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配偶者のうつ病で調停離婚をするケース

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚する際には、一般的に、まず協議離婚(話し合い)を行い合意による離婚の成立を目指しますが、話し合いでまとめるのが難しい場合には離婚調停を、離婚調停が不成立となれば離婚裁判を行うというように、段階を踏んでいくことになります。

うつ病の方と離婚する場合も、基本的にはこの手順で手続を進めます。
本記事では、特にうつ病を理由に離婚調停をする場合の注意点について、解説します。

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うつ病のため夫婦間で協議することが難しい場合は、「離婚調停」を目指す

うつ病が原因で話し合いの機会を設けられない等、夫婦間での協議をまとめるのが難しい場合には、「離婚調停」を申し立てることを考えましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所にて、夫婦が調停委員を介して離婚をするか否か等について話し合いを行う手続をいいます。あくまで話し合いなので、一方が納得しないまま離婚が成立することはありません。
詳しくは下記の各記事をご覧ください。

協議離婚とは?

協議離婚とは、離婚をするか否かや離婚の条件等について夫婦で話し合い、お互いが合意した後、離婚届を提出することによって成立する離婚です。離婚裁判とは違い、離婚の成立にあたって、厳格な要件が必要ではないため、スムーズに解決を図ることができる場合があります。

話し合う際は、うつ病の症状が落ち着いており、お互いが冷静にやり取りができるタイミングを選ぶようにしてください。

なお、協議離婚の進め方については、下記の記事をご覧ください。

うつ病の配偶者と離婚する際に決めておくべきこと

離婚調停では、うつ病の配偶者と以下の事項について話し合いましょう。

【親権】
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、親権者を定めないと、そもそも離婚をすることができないので、「親権」については必ず話し合うことになります。

親権者は、父母のどちらが親権者となった方が子供が健全に成長できるかという「子供の福祉」を基準に選ばれるので、「配偶者がうつ病患者である」というだけで、他方の配偶者が親権者の選任において大きく有利になることはありません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

【養育費】
養育費についても、決めておきましょう。
一般的に、養育費の金額は夫婦の収入に応じて決められるので、養育費の権利者がうつ病であるからというだけで、支払う養育費の金額が増えることはないでしょう。

ただ、権利者のうつ病があまりに重い場合は、仕事をすることができないという観点から、養育費の算定にあたって基礎となる収入が低めに見積もられ、養育費額が相対的に高くなることもあります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

【面会交流】
面会交流についても、細かい条件まで決めておくことをお勧めします。

〔面会交流を求める親がうつ病の場合〕
面会交流を実施するためには、面会交流の日時や時間、頻度、場所、方法等の条件について、子供を監護している親と協議して決めなければなりません。
もっとも、うつ病の方にとっては、こうした協議がかなりの心労となることもあります。また、会えるのか会えないのかが心配になり、うつ病を悪化させることもあります。
そのようなことにならないよう、あらかじめ面会交流の諸条件を調停で決めておきましょう。

〔面会交流をさせる親がうつ病の場合〕
面会交流を実施するためには、協議のうえ、面会交流の諸条件を決めなければなりませんが、うつ病の方は協議自体を億劫に思ったり負担を感じたりします。そのため、諸条件についての協議を後回しにせず、離婚調停の際に条件を明確に決めて実行すべき対象を明確にしておいた方が、後日の負担が軽減されるでしょう。
面会交流を求める親も、相手のうつ病に配慮しながら面会交流を実施するにはどうしたら良いのか、調停でよく話し合って決めた方が、その後の面会交流を確実かつスムーズに進めることができると考えられます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

【財産分与】
財産分与は、夫婦間の平等を図るための制度ですから、共有財産を分与する割合も、夫と妻それぞれ2分の1ずつというのが原則です。しかし、一方配偶者がうつ病である場合、その配偶者が離婚後生活に困窮しないように配慮する必要があるため、財産分与の按分割合を多少変更し、離婚後もうつ病の配偶者の生活が保障されるように調整することもあります。

