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離婚裁判の流れ

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

夫婦間で離婚について話し合っても、なかなか合意に達しない場合、最終的には離婚裁判にまで至ることがあります。“裁判”と聞くと、「難しそう…」「きちんと対応できるだろうか?」といったように、不安や緊張を感じる方が多いかと思います。少しでも不安や緊張を和らげるためには、離婚裁判がどのような流れで進められていくのかを事前に知っておくことが大切です。本ページで、離婚裁判の流れについて、理解を深めていきましょう。

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離婚裁判の流れ

離婚裁判は、主に以下のような流れで進んでいきます。

  1. ①家庭裁判所に訴状を提出する
  2. ②第1回口頭弁論期日の通知(呼出状)が届く
  3. ③被告が答弁書を提出する
  4. ④口頭弁論を行う
  5. ⑤証拠調べが行われる
  6. ⑥離婚裁判の判決が下される

離婚裁判を提起する前に

日本では、家庭裁判所の手続を利用して離婚する場合、離婚裁判を起こす前に離婚調停を経なければならないことを原則としています。これを、調停前置主義といいます。

調停を経ずにいきなり裁判を起こした場合、裁判所が認める例外的な事情があるケースを除き、調停に付されることが一般的です。

家庭裁判所に訴状を提出する

離婚裁判の手続は、家庭裁判所に離婚を求める訴えを起こすことから始まります。具体的には、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。

なお、訴えを起こした側を「原告」、訴えられた側を「被告」といいます。

訴状提出の際に必要な書類と費用

訴状は、裁判所用と被告用の2部(正本と副本)を用意しなければならず、提出時には、併せて「夫婦の戸籍謄本とそのコピー」が必要です。また、離婚だけではなく、財産分与や年金分割といった離婚に伴う条件についても請求したい場合には、「源泉徴収票のコピー2部」「預貯金通帳のコピー2部」「年金分割のための情報通知書とそのコピー」等も提出する必要があります。なお、事案の内容によっては、その他の書類の提出が求められたり、必要書類の部数が異なったりすることもあります。

また、離婚裁判を起こす際には、費用がかかります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

第1回口頭弁論期日の通知(呼出状)が届く

訴状が受理されると、裁判所から、原告(またはその代理人弁護士)と被告のもとに、第1回口頭弁論期日を知らせる呼出状が届きます。

被告が答弁書を提出する

被告には、呼出状とともに、訴状の副本や答弁書催告状といった書類が届きます。被告は、訴状の内容を確認したうえで、原告の主張に対する反論等を記載した答弁書を作成し、指定されている提出期限までに裁判所と原告(またはその代理人弁護士)に送付します。

口頭弁論を行う

第1回口頭弁論期日は、訴状の提出から約1ヶ月後に開かれ、公開の法廷にて、主に訴状や答弁書の内容の確認、次回期日の調整、次回期日までに準備する内容の検討を行います。

2回目以降の期日については、おおむね1ヶ月に1回のペースで開かれますが、まずは弁論準備室にて弁論準備手続を行っていくケースが多いです。なお、口頭弁論とは異なり、弁論準備手続は非公開となります。

具体的には、例えば被告が提出した答弁書が詳細なものである場合、原告は次回期日までに、答弁書の内容に対する反論等を記載した書類(=準備書面)や証拠の準備および提出をして、再反論をします。被告は、これに対する反論がある場合、準備書面や証拠の提出によって再反論をします。このように、原告と被告は、相手方の主張に対する反論と立証を繰り返し行い、争点を整理していきます。

証拠調べが行われる

準備書面や証拠といった書証によって争点が整理されたら、基本的には公開の法廷で、本人尋問や証人尋問といった人証調べが行われます。尋問における供述、証言内容は、各々があらかじめ提出する陳述書から予想できることがほとんどであるため、受け答えの内容について準備しておくことが重要です。

本人尋問は、①主尋問、②反対尋問、③補充尋問を、初めに原告が、次に被告が受けるというのが通常の流れとなります。

証人尋問は、原告、被告以外の第三者による証言が必要な場合にのみ行われ、原則として本人尋問よりも先に行われます。尋問の流れは、本人尋問と同様です。

なお、本人尋問、証人尋問ともに、場合によっては再主尋問、再反対尋問が行われることもあります。

離婚裁判の判決が下される

尋問は、離婚裁判の終盤で行われるというのが通常のケースであり、基本的には尋問が終わると弁論が終結します。そして、その1~2ヶ月後に指定される判決期日にて、原告の離婚請求を認めるか、棄却するかの判決が言い渡されます(最終準備書面を欠く場合には、判決期日までに期日が設けられる場合もあります。)。判決の詳細が記載された判決書は、裁判所から直接または郵送にて受け取ることになります。

