになる書類の提出が求められるので、上記3つのような作業を行う必要があるのです。

年金分割合意書を作成する場合

①の方法に出てくる「年金分割合意書」とは、“年金分割をすること”と“按分割合”について、合意できている旨を書いて、署名した書類のことです。この書類は当事者間で作成できますが、書式は年金事務所に置かれているものを利用することが可能です。

ただし、離婚後の年金事務所への請求手続き時に、合意した内容を明らかにする書類として「年金分割合意書」を提出する場合、当事者双方、あるいはお互いの代理人がそろって年金事務所に行き、手続きしなければなりません。

公証役場での合意書面の作成について

続いて、②と③の方法についても確認していきます。合意した内容を明らかにするためには、公証役場に行き、公証人に「公正証書」という合意書面を作成してもらう方法(②)があります。

また、当事者間で作成・署名押印した合意書面(「私署証書」といいます)を公証役場に持って行き、公証人から“認証”を受け、本人の意思に基づいて作成されたことを証明してもらうという方法(③)もあります。

こうした公証役場で手続きをする方法のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

○メリット
離婚後の年金事務所への請求手続きを、1人で行うことができる。
※「年金分割合意書を作成する方法(①)」の場合は、元夫婦(あるいは代理人)がそろって年金事務所へ出向かなければなりません。

△デメリット
公証人に支払う手数料がかかる。

話し合いで合意できない場合

話し合ったものの合意できない場合や、そもそも話し合う機会が持てない場合には、家庭裁判所に対し、「年金分割の按分割合を定める“調停”または“審判”」を申し立てるという手段があります。

“調停”とは、家庭裁判所の調停委員会を間にはさんで話し合う手続きのことで、当事者がお互いに合意できなければ成立しません。調停不成立の場合は“審判”の手続きに移り、裁判官によって判断がなされることになります。なお、最初から“審判”の申立てをして、裁判官の判断を求めても問題ありません。

調停と審判、それぞれの申立方法は以下のとおりです。

調停

  • 申立先:相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者間で合意して決めた家庭裁判所
  • 費用:収入印紙1200円分、連絡用の郵便切手代(※金額は家庭裁判所によって異なる)
  • 必要書類:申立書とコピー1通、「年金分割のための情報通知書」など

審判

  • 申立先:申立人または相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者間で合意して決めた家庭裁判所
  • 費用:収入印紙1200円分、確定証明申請手数料としての収入印紙150円分、連絡用の郵便切手代(※金額は家庭裁判所によって異なる)
  • 必要書類:申立書とコピー1通、「年金分割のための情報通知書」など

年金分割の請求手続きと必要書類

話し合いで合意した、または裁判所の手続き(調停や審判等)で取り決めをしたら、離婚後、年金事務所に対して年金分割の請求手続きを行います。請求手続きができるのは、基本的に離婚してから2年以内(※離婚した日の翌日から数えます)です。“年金分割は自動的に行われるのではなく、年金事務所への請求手続きが必要である”というポイントを、しっかりと押さえておきましょう。

合意分割の場合、請求手続きをするときには、主に次の書類を提出します。

  • 標準報酬改定請求書
  • マイナンバーカード等(※請求書にマイナンバーを記入した場合)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(※請求書に基礎年金番号を記入した場合)
  • 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)
  • 1ヶ月以内に作成された、当事者双方が生存していることを証明できる書類(戸籍謄本等)
  • 年金分割の内容を明らかにできる書類
    →話し合いで合意した場合:年金分割合意書、公正証書、認証を受けた私署証書など
    ※年金分割合意書の場合は、元夫婦、あるいは代理人に依頼するのならそれぞれの代理人が、そろって年金事務所に持参する必要があります。
    →裁判所の手続きで取り決めをした場合:審判書の謄本(または抄本)と確定証明書、調停調書の謄本(または抄本)など
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
    ※代理人に依頼して請求手続きをしてもらう場合
    →代理人の本人確認書類、委任状、委任状に捺印した印鑑の印鑑登録証明書

「標準報酬改定通知書」を受け取る

通常、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間程度で、「標準報酬改定通知書」が当事者それぞれに届き、手続きの完了が知らされます。通知書には、年金分割により変わった年金記録、つまり年金分割の結果が記載されています。