  

【慰謝料】
うつ病を発症した原因が、配偶者による浮気やDV、モラハラ等であることが証明できる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、こうした行為に対する慰謝料請求だけでなく、うつ病になって離婚せざるを得なくなったこと自体に対する慰謝料請求も、認められる場合があるでしょう。

養育費、慰謝料、財産分与……弁護士がスムーズに解決します

裁判ではうつ病のみを理由とする離婚は認められにくいので、うつ病のみが離婚の理由である場合は、できれば協議か調停で離婚を成立させたいものです。しかし、当事者ふたりだけ、またはいくらか知識があるとはいえ専門家ではない調停委員を介しての話し合いでは、なかなか互いに納得のいく落としどころを見つけられないことが多いでしょう。

離婚することを少しでも考えているのであれば、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。もしも離婚を迷うお気持ちがある場合には、無理に離婚を勧めるのでなく、最善の選択肢を見つけるお手伝いをさせていただきますのでご安心ください。

また、養育費や慰謝料、財産分与といった、離婚に伴う各種の煩雑な問題についてもスムーズに解決いたします。ぜひ離婚問題を多数解決してきた弁護士にお任せください。

離婚調停が成立しないときは「離婚裁判」を目指す

「離婚裁判」とは、協議離婚も離婚調停も成立しなかった場合に、家庭裁判所に申し立て、離婚の成否や条件等の判断を裁判所に委ねる離婚です。

ただし、離婚裁判の場合、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)がないときは、離婚することは認められません。また、離婚問題の終局的な解決が図れますが、その判断には強制力があるため、たとえ納得のいかない判断が下されたとしても、確定した判決には必ず従わなければなりません。

裁判離婚については、こちらの記事をご覧ください。

うつ病のみが理由の離婚は認められにくい

法定離婚事由がなければ、離婚裁判を成立させることはできません。
さらに、夫婦には協力扶助義務があり、一方がうつ病になったとしても助け合いながら結婚生活を続けていく義務があるため、裁判所も、配偶者がうつ病になったというだけで、法定離婚事由があると判断して離婚の成立を認めることはありません。そのため、できれば協議離婚または離婚調停の段階で、離婚を成立させたいものです。

もっとも、配偶者がうつ病になったこと以外に法定離婚事由がある場合には、裁判での離婚が認められる可能性があります。具体的には、次項以下の事情がある場合に認められる傾向にあります。

DV、モラハラが原因でうつ病になった場合

DVやモラハラは、法定離婚事由のひとつ(その他婚姻を継続し難い重大な事由)に当たるため、これらによってうつ病になった場合には、裁判で離婚が認められます。

また、うつ病になった配偶者は、DVやモラハラ等の不法行為をした配偶者に対して、不法行為または離婚すること自体に感じた精神的苦痛について、慰謝料を請求することが可能です。

ただし、離婚や慰謝料が認められるためにも、配偶者によるDVやモラハラの事実や、これらによってうつ病になったという因果関係と事実を証明することが必要になります。離婚請求や慰謝料請求を考えているときは、あらかじめ有力な証拠を集めておく必要があります。

浮気が原因でうつ病になった場合

夫婦の一方が配偶者以外と肉体関係を持った(浮気をした)ケースも、法定離婚事由のひとつ(配偶者に不貞な行為があった場合)に当たるため、浮気が原因でうつ病を発症したのであれば、裁判による離婚が可能です。
また、配偶者の浮気や離婚によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料請求も可能です。

配偶者の浮気が原因でうつ病を発症した場合にも、事前に証拠を集めておきましょう。

婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

たとえうつ病が「回復の見込みがない強度の精神病」に当たらないとしても、うつ病に罹患したことにより夫婦関係が既に破綻している場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断され、裁判での離婚が認められる可能性があります。

うつ病を原因とする「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例等、詳しくは下記の記事をご覧ください。