また、次項目より説明していきますが、離婚裁判は、和解や訴えの取下げによって終了する場合もあります。

和解を提案されることもある

手続の中で、裁判官から和解を提案されることもあります。和解は、原告と被告がお互いに譲歩して争いを解決する方法です。

離婚裁判の途中でも、原告と被告が、裁判所が提示した和解案に合意すると和解離婚が成立し、合意内容が記載された和解調書が作成されます。なお、判決が下される前であれば、離婚裁判の手続のどの段階でも和解することが可能です。特に、尋問前後に、裁判所から和解ができないかどうかを打診されることがよくあります。

和解離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

訴えの取下げによる裁判終了

原告が訴えを取り下げた場合、裁判は終了します。原告は、訴えを起こしてから判決が確定するまでの間、または和解が成立するまでの間なら、どの段階でも訴えを取り下げることが可能です。なお、訴えの取下げには、原則として被告の同意が必要です。

判決に対して控訴できる

判決に不服がある場合は、控訴することができます。ただし、控訴できるのは判決書の送達を受けた日(直接受け取った場合は受け取った日)の翌日から2週間以内であること、また、審理は高等裁判所で行われるものの、控訴状は不服のある判決をした家庭裁判所(=第一審)へ提出しなければならないことに注意が必要です。

判決後の流れ

原告の離婚請求を認める判決が下された後、控訴期間の2週間を過ぎると、判決が確定し、離婚が成立します。そして、判決確定後10日以内に、基本的には原告が、判決書謄本と確定証明書を添えた離婚届を、市区町村役場に提出しなければなりません。

また、判決に財産分与や養育費等についての定めがあれば支払いをする等、判決内容を実行する必要があります。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判にかかる期間は事案により異なりますが、訴訟提起してから終局するまでには、1~2年ほどかかるケースが多く、長引けば3年ほどかかる場合もあります。詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚裁判で争われることとは?

離婚裁判では、離婚に伴う条件についても判断してもらうことができます。そのため、財産分与や慰謝料、年金分割、親権、養育費、面会交流等が争われる場合もあります。なお、未成年の子供を持つ夫婦が離婚するには、親権は必ず取り決めなければなりません。

例示した離婚条件について、詳しい内容は下記の各ページでそれぞれ解説していますので、参考にしてください。

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離婚裁判の流れに関するQ&A

Q:

裁判で離婚が成立した後に必要な手続にはどのようなものがありますか?

A:

裁判で離婚が成立した場合、判決から10日以内に、判決書謄本と確定証明書(提出先によっては戸籍謄本も必要)を添付したうえ、役所に離婚届を提出する必要があります。また、離婚後も婚姻中の氏を使用したいのであれば、離婚の日の翌日から3ヶ月以内に、役所等に対して婚姻中の氏を引き続き使用する旨の届出をする必要があります。

なお、離婚が成立しただけでは子供の氏や戸籍には変更は生じませんので、ご自身の氏が変わり、かつ、子供の氏を自分と同一にしたいという場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、許可を得た後、役所に「入籍届」を提出する必要があります。

その他、離婚に伴い年金や健康保険の手続が必要となることもあります。

Q:

離婚に合意しており養育費のみ争う場合は、どのような流れで離婚裁判は進みますか?

A:

原告・被告共に離婚すること自体に争いがないのであれば、離婚原因の有無等の審理に深く立ち入ることなく、養育費に争点を絞って審理し、離婚裁判が進んでいくことになるでしょう。その際には、双方の収入がわかる資料(例:源泉徴収票や給与明細書)等を提示し、双方が適正だと考える養育費の額を主張し合うことになります。その後、裁判官によって判断がなされ、判決に至ります。

離婚裁判を少しでも有利に進めたいなら…経験豊富な弁護士にお任せください

離婚裁判の流れについて、イメージできたでしょうか?離婚裁判は、その名のとおり、裁判所で離婚や離婚に伴う条件について争う手続です。日頃訪れる機会は少ない場所であるという方が多いでしょうから、離婚裁判をひとりだけで進めていけるのか、心配になってしまうのも当然です。実際、家庭裁判所で訴訟を行った方の9割以上が弁護士をつけています(※2018年時点)。

弁護士をつけることで、心強いサポートを受けられるのはもちろん、基本的に自らが出廷する必要はないため、身体的な負担も軽減できます。また、離婚裁判を有利に進めるには、適切な主張・立証ができるかどうかがとても重要になります。この点、弁護士なら、法的知識に基づき、ご依頼者様の状況に合わせた適切な主張・立証を行うことが可能です。

離婚後の新たな人生を悔いなくスタートできるよう、離婚裁判を有利に進めたい、早期の解決を図りたいと考えている方は、弁護士にお任せください。なかでも、離婚問題を解決してきた実績が多い、経験豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。培ったスキルを駆使して、ご依頼者様にとっての最善の解決を目指していきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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