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和解離婚とは|流れやメリット・デメリット、和解金の支払いについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚や離婚に関する条件について、なかなか意見がまとまらず、離婚裁判を起こすまでに発展することがあります。ですが、裁判をしている途中であっても、お互いの合意があれば、裁判所の判断を待たずして離婚することができます。

裁判所に判断してもらって離婚するよりも、夫婦がお互いに納得したうえで離婚する方が望ましいことは、いうまでもないでしょう。本記事では、離婚方法のうちの「和解離婚」に焦点を当てて説明していきます。

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和解離婚とは

和解離婚とは、離婚裁判の途中で、双方が合意して和解すること(裁判上の和解)により成立する離婚を指します。

かつて、和解離婚という離婚方法は認められていなかったため、離婚裁判の途中で和解が成立したら、離婚すること(及び未成年の子供がいる場合には親権)については協議離婚の方法をとり、慰謝料財産分与等の離婚に関する条件については裁判上の和解の形をとる、といったような手続を経ていました。このような手続の煩雑さから、2004年4月1日に名称も新たになって施行された人事訴訟法において、認諾離婚とともに和解離婚が離婚方法の一つとして認められることとなりました。

認諾離婚との違い

では、和解離婚と、同じく新たな離婚方法として認められた認諾離婚とを比べた場合、どのような違いがあるでしょうか。

和解離婚は、夫婦双方が譲り合って成立するものです。これに対し、認諾離婚は、被告(離婚裁判を申し立てられた側)が原告(離婚裁判を申し立てた側)の請求を全面的に受け入れる、つまり認諾することで裁判を終わらせて離婚を成立させるというもので、原告が譲歩する必要はありません。このように、離婚成立までの過程が異なっています。
認諾離婚についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

和解離婚の流れ

①離婚裁判のなかで、裁判官から和解勧告される

離婚裁判を起こしたら、第1回口頭弁論期日から始まり、順次期日が設けられて、弁論準備手続や口頭弁論を行っていきます。これらの期日のなかで、当事者はいつでも和解をすることができ、裁判官から和解案を提示され、和解勧告がなされる場合もあります。判決で離婚について決めるよりも、なるべく当事者間で話し合って離婚について決めた方が好ましいと考えられるため、裁判官が適切だと判断した時点で、和解勧告がなされることがあるのです。和解勧告がなされるケースやそのタイミングは、個別の事情や裁判の状況、担当する裁判官によって異なります。

②和解勧告を受け入れる

裁判官より和解を勧められ、和解しても良いと思ったら、和解勧告を受け入れます。なお、和解勧告は必ずしも受け入れなくてはならないものではありません。拒否した場合は、裁判をそのまま続けていくこととなります。

また、拒否して裁判を続けていったとしても、タイミングを見計らって再び和解勧告がなされるケースもあり、提示された和解案の内容やそのときのご自身の心境に応じて、受け入れるかどうかを判断します。和解勧告を受け入れた方が良いのかどうか悩まれた場合は、法律の専門家である弁護士に、まず一度相談してみることをお勧めします。

③裁判官が仲裁して夫婦間で話し合う

夫婦ともに和解勧告を受け入れたら、裁判官の仲裁のもと、和解に向けた話し合いを行います。話し合いの場所は法廷ではなく、裁判所の応接室や書記官室等を利用することが多いです。また、当事者の本音を聞き出すために、裁判官が夫側と妻側の和解の意思や和解の条件等を個別に聴き取り、話し合いを進めることが多くあります。

④和解成立後に和解調書を作成

裁判官を介した話し合いの結果、双方が合意して和解することができたら、和解離婚が成立し、話し合いで取り決めた内容を書面にした「和解調書」が裁判所により作成されます。

⑤離婚届の提出

和解離婚が成立したら、成立日から10日以内に各市区町村役場へ離婚届を提出します。和解離婚の場合には、離婚届と併せて和解調書の謄本を提出する必要があります。そして、離婚届が受理されることで、和解離婚の手続はすべて完了となります。

和解に向けた話し合いにおいて取り決める内容

未成年のお子様がいるご夫婦であれば、離婚するためには親権をどちらが得るかを決める必要があります。また、離婚裁判を起こす際に審理対象とした、慰謝料や財産分与、養育費面会交流等の離婚に関する条件についても、話し合って決めていくこととなります。
個別に詳しく知りたい方は、下記の各記事をご覧ください。

和解調書について

双方の合意に達し、和解離婚が成立したら、裁判所が「和解調書」を作成します。和解調書は、話し合って取り決めた内容を書面にしたもので、確定した判決と同様の効力を有します。そのため、原則、後になって不服を申し立てることはできず、和解調書の内容に一方が従わない場合には、他方が裁判所に対して強制執行の申立てをすることが可能です。

和解が成立しない場合は?

和解に向けて話し合ったものの、当事者間で合意に至らず、和解が成立しない場合には、裁判所による審理が行われ、判決が下されるのを待つことになります。つまり、離婚や離婚に関する条件については、裁判所が判断して決めるということです。ただし、裁判所の判断に納得できないときは、判決書の送付を受けた日(の翌日)から2週間以内であれば、不服申立てをすることができます。

裁判官から提示された和解案は変更できる?