3号分割の手続き方法

年金事務所へ必要書類を提出

3号分割では、合意分割とは異なり、当事者間の合意も裁判所の手続きも不要であるため、第3号被保険者であった方が1人で年金分割の手続きを進めていくことができます。つまり、離婚後、年金事務所に対して年金分割の請求手続きをするだけで良く、そのほかに行わなければならない手続きはありません。また、按分割合は当然に2分の1となります。

ただし、合意分割と同様、年金事務所に請求手続きができる期限は、基本的に離婚してから2年です。請求手続きの際に提出する必要書類は、合意分割の場合と大体同じですが、3号分割ではそもそも合意は不要なので、「年金分割合意書」といった年金分割の内容を明らかにするための書類はいりません。

「標準報酬改定通知書」を受け取る

合意分割と同様、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間程度で手続きが完了し、当事者それぞれに「標準報酬改定通知書」が届きます。通知書の記載内容も合意分割のときと同じく、年金分割をして変わった年金記録について書かれています。

合意分割と3号分割の両方が適用される場合は?

3号分割の対象になるのは、平成20年4月以降に第3号被保険者だった婚姻期間です。そのため、例えば平成20年4月より前に結婚して第3号被保険者となっていたケースでは、4月より前の婚姻期間分は合意分割が、4月以降の婚姻期間分は3号分割が適用されることになります。

このように合意分割と3号分割の両方が適用される場合、合意分割で請求すると、3号分割が適用される期間については、自動的に3号分割の請求をしたものと扱われます。また、合意分割の請求はせずに、3号分割のみを請求するという選択肢もあります。

どのようなかたちで請求するのがご自身にとって有利になるのかは、個別の事情によって異なります。悩んだときは弁護士に相談してみると良いでしょう。

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年金分割の手続きに関するQ&A

Q:

請求期限の2年が経過しても年金分割の請求が可能な場合はありますか?

A:

請求期限の2年以内に「年金分割の按分割合を定める調停または審判」の申立てを行った場合には、請求期限を過ぎた後に結論が出たとしても、結論が出た日(調停の成立日・審判の確定日)の翌日から6ヶ月の間は、年金事務所に年金分割の請求をすることが可能です。

なお、結論が出た日が令和2年8月2日以前であるケースは、「6ヶ月→1ヶ月」となりますのでご注意ください。

Q:

合意分割についての公正証書を作成する際、夫婦の一方が公証役場へ行けない場合はどうしたら良いですか?

A:

公正証書の作成には、当事者となる夫婦の意思確認が必要になるので、合意分割についての公正証書を作成する際には、夫婦2人がそろって公証役場に行かなければならないのがルールです。

ただし、当事者本人が公証役場に行くことができない事情がある場合には、公証人が認めれば、本人が指定した代理人に手続きを任せることができます。とはいえ、夫が妻の・妻が夫の代理人にはなれないため、弁護士等の第三者にお願いする必要があります。

Q:

離婚調停の際に、年金分割の按分割合についても話し合うことは可能ですか?

A:

離婚調停の際に、年金分割の按分割合についても話し合うことは可能です。その場合は、離婚調停の申立て時に「付随申立て」というかたちで申し立て、離婚するかどうかと併せて、年金分割の按分割合についても話し合いたいと求めます。具体的には、裁判所に提出する「申立書」内で、年金分割の按分割合に関する部分に○を付け、希望する按分割合を記載します。

年金分割の手続きでわからないことがあれば、弁護士に相談してみましょう

複雑でわかりにくい部分の多い年金分割の手続きですが、年金分割を受けることは、ご自身がもらえる年金額を増やすことに繋がります。老後の暮らしに重要な年金に関することですので、「よくわからないから」と請求を諦めてしまわずに、まずは法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。

また、年金分割の請求には“離婚してから2年”という期限があります。請求手続きを忘れた、と気づいたときに請求期限を過ぎてしまっていたら、基本的に年金分割の請求はできません。こうして損してしまうおそれもあるため、少しでもわからないことがあるときは弁護士にご相談ください。弁護士なら、疑問に対して法的観点から適切に回答できますし、年金分割の内容を決めるための手続き(相手との話し合いや裁判所の手続き)をサポートしたり、代わりに行ったりすることも可能です。

あとで後悔する事態とならないよう、年金分割の手続きでお困りの方は、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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