配偶者がうつ病……離婚できる?弁護士に相談してみましょう

自分自身がうつ病になった、または配偶者がうつ病になったという理由だけでは、なかなか離婚することは認められません。それ以外に法定離婚事由があれば離婚することも可能ですが、専門知識がないと、裁判で通用する証拠を十分に揃えたうえで、ミスなく手続を進めることは難しいのではないでしょうか。

離婚手続について少しでも不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。法律の専門家である弁護士は、当然離婚全般の手続に精通していますし、有力な証拠の選別や有利に手続を進めるためのアドバイス等、多方面からのサポートが可能です。

配偶者がうつ病の場合の注意点

子供への影響

親がうつ病になって家事も育児もできないほどになってしまうと、子供の生活に支障が生じます。また、うつ病の症状により怒りっぽくなって子供に当たり散らしてしまうということもあります。

こうした親の変化により、子供が不安定になってしまうおそれがあるため、子供が健全に成長できる環境を守るべく、やむを得ず別居や離婚を選択する場合もあるでしょう。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

相手をケアすることも大切です

夫婦には協力扶助義務があり、法律上、助け合いながら夫婦生活を継続しなければならないことが定められています。したがって、うつ病の配偶者に対しても、回復の助けとなるよう誠実に接することが求められます。

たとえ離婚したくとも、この義務を尽くさないことには、離婚することは認められません。離婚を考えるうえでも、配偶者としての役割を果たすことが重要です。

うつ病と調停離婚に関するQ&A

Q:

うつ病で調停に出席できない場合はどうなりますか?

A:

弁護士に代わりに出席してもらえば問題ありません。
また、毎回欠席というわけではなく、体調が良いときは出席する 、どうしても出席できない場合は書面に自分の主張を書いて裁判所に提出する、といった方法で対応することもできます。

Q:

夫のDVでうつになりました。調停で相手と会いたくないときはどうすれば良いですか?

A:

そのような事情を説明したうえで、裁判所に「相手方と会いたくない」と希望を伝えれば、待合室を相手方から遠い場所にしてもらえたり、裁判所に出廷する時間をずらしたりしてもらえたりします。

Q:

離婚を認めてもらう為、うつ病の診断書を提出する際のポイントは何ですか?

A:

「うつ病」という病名とともに、そのうつ病の原因が夫婦関係の悪化にあることや他方配偶者の 言動にあること等も記載してもらえるとより良いです。

また、うつ病という診断そのものよりも、うつ病に至る理由の方が大事になることもあります。うつ病の背景事情については、病院の診察の際に医師に話していれば、医師がその内容をカルテに記載している可能性があります。うつ病と夫婦関係がどのように関係してくるのかがカルテからわかることもありますので、そのような場合には、カルテの写しを病院から取得することも有益です。

離婚問題に詳しい弁護士が、適切なアドバイスをさせていただきます

うつ病は早ければ3ヶ月程度で快方に向かい始めますが、再発しやすく、また、難治性の場合には、懸命に治療しても効果が出にくい病気です。自身がうつ病になった場合でも、他方、配偶者がうつ病になった場合でも、その状態で夫婦関係を継続していくことは、夫婦だけでなく、子供にとっても良くないことがあります。

離婚相談において、夫婦のどちらかがうつ病であるケースはよくありますが、うつ病の原因や家庭への影響は様々であり、ひとつとして同じものはありません。また、自身がうつ病である場合だけでなく、他方、配偶者がうつ病である場合も、当事者は混乱の渦中にあることが多く、自分では適切な判断が難しいケースがよくあります。

そこで、離婚を専門とする弁護士に相談し、個々の事案の特性に応じたアドバイスを受けながら行動していくことをお勧めします。弁護士法人ALGには、離婚問題を専門的に取り扱う事業部があり、常に最先端かつ高度なリーガルサービスを提供できる環境が整っています。長年の経験により、豊富な知識や経験を備えた弁護士が多数在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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