裁判官から提示された和解案は、修正について相手の同意を得ることができれば、内容を修正することができます。

相手方の合意が得られない場合には、当初の和解案で妥協するか、相手方と折衷案を協議するかして和解を目指すか、和解せずに判決を求めるかといったことも、慎重に検討しなければなりません。

これらの判断は、法的な専門知識がなければ非常に困難であるため、弁護士に相談し、和解すべきかどうか、和解案が妥当なものであるかどうか、アドバイスを受けるべきです。

どのような場合に和解金が支払われるのか?

離婚したい側が早期に離婚を成立させるための一つの手段として、解決金の支払いがあります。この場合、慰謝料等の離婚に関連するお金とは別で発生するお金という意味合いになりますが、慰謝料等の名目を使うことを避けるために、離婚に関連するお金をひとくくりにまとめて「解決金」とする場合もあります。

和解離婚の場合も、「和解金」という解決金と同じ役割を果たすお金が支払われることがあります。例としては、一方が早期の離婚成立を望む場合に、和解金を支払うことで相手に和解に応じてもらうよう働きかけるケースが挙げられます。

和解離婚のメリットとデメリット

メリット

和解離婚の最大のメリットといえるのが、長引きやすい離婚裁判を終わらせ、早期の解決を図れることです。離婚裁判を起こし、受理されてから判決が出されるまでの平均審理期間は、平成30年度で13.2ヶ月となっており、裁判によって離婚するには、1年以上の期間を要するケースが多いことがわかります。和解離婚が成立すれば、判決を待たずして裁判を途中で終わらせることができるため、裁判による離婚と比べて早期に離婚することが望めます。

また、和解離婚の場合、離婚に関する条件について相手が譲歩してくれることがあるため、裁判による離婚の場合よりも、ご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性があります。この点も、和解離婚のメリットといえるでしょう。

さらにいえば、離婚裁判では離婚条件を裁判官が一方的に決めるのに対し、和解離婚の場合は、当事者がお互いに合意して離婚条件を決めます。そのため、相手方も条件に納得していることが多く、任意の履行(支払い)を期待できるということも、大きなメリットといえます。

デメリット

和解離婚のメリットの一つに、裁判による離婚の場合よりも、ご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性があることを挙げましたが、この点は裏を返せばデメリットにもなり得ます。和解離婚では、裁判所が判断するのではなく、当事者間で話し合って決めるため、ご自身にとって不利な条件で和解に応じてしまうおそれがあります。

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和解離婚に関するQ&A

Q:

DVを受けていたため、和解条項のなかに接触を禁じる条項を加えました。違約条項も加えることは可能ですか?

A:

和解条項は、当事者間の合意によって決まるものであるため、基本的に、相手方が合意さえしてくれるのであれば、どのような条項であっても加えることは可能です。

例外として、公序良俗に反する条項、例えば「違反したら殴っても良い」といった、明らかに公の秩序に違反している条項は、加えることはできません。

もっとも、相手方が合意しないのであれば、当然、違約条項を加えることはできません。特に、違約条項は、相手方が一方的に義務を負う条項なので、相手方にとっては抵抗が大きいことが予想されます。その場合は、違約条項を加える代わりに、他の条件で少し譲歩する等、当事者双方が合意できるようにバランスをとる必要があります。

どの程度譲歩してバランスをとれば良いのかは、そのときの状況によって大きく変わってきますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

Q:

和解離婚の届出に必要な書類はいつ頃届きますか?

A:

和解離婚が成立した後は、裁判所が、合意した内容を「和解調書」という書面にします。和解条項の数や複雑さ、裁判所の忙しさにも左右されますが、和解成立日からおおむね3日~1週間程度で、和解調書の謄本が当事者の手元に届きます。

和解離婚が成立したら、成立日から10日以内に離婚届と共に和解調書の謄本を提出しなくてはならないのですが、和解調書の謄本が届くまでに1週間かかった場合は、残り3日以内に提出しなければなりません。

後々慌てないためにも、和解離婚が成立するときは、離婚届の提出に行くためのスケジュールを、事前に確認しておきましょう。

和解離婚、弁護士と相談しながら進めるのが安心です

離婚裁判を行うことになったとしても、「和解離婚」を成立させ、夫婦同士の合意によって離婚できる余地は残されています。

ですが、そもそも裁判官からなされる和解勧告に応じて良いのか、拒否して裁判を続けた方が良いのか、悩まれる方は多いのではないでしょうか。また、裁判官から提示された和解案の内容が、ご自身にとって不利な条件となっていないかどうか、判断がつかないという場合もあるかと思います。

和解離婚が成立し、和解調書が作成されてしまったら、原則、その内容を覆すことはできません。和解離婚は、早期の解決を図るために有用ですが、判断を見誤ると後に離婚したことを悔いる事態になってしまうことも考えられます。

不安なお気持ちのまま和解離婚に向けた手続を進めるよりも、弁護士に相談し、心強いサポートを受けながら進めた方が、離婚後の新たなスタートを心置きなく切れるのではないでしょうか。和解離婚に関してお困りの際には、ぜひとも弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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